2014-04-22 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
例えば、不測の攻撃に対して自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員等の生命又は身体を防護することは、言わば自己保存のための自然権的な権利というべきものであるから、そのための必要な最小限度の武器の使用は武力の行使に当たらないということでございます。
例えば、不測の攻撃に対して自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員等の生命又は身体を防護することは、言わば自己保存のための自然権的な権利というべきものであるから、そのための必要な最小限度の武器の使用は武力の行使に当たらないということでございます。
しかしながら、我が国の公務員によります武器の使用がすべてこの九条によって禁じられている武力の行使に当たるのかというと、そういうわけでもないという説明をずっとしてきており、また、その考え方で累次の立法も積み重ねてきているわけですが、そこを御説明いたしますと、御指摘のテロ特措法第十二条が例えば規定いたします武器の使用のように、自己又は自己とともに現場に所在する我が国要員等の生命、身体を防護するということは
我が国の自衛隊が今回の法案に基づきまして国連がその平和維持活動として編成した平和維持隊などの組織に参加する場合に、まず第一に武器の使用、これは我が国要員等の生命、身体の防衛のために必要な最小限のものに限られる、これが第一でございます。
かつて、平成三年の九月二十五日に、PKO法案のときに憲法問題について工藤内閣法制局長官が、一番最初の方ですが、 我が国の自衛隊が今回の法案に基づきまして国連がその平和維持活動として編成した平和維持隊などの組織に参加する場合に、まず第一に武器の使用、これは我が国要員等の生命、身体の防衛のために必要な最小限のものに限られる、これが第一でございます。
その結果、国際連合から九月三日にUNTACへの我が国要員等の派遣の正式要請を受けた後、国際平和協力法に基づく初めての国際平和協力業務を実施するため、同月八日、アンゴラ人民共和国及びカンボジアに係る実施計画を閣議決定し、同日国会に御報告いたしました。
その結果、国際連合から九月三日にUNTACへの我が国要員等の派遣の正式要請を受けた後、国際平和協力法に基づく初めての国際平和協力業務を実施するため、同月八日、アンゴラ人民共和国及びカンボジアに係る実施計画を閣議決定し、同日国会に御報告いたしました。
それは、我が国の自衛隊が今回の法案に基づきまして国連がその平和維持活動として編成した平和維持隊などの組織に参加する場合に、まず第一に武器の使用、これは我が国要員等の生命、身体の防衛のために必要な最小限のものに限られる、これが第一でございます。