2014-04-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第9号
しかしながら、検察官関与導入を始めとした二〇〇〇年改定以降、我が国少年法は、国連子どもの権利委員会からも、子どもの権利条約の原則及び規定と適合しないと、度重なる厳しい指摘を受けるようになりました。 本法案は、これまで殺人、強盗など重大事件に限定していた少年審判への検察官関与を窃盗、傷害などにも広げ、身柄拘束された少年の八割にまで対象事件を拡大することになります。
しかしながら、検察官関与導入を始めとした二〇〇〇年改定以降、我が国少年法は、国連子どもの権利委員会からも、子どもの権利条約の原則及び規定と適合しないと、度重なる厳しい指摘を受けるようになりました。 本法案は、これまで殺人、強盗など重大事件に限定していた少年審判への検察官関与を窃盗、傷害などにも広げ、身柄拘束された少年の八割にまで対象事件を拡大することになります。
我が国少年法では逆に、通訳人の費用は徴収することができる旨定められていることとの関係であります。これについては政府はどのように関係を整理しているのか、お伺いをいたします。