1952-03-31 第13回国会 衆議院 外務委員会 第16号 更に、わが国としても、戦争仲裁制度は著しい発達を遂げ、仲裁判断の執行について国際的協力を行うことが望ましい段階に達しているので、今般この條約に加入する意義は極めて深いといわなければならない。 二、條約の説明 この條約は、前文、本文十一箇條及び末文から成つている。本文の第一條から第六條までは実体規定であり、第七條以下は加入又は適用手続及び効力に関する手続規定である。 原富士夫