2004-06-01 第159回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
○政府参考人(瀬川勝久君) 我が国捜査当局が捜査手続として行うということでございますので、これは我が国の主権の及ぶところでやるというのが基本だろうというふうに思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) 我が国捜査当局が捜査手続として行うということでございますので、これは我が国の主権の及ぶところでやるというのが基本だろうというふうに思います。
我が国捜査当局によると、同船舶内で総連関係者に対し秘密裏に工作指示がなされているというような話も聞いているわけでございます。 細田副長官は、現在、特定外国船舶の入港禁止に関する法律を議員立法すべく検討が行われていますが、この問題に対して政府としてどのようにお考えをいただいているか、お聞きしたいと思います。 〔中谷小委員長代理退席、小委員長着席〕
そこで次に、我が国の刑法が適用になるということと、外国で殺人を犯した犯人に対して、我が国捜査当局がその犯人に対して捜査権を持つ、逮捕権を持つ、また、身柄引き取り権を持つ、裁判権を持つということとは別だ。日本の刑法適用がこの法律によって拡大されるからといって、相手国の主権を侵して、日本の捜査当局が、そういう捜査権とか身柄引き取り権とか、そういう権限は発生しない。まず、そう確認していいですね。
辛光洙の身柄が北朝鮮に送還されたことによりまして、我が国捜査当局が必要性を認識している捜査の一部の遂行が困難となったことはまことに残念でございますが、政府としては、辛光洙の事件を含め、拉致問題について我が国国民の生命にかかわる重大な問題であるとの認識のもと、今後とも粘り強く取り組んでまいりたいと思っております。
○高村国務大臣 我が国捜査当局は、これまでの捜査結果を総合的に検討した結果、七件、十名の事案について北朝鮮による拉致である疑いが極めて強いものと判断しております。
そのとき我が国捜査当局に、アキノ氏と同じ飛行機に乗った日本人乗客らに事情聴取するなど依頼したようでありますが、その依頼の中には日本音響研究所の鈴木所長が行った声紋分析鑑定の供与が含まれておりますか。これは別に、二月段階の日本へ来たときの問題でありますから、この点はお答えできると思いますが、いかがでございましょう。