2015-01-29 第189回国会 衆議院 予算委員会 第2号
そしてもう一つは、我が国労働者の労働生産性の問題でございます。 どんどんどんどん労働生産性が下がって、今や先進国の中で二十位まで下がってしまいました。この労働生産性が日本が下がった理由は何だとお考えでございますか。
そしてもう一つは、我が国労働者の労働生産性の問題でございます。 どんどんどんどん労働生産性が下がって、今や先進国の中で二十位まで下がってしまいました。この労働生産性が日本が下がった理由は何だとお考えでございますか。
○氏兼政府参考人 我が国労働者の労働時間につきましては、先ほど申し上げましたとおり、平均して千八百時間程度でございますけれども、先生御指摘のとおり、実は、正社員等の長時間労働者とパートタイム労働者等の短時間労働者との間に長短二極化が進んでいるという状況にございます。
もう我が国労働者の人口、これからどんどん減っていくという状況になっておりますので、我が国の経済の発展等を考えますと外国人労働者の活用ということが必要となると思います。 〔理事加納時男君退席、委員長着席〕 ただ私、是非お願いがございますのは、イギリスやドイツなどの話を調べてみますと、外国人労働者の方々の管理するデータベースというのがあると聞いています。
勤勉性や技術力を誇る我が国労働者の特性を踏まえた雇用創出ビジョンもなく、さらには、日本経済の底力そのものであった中小企業再生への確たる政策提示もないまま、時の流れに身を任せるばかりという小泉政権の無気力さは、次のてんまつからもあらわとなっております。 有期労働契約期間の上限延長を本改正案のトップバッターに据えるという手法をしてであります。
これまでの我が国労働者の年次有給休暇の取得日数、取得率、労働省が調査を開始したのが昭和五十五年以降だということで、それ以降、平成十二年までのすべての年度の付与日数、取得日数、取得率を皆さんにペーパーとして配付をしております。 調査を始めた昭和五十五年、付与日数十四・四日。しかし、現実に年次有給休暇は八・八日しか取得できていない。取得率六一%でありました。
五千万人を超える我が国労働者の基本にかかわるこの重大問題をわずか二十時間に満たない審議で可決することは、到底許すことはできません。 職業安定法の一部改正案は、有料職業あっせん業を全面的に解禁することとしております。これは職安法の性格を根本的に変えるものであります。
そのためには、我が国労働者の上に重くのしかかっている、過労死まで引き起こしている長時間・過密労働を速やかに解消することであります。そのためにも、八十年も前に締結された一日八時間かつ一週四十八時間の制限及び増加時間の最大限、つまり、上限規制を義務づけているILO条約第一号を批准することであります。なぜ今日まで批准しないのか、その理由をきょう改めて伺います。
この計画にも述べられているところでございますが、第一には、国内で雇用機会が不足している高齢者等への圧迫が生じかねない、第二には、我が国労働者と外国人労働者の労働市場の二重構造化が生じかねない、景気変動に伴い失業問題が生じ得る、外国人労働者の定住化に伴い、いわゆる社会的コストが増大する懸念もある等々、さまざまな問題が懸念されるところでございます。
そういった方の育成に当たる教育訓練の指導者の養成なり交流、そういったことを初め我が国労働者の国際化に対応した職業能力の開発ということが大きな課題になっているというふうに私ども認識をいたしております。
今後の雇用対策を推進するに当たって、単に衰退産業から成長産業への産業構造の変化を促進するための数合わせといった発想ではなく、これまでの日本型雇用慣行が、我が国労働者の雇用の安定や、経済社会の発展に果たしてきた役割や、中小企業労働者に及ぼす影響など、十分分析し評価された上で行われるべき課題であろうと存ずる次第でございます。 そこで、労働大臣に御質問いたします。
この調査が示す都民の不安は、アメリカに比べて一年間に百七十六時間、ドイツに比べれば五百二十六時間も長く働かされている我が国労働者の偽りのない実感であります。しかも最近は、不況の中で倒産件数が記録的に増大、雇用不安も深刻化して、生活実態からも心理面でもゆとりを失いつつあります。 これからの高齢化社会を控えて、お年寄りからもゆとりは奪われようとしております。
ただ、それが実際に実行できるために具体的な状況を着実につくっていく必要があるということでございまして、先生のお言葉でございますが、何かやっているんだということを外に向かって言うようなことじゃないんで、まさに我が国労働者の労働時間というのは人様からどうこう言われる前に我が国の問題でございますので、それが実現できるために具体的な措置を今講じておって、そして基準審議会の結論が出て、労基法を改正するときには
○国務大臣(近藤鉄雄君) 先生御指摘のように、法第三条で、看護婦等の確保を促進するための基本指針を定めるということで、第二項に「病院等に勤務する看護婦等の処遇の改善に関する事項」、こうなってございますが、週休二日制、週四十時間労働制の確立は、看護婦に限らず、これから広く我が国労働者に労働条件の中で採用していかなければならないものでございますが、特に看護婦さんについてはこれは大事な問題だと思いますので
こういうふうに外国人労働者がふえてまいりますと、我が国労働市場にいろいろな影響をもたらしまして、例えば、今はよろしいのでありますが、景気が悪くなると、まず最初に失業するのが外国人労働者であり、また、外国人労働者と我が国労働者の間のいわば労働市場の二重構造というのが出てくる。
現状からして労働時間を短縮していかなければ、ますます外国からの非難も高まってまいりますし、我が国労働者のゆとりと豊かさを求めることは不可能でありますから、これはもう反対する理由は全くありません。
ただ、先生のお話にございました、早く起きて、そして働きまくって、残業して、しかも往復は満員電車で肋骨も折れそうだ、こういうようなことは、これはマスコミの誇張であったにしても、そう言われても仕方がないような面も現実に我が国労働者にございますので、そういう勤労環境、生活環境を直していくことが生活大国のための政策の重要な分野だ、私どもはかように考えて改善に努力をしてまいりたいと思っておる次第でございます。
問題は、そういう購買力平価と為替レートのギャップにあらわれているような我が国の生活関連物資の高さが問題でございまして、私は、我が国労働者の実質的生活を購買力平価で欧米に近づけろというお話は賛成であります。まさに、購買力パリティー自身が変わるような、消費者物価の構造にメスを入れて、同じ賃金だけれども実質的な使いでがあるような形の政策が望ましい。
したがいまして、不法就労によって我が国の労働市場に、あるいは我が国労働者の労働条件にいろいろ影響を及ぼすというようなことは避けなければならないというふうに思います。そういう意味で不法就労につきまして有効な対応策というのは、私ども労働市場の適正な維持というのを考えなければならない立場といたしましては十分にやっていかなければならない。
第一点ですけれども、先生御指摘のように、いろいろな形でいろいろな立場から議論があるのは承知しておりますけれども、単純労働力の流入が見られるということで、そういうことから導入をするということになりますと、先生御指摘のように、我が国労働者の労働条件の向上あるいは雇用構造の改善をおくらせる、こういう面で問題があるかと思っておりますし、そのほか経済社会全般にわたっていろいろな影響が出てくるということが懸念されるわけでございまして
そして、こういうような努力なしに、外国から外国人のニーズだニーズだといって単純労働者の導入を行えば、これはちょっと言い過ぎかもしれませんが、我が国労働者の労働条件の向上だとか、あるいは雇用構造の改善をおくらせる要因になる、そういうことになってしまいますので、雇用労働市場を初め経済社会全般にわたって、今も先生のおっしゃいましたように、多様な影響をもたらすことがこれは想像できるし、懸念されますので、私どもは
短い貧しい余暇は、我が国労働者の賃金、労働時間、休日、休憩などの現状と無関係ではありません。 今我が国の労働者の賃金は、一部では名目賃金で世界一などと言われていますが、その賃金で賄える生活の実質、すなわち消費購買力対比で先進工業諸国と比較をしますと、資料の六にございますように第二十位という著しく低い水準であることはよく知られています。