1972-05-12 第68回国会 衆議院 商工委員会 第20号 しかし、今後の取締まり体制は厳格にやるつもりで」、そこでどういうことをやるかというと、「一、産地監視委員長による無籍設備の廃棄、二、産地監視委員長による戒告公表、三、通産局長による戒告の公表、四、通産局長より戒告業者の取引先に対する取引き停止の勧告およびその旨の公表、五、通産大臣による一年以内の期間の事業停止命令、六、産地監視委員長による刑訴法に基づく告発、七、政府系金融機関による融資の繰上げ償還などを 樋上新一