2017-04-25 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
少し質問の順番を変えて内閣府にお聞きしたいと思いますが、今回の経験を踏まえまして、今後の我が国派遣のPKOにつきまして、どのような場合について駆け付け警護の任務を付与すると、こういう考えなんでしょうか。その基本的な考え方を述べていただきたいと思います。
少し質問の順番を変えて内閣府にお聞きしたいと思いますが、今回の経験を踏まえまして、今後の我が国派遣のPKOにつきまして、どのような場合について駆け付け警護の任務を付与すると、こういう考えなんでしょうか。その基本的な考え方を述べていただきたいと思います。
同経路上の治安情勢については、UNMISSが確認した各種道路の安全情報や、砂利運搬作業を日本隊より前から開始をしていたバングラデシュ工兵隊から得た情報、さらには、我が国派遣施設隊が独自に収集した情報などを総合して慎重に評価をし、経路上で我が国部隊に危険が及ぶような事象が生起する可能性は低く、安全は確保されていると判断をいたしたところです。
例えばゴラン高原での我が国派遣要員の活動ぶりについては、シリア、イスラエル両国政府関係者を初め、国連のアナン事務総長からも高い評価をいただいているところであります。
昨年九月から十月にかけてアンゴラにおいて選挙監視業務を実施いたしますとともに、現在は、カンボジアにおいて約六百名、また、モザンビークにおいて約五十名の我が国派遣隊員がそれぞれの国における和平の確立と復興のため汗を流していただいているところでございます。
ただ、私どもといたしましては、選挙の終盤、中盤から終盤にかけて、情報等を総合いたしますとかなり緊張も高まった時期がございまして、そういう時点、先ほど申しましたように、累次UNTACにも安全確保方を申し入れると同時に、我が国といたしましても、例えば我が国派遣要員に対してインマルサットをより数をふやして支給するとか、あるいは防弾チョッキの新たなものを支給するとかという作業をいたしましたが、さらに総理の御指示
しかし、その平和協力隊法は、例えば我が国派遣要員が自己の傍らにいる外国人などの命を守るために武器使用したことが、刑法三十六条もしくは三十七条、正当防衛あるいは緊急避難、こういうものに該当する場合にはその違法性が阻却されることまで否定しているものではないという解釈でございまして、その場に例えばフランス人がおったあるいはカンボジアの人がおったというときに、もう目の前でそういう事態が起こる、そのことを守るために
政府といたしましては、先般も村田自治大臣国家公安委員会委員長を現地に派遣いたしまして、我が国派遣の要員及びUNVを含むすべてのUNTAC要員につきまして、その安全対策を申し入れたところでございます。 また、UNVを含むUNTAC要員の一層の安全対策の一環といたしまして、UNTACが人員、物資の輸送能力を高める必要がございます。
我が国派遣の文民警察官が殺傷されたことはまことに残念のきわみでありますが、現在カンボジアでは、局地的な停戦違反事件はございますが、全面的に戦闘が再開されているわけではありません。和平プロセスの基本的枠組みは依然維持されており、五原則は満たされておるものと考えておりますので、この時点で中断、撤収を検討するということは考えておりません。
アンゴラにおける選挙監視業務につきましては昨年十月に終了いたしましたが、現在もカンボジアにおいて、停戦監視要員、文民警察要員及び自衛隊の施設部隊等の我が国派遣隊員がカンボジアの復興のため汗を流しているところであり、その活動についてはおおむね国民の理解と支持を得ているものと考えております。今後とも、国際平和協力法に基づく人的貢献の努力を積極的に積み重ねてまいる所存であります。