2001-12-06 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
その九条との関係で、先ほどから御指摘がございますその任務遂行の、これを実力をもって、任務遂行を実力をもって妨害する者に対する武器使用、これはいわば自己保存のための自然権的権利というべきものの枠を越えた武器使用となり、状況いかんによりましては憲法第九条の禁ずる武力の行使に該当することがないとは言い切れないということから、我が国PKO要員にこのような武器使用を認めることについては、憲法との関係でこれは慎重
その九条との関係で、先ほどから御指摘がございますその任務遂行の、これを実力をもって、任務遂行を実力をもって妨害する者に対する武器使用、これはいわば自己保存のための自然権的権利というべきものの枠を越えた武器使用となり、状況いかんによりましては憲法第九条の禁ずる武力の行使に該当することがないとは言い切れないということから、我が国PKO要員にこのような武器使用を認めることについては、憲法との関係でこれは慎重
○政府特別補佐人(津野修君) 従来から武器使用につきましてはいろいろ国会答弁しておりますが、一般論として申しますと、この任務遂行を阻止する企てに対する武器使用と申しますのは、これはいわば自己保存のための自然権的権利というべきもの、これの枠を超えた武器使用となりまして、状況いかんによっては憲法第九条の禁ずる武力の行使に該当するということがないとは言い切れないということから、我が国PKO要員にこのような
この武器の使用基準においては、たまたま我が国PKO要員と現場にいる者に限って武器を使用することができるということだと思いますが、しかし、この規定では、我が国のPKO要員は、現場にいる者、例えば国連職員や非武装のPKO要員、選挙監視要員、NGOスタッフなどを守らなくてはならないということが想定されているのでしょうか。
その過程におきまして、武器使用の問題等がございますけれども、先ほど申しましたように、国または国に準ずる組織であろうと思われますから、そういったものの行動であるということであれば、我が国PKO要員による武器使用のすべてが武力の行使に当たらないということはできないと考えられるわけでございます。
そこで、ただいま御指摘になりましたように、武器使用の相手方が窃盗、強盗等を目的とする私的な集団である、そういうことが明白な場合でございますけれども、そういう場合は、我が国PKO要員の武器使用が憲法上の武力の行使に該当するというようなことはないというふうに考えております。
任務遂行に対する妨害排除のための武器の使用ということでございますけれども、従来からこれはしばしば答弁してございますけれども、PKO活動における任務の遂行を実力で妨げる企てに対抗するための武器の使用、こういうものはいわば自己保存のための自然権的権利というべきものを超えた武器使用となり、その相手方が国または国に準ずる組織であったような場合に、憲法の禁ずる武力の行使に該当するおそれがあることから、我が国PKO要員
すなわち、我が国PKO要員に許されている武器使用は、自己または自己とともに現場に所在する我が国要員の生命または身体を防衛する場合に限られているということであります。
第五には、カンボジア情勢及び我が国PKO要員に関する情報の提供であります。 多くの国民は、現地での我が同胞の安全と活躍を祈るように見守っており、現地の情勢の変化について大変に敏感になっております。しかし、政府は、カンボジア及び我が国PKO要員の情報を積極的に国民に提供しているとは言えません。