2018-11-28 第197回国会 衆議院 外務委員会 第4号
まず、日・EU・EPAに関することでございますけれども、このEPAが発効いたしますれば、EUにおきまして、先生御指摘の万願寺甘とうを含む日本の四十八のGI農産品の名称が、農林水産物の名称が保護されることになりますため、EUにおいて我が国GI産品の模倣品の排除が進んで、輸出機会の拡大につながると考えております。
まず、日・EU・EPAに関することでございますけれども、このEPAが発効いたしますれば、EUにおきまして、先生御指摘の万願寺甘とうを含む日本の四十八のGI農産品の名称が、農林水産物の名称が保護されることになりますため、EUにおいて我が国GI産品の模倣品の排除が進んで、輸出機会の拡大につながると考えております。
これによりまして、我が国GI産品の模倣品の排除が進み、輸出機会の拡大につながるものと考えております。 例えば、EUにおきましては、オーストラリア産の神戸ビーフの存在が確認されておりますが、日・EU・EPAが発効すれば、日本で登録された真正品以外はEUにおいて神戸ビーフの名称を使用できなくなるということでございます。
農林水産省といたしましても、EUにおいて、より多くの我が国GI産品が保護され、その模倣品の排除が進み、輸出機会が拡大することが望ましいと考えておるところでございます。
EUにおいて、我が国GI産品の模倣品の排除が進むことが考えられますし、輸出機会の拡大にもつながるのではないかと考えております。 国内におきましても、GIの保護が一層強化されるために、まずは生産量の拡大、そして価格の上昇、さらには担い手の増加といった効果が期待をされるのではないかと考えております。
このため、農林水産省では、GI法に基づきまして、真正な我が国GI産品であることを示すGIマークについてアメリカでも商標出願を進めております。アメリカでGIマークが商標登録されれば、GIマークが不正使用された場合に差止め請求を行うことができるということになるため、アメリカにおいてもGIマークが付されている産品が真正な我が国のGI産品であると判別できるようになります。