2015-05-20 第189回国会 衆議院 外務委員会 第11号
さらに、出願人等が出願または登録に関する手続における行為のための期間を遵守しなかった場合における救済措置についても、我が国法制の中に定める必要が出てまいります。 さらに、使用権の記録の申請等に係る手続について、この条約の規定に従って制度を調和することが義務づけられる。 これが、条約に入った場合の我が国が負う主な義務でございます。
さらに、出願人等が出願または登録に関する手続における行為のための期間を遵守しなかった場合における救済措置についても、我が国法制の中に定める必要が出てまいります。 さらに、使用権の記録の申請等に係る手続について、この条約の規定に従って制度を調和することが義務づけられる。 これが、条約に入った場合の我が国が負う主な義務でございます。
まず最初に、竹村委員からも質問があったんですが、法務大臣に伺いますが、この少年法という重大な法案を政府が国会に政府として提案をするということになれば、当然、我が国法制の中の重要な一環ですから、法制審議会少年法部会にかけて国民を代表する各層の意見を聞き、その上で提案するというのが原則的なルールである、これは間違いありませんね、法務大臣。
現在、那覇の自由貿易地域というのは必ずしも成功したとは思えないようでございますけれども、法人税の減税とか特別関税とか、そういう税制上の措置を、それこそ我が国法制の枠を離れて新たな発想でやっていくことも必要であろうと思っております。
先ほども申し上げましたように、母体行としてとり得る最大限の負担というのは、我が国法制上の考え方からいっても、債権の全額放棄というのが限度でございます。
本協定の交渉でも、損害賠償について政府の代位請求が我が国法制上放棄できないため、それを考慮するよう要求して協定を作成したにもかかわらず、平和目的とは非軍事に限るという我が国法制上の縛りについて、明文上はもちろんのこと、口頭了解さえ要求しなかったのであります。
本条約の内容自体につきましては、我が国法制の関係としては、先生のおっしゃるとおりおおむね妥当なものと考えているわけでございますが、すなわち第一点の労働者代表が不利益な措置から保護されるという点については我が国の不当労働行為制度でカバーされるのではないかというふうに考えております。
私は、むしろ早急に着手すべきでないか、我が国法制上の一大欠陥ではないか、そう考えるわけです。これについては特に答弁を求めません。要望として申し上げておきたいと思います。 最後に、あと時間がございませんが、今要望いたしましたような救済手続の整備と並んで、弁護士との接見交通権を明確にすべきである、私はそう考えるわけです。