2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
そして、韓国側が指摘している海自哨戒機につきましては、国際民間航空条約にのっとった我が国航空法に従って飛行しており、脅威を与えるような飛行は行っていないということを確認いたしております。 そもそも、海自哨戒機が韓国の艦艇に脅威を与える意図も理由もございません。
そして、韓国側が指摘している海自哨戒機につきましては、国際民間航空条約にのっとった我が国航空法に従って飛行しており、脅威を与えるような飛行は行っていないということを確認いたしております。 そもそも、海自哨戒機が韓国の艦艇に脅威を与える意図も理由もございません。
その上で、例えばICAOや我が国航空法に規定された最低安全高度基準を適用して飛行する等の内容を公表したところであります。 それで、今の御指摘の件につきましては、防衛庁長官が述べられたとおりであります。
御質問の高知北部一帯、具体的にどこの地域かよくわからないわけでありますが、いずれにしても、先般の合意文書においては、在日米軍は国際民間航空機関や我が国航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用しているということでございます。
その関連で申し上げますと、この最低安全高度に関しましては、我が国航空法の第八十一条及びそれに基づく運輸省令第百七十四条がございますが、人ないしまたは家屋の密集している地域の上空では三百メートル、その他の地域では百五十メートル以上の距離を保って飛行することというふうになっております。
米軍の航空機は、我が国航空法の一部の適用が除外されておりますが、政府としては引き続き航空法に言う最低安全高度を尊重し、公共の安全に妥当な考慮を払うよう米側に求めてまいります。イタリアでの事故後、飛行訓練の実施に当たっては安全対策に万全を期すよう、外務省より改めて在京米国大使館に申し入れたところでございます。
「米側は、」「引き続き我が国航空法を尊重し、最低安全高度百五十メートル、ただし人口密集地上空では三百メートルを実体的に守るとともに、飛行の安全及び地域住民に与える影響に一層の配慮を払うということを明らかにしております。」これは一九八八年二月二十三日の衆議院予算委員会での有馬北米局長の答弁であります。
奈良県の十津川の木材運搬用ケーブルのワイヤロープ切断事故を起こしました翌年の衆議院の予算委員会で、外務省の北米局長がこういうふうに答弁しているわけですが、「米側は、」「引き続き我が国航空法を尊重し、最低安全高度百五十メートル、ただし人口密集地上空では三百メートルを実体的に守るとともに、飛行の安全及び地域住民に与える影響に一層の配慮を払うということを明らかにいたしております。」
「我が国航空法を尊重し、最低安全高度百五十メートル、ただし人口密集地上空では三百メートルを実体的に守るとともに、飛行の安全及び地域住民に与える影響に一層の配慮を払うということを明らかにいたしております。」と答弁をしましたのが、先ほど言いました、昭和六十三年二月二十三日衆議院予算委員会におきまして、我が党の東中議員の質問に対する宇野外務大臣、有馬政府委員の答弁となっております。
○中村(資)政府委員 外国政府の授与いたしました資格証書を有する者の我が国航空法での技能証明の切りかえでございますけれども、これに当たりましては、我が国と同等以上の試験を行っているという外国政府が発行しました資格証明書であるということを確認しておりますし、飛行経歴などにつきましても、我が国の基準に適合しているということを確認した上で試験の全部あるいは一部を免除しておるわけでございます。
これに対しまして米側は、パイロットの技能の維持向上等が日米安保条約の目的達成のために極めて重要であり、そのために今後とも飛行訓練を継続する必要がある旨を明らかにいたしておりまして、今後の訓練に当たりましては、先生御指摘の二件でございますけれども、引き続き我が国航空法を尊重し、最低安全高度百五十メートル、ただし人口密集地上空では三百メートルを実体的に守るとともに、飛行の安全及び地域住民に与える影響に一層
○有馬政府委員 先生御指摘の航空法特例法は、我が国に駐留しております米軍が使用する飛行場及び航空保安施設並びに航空機及びその乗員に関する日米地位協定の諸規定、第二条、施設、区域の使用、第三条、施設、区域の管理権、及び施設、区域の出入の便を図るための臨接空間における必要な措置、第五条、航空機の米軍施設、区域及び日本国の飛行場への出入及びそれらの間の移動等の趣旨にかんがみまして、我が国航空法の規定の一部適用除外