2021-06-11 第204回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
また、拉致問題の解決に向けては、米国を始め関係国と緊密に連携すると同時に、我が国自体が主体的に取り組むことが重要であり、菅総理自身、条件を付けずに金正恩委員長と直接向き合う決意、これを述べさせていただいているところであります。
また、拉致問題の解決に向けては、米国を始め関係国と緊密に連携すると同時に、我が国自体が主体的に取り組むことが重要であり、菅総理自身、条件を付けずに金正恩委員長と直接向き合う決意、これを述べさせていただいているところであります。
我が国において国際金融センターを実現するには、まずは我が国自体がビジネスを行う場として魅力的な国家になるべく改革を進めることが大事だと思います。 そのために、特に金融関係者から要望が強い税制について、外国人の国外財産を相続税の対象外とするなど、抜本的な見直しを行うこととしております。さらに、行政サービスの英語対応、在留資格の緩和も含めた総合的な環境整備を行ってまいります。
また、我が国自体の海峡もございます。 海の環境保護の問題についても、これは海洋プラスチックごみの削減とか、あるいは海洋希少種の保護、あるいは海洋レッドリストの掲載種の、種の保存法上の指定種としての保護というものを含めていろんな課題があると思います。それはやっぱり率先してやっていくべきだと思います。
しかし同時に、我が国自体の防衛産業が今後開発を行い、独自の装備品をしっかりと彼らが生産できるというこの基盤も構築していく必要があると、このように考えております。
つまり、本来は主権国家たるものがどうであるべきかという議論が当然国務省であったわけであり、我が国自体が、自分たちが主権国家であるという認識を持ち切れなければ今のままがずっと継続されます。要するに、飛行はしない方がいい、学校の上は飛ばない方がいいというのは、言うだけで、それを止めるだけの権限が日本政府側に全くない状況がある。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 根拠等については茂木大臣からお答えをさせていただきますが、言わば我が国がこの労働生産性の伸び、他国との比較ではなくて、我が国自体が傾向として下降傾向にあるということ、伸び悩んでいるということは、それは共通認識であろうと思います。
○吉良委員 大臣御指摘のとおり、我が国自体がそういう装備も持っていないし、そういう訓練もしていないわけですから、現時点ではそういう能力はないと思いますけれども。
○岸田国務大臣 まず、我が国としましては、ミャンマーの少数民族間の対立について、当事者間の対話を促して、ぜひ和平の早期実現に向けて、関係者の努力も期待しますし、我が国自体もしっかりと積極的な役割を果たしていきたい、このように思っています。 御指摘のパンロン会議についても、ぜひ、より多くの少数民族武装勢力の出席を得て、目に見える進展があることを期待しています。
その上で、ミサイル防衛に関する我が国自体の取組として、例えば、中期防で、我が国全体を多層的、持続的に防護する体制の強化に向け、イージスシステム搭載護衛艦の増勢、能力向上型PAC3ミサイルの導入、能力向上型迎撃ミサイル、SM3ブロックⅡAの日米共同生産の推進、配備の検討、必要な措置等を行うことといたしております。
これに対して当時の真田次長、吉國長官は、最高裁の砂川判決で自衛権が承認されておりますと紹介しつつ、ある他国が仮に我が国と連帯的関係にあったからといって、我が国自体が侵害を受けたわけでないにかかわらず、我が国が武力をもってこれに参加するということは、よもや憲法九条が許しているとは思えない、論理の帰結として、いわゆる集団的自衛権の権利は行使できない、これは政策論として申し上げているわけではなくて、法律論
我が国自体が自分の国は自分で守る体制をしっかりとつくっていく。先ほど委員が御指摘になった情報の面においてもそういうことが言えるというふうに思います。 ただ、一国だけで、我が国だけで守るということはなかなか難しく、そういう意味で、日米同盟、これは非常に重要だと思っています。
我が国自体、そういったことは全く特定の国を想定していないわけですので、それが逆であったらどうかという質問に対して我々は答えることは難しいと思っています。
そして、第三のところで、我が憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫不正の侵害に対する場合に限られるのであってと、こう結論付け、そしてその後、集団的自衛権の行使は憲法上許されないと、こうなっているわけでございますが、先ほども答弁をさせていただいたわけでございますが、当時の状況としては、まさに我が国自体に攻撃が直接なければ、我が国自体に攻撃が至らなければ、こうした急迫不正の事態には
平和を愛する諸国民というよりも、我が国自体がそうした諸国と共々平和を愛し、その平和を維持していくという、主体的に書いていくべきではないかと、こう思うわけであります。
しかし、なぜ今集団的自衛権の一部を容認する必要があるかといえば、今申し上げたような状況の中で、言わばミサイル防衛におきましても、現在もそうでありますが、米国とともにこのミサイル防衛を行っているわけでございまして、米国の協力の中で行っているとなると、一角を担っている米国の例えばイージス艦が攻撃をされるという事態、我が国自体に攻撃がないときにこの攻撃が起これば、それは我が国のミサイル防衛網自体にもこれは
我が国自体が、七十年前、国土が灰じんに帰し、しかし、その後多くの国々の支援によって今日の経済大国の今の状況を享受しているわけでありますが、同時に、そうなったことによって、世界に私たちは、また国連の活動においてもそうですが、貢献する立場になっている。
これに対して当時の真田次長、吉国長官は、最高裁の砂川判決で自衛権が承認されておりますと紹介しつつ、ある他国が仮に我が国と連帯的関係にあったからといって、我が国自体が侵害を受けたわけでないにかかわらず、我が国が武力をもってこれに参加するということは、よもや憲法九条が許しているとは思えない、論理の帰結として、いわゆる集団的自衛権の権利は行使できない、これは政策論として申し上げているわけではなくて、法律論
私は、党の中で、同僚諸君と一緒になって知財のことを少し学ばせていただいたりしていますけれども、これをもうちょっと組織的に、有機的に、我が国自体が、省庁の壁を越えて、まず生み出すためには、個々の人の能力がなきゃだめです。実は、江田委員長も、特許を幾つも持っておられて、外貨獲得に寄与していただくので、みんなで声援を送りたいと思うんですが、いやいや、こういう人材がふえないといけないわけです。
次に、今回提出をされた平和安全法制でありますが、その中身を見てまいりますと、自衛隊法の一部改正、これは防衛出動の対象となる事態といたしまして、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これにより我が国が攻撃を受けたのと同様、我が国自体の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求権が根底から覆される明白な危険がある事態を追加しておりますが、もしこういったときに自衛権の行使を否定すれば、憲法十三条
きょう私がるる申し上げた、個別的自衛権でもなかなか、切迫しているのに出ていけないところがある一方で、攻撃を全く受けていない、そして今後も我が国自体は領土、領空、領海が何の攻撃も受けないときでも、すっと、すっと言ったら言葉はあれですが、三要件を満たせば出ていける部分があるというところは、やはりちょっと、もう一回きちんと整理をした方がよろしいのではないかと思いますし、慎重にやるべき分野なのではないのかなということを