2018-05-15 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
もちろん、先ほども御紹介ありましたけれども、権利制限規定の在り方をめぐりましてはかなり以前から議論がありまして、その中では、アメリカ著作権法百七条のフェアユース規定のような一般性の高い規定を我が国著作権法にも導入すべきという見解がございました。
もちろん、先ほども御紹介ありましたけれども、権利制限規定の在り方をめぐりましてはかなり以前から議論がありまして、その中では、アメリカ著作権法百七条のフェアユース規定のような一般性の高い規定を我が国著作権法にも導入すべきという見解がございました。
そこで、まず、我が国著作権法が親告罪という仕組みを取っているその趣旨について、文科大臣の方から御説明いただけますでしょうか。
サンフランシスコ平和条約を締結した当時の我が国著作権法、旧著作権法での保護期間は、原則的に死後三十年間でございました。その後、暫定的な延長が繰り返され、現行著作権法を制定した昭和四十五年当時には死後三十八年間というふうになっていたわけでございますが、それが現行法制定により死後五十年間まで延長されたわけでございます。
しかし、この条項の意味するところは、国内法の定めるところにより、複製権からインターネット送信権に至る権利を映画製作者に移転することができるということであり、国内法、つまり、我が国著作権法の改正等によって映像の実演の財産権の実現を図ることは決して妨げられるものではないと思いますが、これはそういう理解でいいですね。
我が国著作権法は、文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図るということでございまして、もって文化の発展に寄与することを目的としておりますが、そうした考え方のもとでの検討ということになろうかと存じます。
○宮本委員 そこで改めて現状を聞きたいんですが、我が国著作権法上、実演家の人格権は明確にされております。しかし、歌手など音の実演家と、俳優などの映画、映像の実演家では財産権においては違いがございます。文化庁次長、どのような差異がございますか。
また、今回のTRIPs協定により法的整備が求められます事柄につきましても、経過は省略いたしますけれども、その実質的な権利内容は既に我が国著作権法において定められておるところでございます。
我が国著作権法も、基本的には著作権者は自然人であり、法人等は映画など例外とされてまいりました。ところが、前回のコンピュータープログラムに引き続きまして今回のデータベースは、事実上著作物の権利と利益はすべて法人のものにならざるを得ないということになるわけでございます。
○加戸政府委員 我が国著作権法におきます著作隣接権制度は、一九六一年にローマにおいて作成されました隣接権条約をモデルといたしまして、条約そのものには加入いたしておりませんが、条約の考え方を取り入れて国際的に適合する制度としているわけでございます。
「木要求書に明記されない部分は、我が国著作権法、及びNHK現行内規を基準として定めるものとする。」というような要求六項目が出ておりますが、この回答はおやりになったのでしょうか、それともまだ回答は出ていないのでしょうか。