2019-04-25 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
その一方、平成四年PKO協力法成立後、我が国自衛隊、カンボジア、ゴラン高原、南スーダンなど数多くのPKOにも参加してきたし、またソマリア沖における海賊対処行動、あるいはMFOへの幹部自衛官の派遣等、自衛隊の海外展開がますます増えてきているようにも思えるわけなんですね。
その一方、平成四年PKO協力法成立後、我が国自衛隊、カンボジア、ゴラン高原、南スーダンなど数多くのPKOにも参加してきたし、またソマリア沖における海賊対処行動、あるいはMFOへの幹部自衛官の派遣等、自衛隊の海外展開がますます増えてきているようにも思えるわけなんですね。
仮に、我が国自衛隊から相手国の部隊に物品を提供し、相手方において、かかる物品を当該部隊以外の者に移転することが必要となる場合には、かかる移転の前に日本政府の同意を書面で得る必要がございます。 そのような場合には、相手方からの要請に対し、日本政府として移転の可否を主体的に判断した上で、移転に同意する場合には、しかるべく書面で通知することになります。
したがいまして、通常、PKOミッションにおける公務中の行為について我が国自衛隊員が接受国の国内法によって処罰されることはない、そういうふうに理解をしております。 続きまして、ジュネーブ諸条約の捕虜との関係でございますが、ジュネーブ諸条約上における捕虜というものは、紛争当事国の軍隊の構成員で敵の権力内に陥ったもの、そういうことをいうというふうにされております。
我が国自衛隊と米国、豪州及び英国軍との間での後方支援、物品又は役務の提供に関する我が国政府とこれら諸国政府との間で締結をされた協定に対し、民進党を代表し、反対の立場から討論を行います。 冒頭申し上げます。 ACSA協定が新しいものとなろうが、国会承認が得られずに既存の協定に戻ろうが、その運用のほとんどは、防衛大臣の下、自衛隊によって行われることになると理解をしています。
我が国自衛隊と米国、豪州及び英国軍の間での後方支援、物品又は役務の提供に関する我が国政府とこれら諸国政府との間で締結された協定に関し、会派を代表し、反対の立場から討論を行います。 ACSA協定は、特定の国の軍と自衛隊との間で物品及び役務の提供を事前に一括して定める枠組みで、それは主としてPKOや緊急災害派遣の際に活用されてきました。
そもそも国防予算の規模であったり求められるものが違うとは思いますが、我が国自衛隊を仮に米軍の同種同規模の部隊と比較をした場合に、先ほどの統合機動防衛力を支える空中輸送能力であったり、あるいは海上輸送能力であったり、特にヘリコプターのような輸送機材についてはどうしても量的な面でおくれをとっているのではないかというふうに考えます。
昨年は、沿岸警備隊の充実強化と我が国自衛隊との連携強化などによる懸命な努力により、強力な抑止力が働き、その結果、ソマリア沖・アデン湾における海賊等の発生件数はゼロ件となっております。しかしながら、ソマリア国内の貧困など、海賊事案発生の根本原因は解決していないことに加え、対岸イエメンから多くの避難民が流入するなど、更に深刻な事態も生じております。
これは、日本以外の参加国の活動状況を含め、派遣先国における各種情報を取りまとめている国連の側においてまず我が国自衛隊が警護に向かうことの適否が判断されるべきであり、これに従って活動することが適当であるとの考えによります。 また、政府案と異なりまして、我が党案の駆け付け警護では、その行う保護が活動関係者が退避するためその他当該侵害又は危難から逃れるために必要な範囲に限られる旨を規定をしております。
私は、総理がこの邦人が乗っているアメリカの輸送船等の危機に際して我が国自衛隊がどう対応するのかということに関して御説明になったときに、私自身は、自衛隊法七十六条の防衛出動、この「我が国を防衛するため」の「我が国」は、国際法上の国家の定義に照らせばそこには当然国民が含まれているので、時と場合によっては防衛出動するべきではないですかということを申し上げた記憶がございます。
御指摘のございましたアデン湾での海賊対策については、我が国自衛隊のほか、中国も艦船の護衛を実施しており、平成二十四年一月以降、日中印三か国間で護衛スケジュールの調整を実施しています。平成二十四年十一月には韓国も加わりまして、現在四か国間で護衛スケジュールの調整を実施しており、こうした協力はこの海域における効果的な船舶護衛に資するものとして海運業界や国際社会から評価をされています。
そして、総理が再三例示として使っていただいておりますホルムズ海峡と米艦を防護する我が国自衛隊の図式、ここがなかなかすとんと落ちないわけであります。すなわち、立法事実がない、蓋然性が小さい、乏しい、こういう疑念を持っているわけであります。
南スーダンやハイチでの事例を紹介したとおり、我が国自衛隊の輸送部隊やあるいは施設部隊、この能力、技術というものは、現地受入れ政府であるとか国際機関から高く評価されているところであります。常にその派遣を期待されているところもあります。
我が国自衛隊が国連PKOに派遣された際には、NGO、大使館、自衛隊、JICA等が情報交換に努めておりまして、実際に自衛隊部隊が援助関係者と連携して案件を実施した実績もあるわけでありまして、外務省においては、我が国が平和構築分野において積極的に貢献するに当たって、現場で活躍する文民の専門家の育成が重要であると認識しています。
そこで、右の方を見ていただきますと、紛争継続下に我が国自衛隊がホルムズ海峡で機雷掃海することは、海外派兵ですから憲法違反となります。ただし、これまでの衆議院における総理の答弁では、新三要件に該当すればできると、機雷掃海が可能となる場合があるというんでしょうか、できると、こういうふうな御答弁であったように思いますけれども、総理、そういうことでしょうか。
○岸田国務大臣 まず、先ほども答弁させていただきましたが、我が国自衛隊の後方支援は武力の行使には当たらないということでジュネーブ諸条約の適用がない、そして捕虜として扱われることはありません。
少なくとも、百二十二条の二、資料の三ですけれども、これを見ると、フルスペックという言葉がどうかわかりませんけれども、一般論として、海外における防衛出動、あるいは、そういった我が国自衛隊の海外での領土、領空、領海における武力行使を伴う活動を前提にした規定になっていると読まざるを得ないと思うんですね。
○小野次郎君 ちょっと質問の向きを変えますが、これは防衛省にお聞きしたらいいんでしょうかね、外国の領海とかEEZ内で我が国自衛隊は何の活動を想定しているんですか。
○小野次郎君 それでは、防衛大臣にお伺いしますが、このPSIに我が国自衛隊が参加決定するに当たってどのような国内手続を経るおつもりなのか、お伺いしたいと思います。
○北側委員 冒頭申し上げましたように、我が国の防衛というのは、我が国自衛隊と、そして日米安保条約に基づいて我が国に駐留する米軍、この二つの実力組織によって我が国の安全を確保していくのが基本でございます。その米軍が我が国の防衛のために行動していて、そこで何らかの攻撃を受けた場合に、やはり自衛隊が排除する必要性、これはあると思います。
前に中谷委員が御質問されたことに私も賛同いたしまして、我が国自衛隊の皆さん、この現在も五百九十人の方が、一クール四カ月という非常に長いミッションのその献身的な活動の中で、昨年は十五件にまで海賊の事案が減ってきております。 皆さん、「キャプテン・フィリップス」という映画はごらんになりましたでしょうか。
こうした中で、我が国自衛隊が主体的な役割を果たしていかなければならないというふうに思っておりますが、特に、マラッカ海峡、それから南シナ海、そして台湾海峡、こういったシーレーンの確保というのは非常に重要だと思いますし、中東へのコミットメントというのも非常に重要だと思います。 こういったところについての防衛大臣の御見解を伺いたいと思います。
PKO活動についてのお尋ねでございましたけれども、従来から、PKO活動についての政府の考え方は、これは、国連安保理等の決議に基づいて国連が組織し、国連の統括のもとに行われるものではあるが、そうであるとしても、これに参加する各国の活動がそれぞれの主権に基づく活動であるということが否定されるわけではなく、我が国自衛隊の活動については、それが武力の行使に当たるというのであれば、憲法九条のもとでは許されないというのが