1993-06-10 第126回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
この後、当省といたしましても、こういう事故の隠ぺいのようなことが再発してはいけないということもございまして、関係者、特に社長を呼びまして、局長より直接厳重注意をいたすとともに、通産局におきましても戒告書の交付ですとか始末書の徴収をしておるわけでございます。その後、その状況につきましては適宜把握をさせていただいている次第でございます。
この後、当省といたしましても、こういう事故の隠ぺいのようなことが再発してはいけないということもございまして、関係者、特に社長を呼びまして、局長より直接厳重注意をいたすとともに、通産局におきましても戒告書の交付ですとか始末書の徴収をしておるわけでございます。その後、その状況につきましては適宜把握をさせていただいている次第でございます。
このため、通産省といたしましては、鉱業所長を初め関係者に対しまして戒告書を交付いたしまして、かかることが再度行われないように厳しく処分したところでございます。
そして京都府は、京都府達第二百十五号命令書で破却すべしという命令を出し、京都府達第二百十五号戒告書で、もし任意にやらない場合には「行政執行法第五条第一項第一号により官庁において破却行為を執行し、その費用を義務者より徴収する。右戒告す。」こういうぐあいに出しておるわけです。これが法的根拠であります。 そこで、文部省の宗務課に聞きたいと思いますが、現在こういうことがかりそめにも許されますか。
これに対しましては、私ども、どうも時宜に適さないので、私のところまで来ていただきまして戒告書を渡しました。こういうことは自粛してもらいたい、そうして将来にわたってこういうような広告をなさるといろいろ困るぞという、相当きつい注意もいたしました。
○藤井恒男君 これは局長にお伺いいたしますが、今度の二度目の災害が発生して、東京鉱山保安監督部長は、西部炭鉱保安統括者及び保安技術管理者に対して、行政処分として戒告書を交付し、災害発生の報告が遅延したこと及び災害が発生したときの応急措置が不十分であったことについて戒告したと。ここにいわれるところの行政処分である戒告書というのは、どのような法的な効果を持っておるのか、お伺いしたいと思います。
○政府委員(青木慎三君) 戒告書の交付といいますのは、原因を究明しまして十分法的な措置をとります前の行政処分でございますので、法律上特別な意義を持つものではございません。ただ、今後いろいろ取り調べまして、法的な処分の内容は固まってくるわけでございますが、緊急性にかんがみまして、とりあえず、行政的な戒告書の交付という行為をとったわけでございます。
○藤井恒男君 そうすると、行政処分として戒告書を交付するというものの、それは処分という形では実際にはないわけですね。行政措置として戒告書を出したというふうに読み取るほうが正しいわけですね。どうなんですか。
十三日、公害保安局に常磐炭砿社長を呼びまして、保安確保に万全を期するよう厳重に警告しましたほか、同日東京鉱山保安監督部長は、西部炭鉱保安統括者及び保安技術管理者に対しまして、行政処分として戒告書を交付いたしまして、災害発生の報告が遅延したこと及び災害が発生したときの応急措置が不十分であったことにつきまして、戒告をいたした次第であります。
○今井参考人 当時私どもは、現地から刻々情報が入ってまいりました中の情勢によりますと、十六日の七時十二分現在という報告でございますが、第七地点、これが社会党の一坪運動地でございますが、木原先生がおられますが、木原議員が、戒告書が届いていないというふうな趣旨で抗議をされておったというふうなことで、さらにまた副知事さんとの間に、そういった代執行手続上の問題についてのいろいろなお話し合いがあって、若干執行自体
○加藤(六)委員 先ほど、総裁がやることでないという前提でお聞きしたのですが、戒告書は会館へ送達した。ところが、当日になると戒告書が届いてないと言われた。まあいろいろありますが、そこは言いませんが、この二百名の方々は、ちょうど警察官が暴徒に殺されたということを、どの時点くらいで知って認識されたというか、ニュースをキャッチせられたというか、そういうことは総裁おわかりにならぬでしょうか。
このうち畑理事の方が監督上の責任が重いというふうにみまして書面による戒告書を畑理事にお渡しして、一応監督上の責任を問い、将来について、大いに注意してほしいということを申し上げて、同時に山名理事に対しましては、これは理事には懲戒規則というのはありませんから、具体的に、そのつどそのつど、問題が起きたときの問題だと思います。
このことはこの事件が起きまして後に、茨城県の教職員組合執行委員長の櫻井秋雄という方が石澤助教諭に対して戒告書を出しております。私は、この職員組合の執行委員長がこの石澤助教諭に対して強く人権というものはみずからやはり守らなければいけないという戒告書を出しておる点から見ましても、石澤助教諭の態度にもやや問題があるのではないかと思うのであります。
○吉田(賢)委員 こういう場合は、人間を呼ぶということの意味は、向うも一そう恐縮いたしまして自戒する作用を生じますので、やはり戒告書を出すとかいうようなことじゃなしに、当然呼び出してつるし上げなければいかぬだろうと思う。そういうような手を打つことは一体行き過ぎなんですか。