2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
そして、今のは平成二十七年の二月、三月に行ったものなんですが、もう一つ、二十六年の八月、九月に文科省が行ったものについても、道徳性の評価は極めて難しく、成長過程における児童生徒の評価は記録に残る形でなされるべきではないと。これは指導要録に入るわけですから、ずっと残るわけですね、子供たちの道徳心、愛国心の評価が。
そして、今のは平成二十七年の二月、三月に行ったものなんですが、もう一つ、二十六年の八月、九月に文科省が行ったものについても、道徳性の評価は極めて難しく、成長過程における児童生徒の評価は記録に残る形でなされるべきではないと。これは指導要録に入るわけですから、ずっと残るわけですね、子供たちの道徳心、愛国心の評価が。
これらの医師の成長過程で、日本では、キャリアを重ねた大変質の高い勤務医や開業医による臨床研究など、医療の役割を深めつつも医学の探求もできるという、患者様にとっても医学の貢献にとってもリッチな側面を熟成してまいりました。 一方で、海外に目を向けると、イギリスやフランスでは、卒業時の成績により専門医と家庭医が分けられ、その後、交じることがありません。
成長過程の中で、自分の体験、原体験というか、自分のDNAに触れるというか、そういったことが、その後の成長してからの生活規範であったり食習慣であったりというのに影響するという部分がたくさんあるなというふうに自分の半生を顧みて思っているんですが。先ほど副大臣も、かつては一校しかなかったのが十校、二十校となってきた。
しかし、金融、財政、成長戦略の三つは、日本経済を成長過程に導く重要な政策パッケージだと思います。このところの世界経済の変調に対応して、むしろ旧三本の矢のそれぞれを点検して再強化すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
三 ベンチャー企業の支援策については、従前の施策が必ずしも十分な成果を挙げられなかったことに対する評価及び検証を十分に行った上で、ベンチャー企業が起業準備段階に始まり、起業、成長の各段階においてその成長過程に応じた支援を受けられるよう、資金、経営ノウハウ、人材、情報等、適切かつ総合的な支援に努めること。
○政府参考人(上冨敏伸君) 少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般におきまして成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかに関わる問題でございます。少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題と考えております。
○国務大臣(高市早苗君) 郵便分野におきましては、成長過程にある国々との協力関係の進展というのを重視しております。もちろん、大変郵便量の多い先進国、ここに我が国の区分機などを売っていくというのも大事ですけれども、成長過程にある国への協力というのは相手の国の国民の利益にもつながりますし、様々な日本企業の進出にもつながりますから、今後しっかりと取り組んでまいります。
四 ベンチャー企業の支援策については、従前の施策に対する評価及び検証を十分に行った上で、起業準備段階に始まり、起業、成長の各段階においてその成長過程に応じた支援をベンチャー企業が受けられるよう、資金、経営ノウハウ、人材、情報等について適切かつ総合的な支援に努めること。
そして同時に、道徳性は極めて多様な児童生徒の人格全体に関わるものであるから、個人内の成長過程を重視すべきであって、特別の教科道徳について指導要録等に示す評価として数値などによる評価は導入すべきでない、こういう提言がされているというのは今申し上げたとおりであります。
同時に、道徳性は、今御指摘がありましたが、極めて多様な児童生徒の人格全体に関わるものでありますので、個人内の成長過程を重視すべきであって、特別の教科、道徳については、指導要録等に示す評価としては、数値などによる評価は導入すべきではないということも併せて提言されたところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 委員から御指摘ございました少年法の適用対象年齢につきまして、刑事司法全般において、この少年法につきましては、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかということに関わる問題であるということで、少年法固有の観点から検討を行う必要があるというふうに考えているところでございます。
○上川国務大臣 ただいま委員の方から御質問がございました、適用対象年齢につきまして厳罰化の流れの中で引き下げる必要があるではないか、こういう御意見に対して私自身がどう考えるかという御質問でございましたけれども、刑事司法の全般におきまして、成長過程にある若年層、青少年をどのように扱うかということについて、大変大事な少年法の固有の問題があるというふうに思っております。
○上川国務大臣 民法の成年年齢が満十八歳以上に引き下げられるということに伴う、少年法の適用対象年齢についてどうなのかということで御質問がございましたけれども、刑事司法の全般におきまして、成長過程にあります若年者の層をいかに取り扱うべきかという大変基本的な問題がございます。少年法固有の観点から検討を行う必要があるということでございます。
校長先生のお話の中で、本当に生徒と密にかかわりながら、その一人一人の生徒に応じた成長過程、そして自立のための支援を必死で先生方が行っているということも感じました。 ぜひとも特別支援学校の手だてをさらに強化していただくことを最後に求めて、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。 〔山下主査代理退席、主査着席〕
この世に生きる全ての人は、誰しも純粋無垢な心で生を受け、その後の成長過程で人格が形成をされていきます。今回の件を受け、社会の平和を築く上で、社会の構成員である一人一人の人を取り巻く環境、出会う人々、出来事、思想がいかに大切であるか痛感し、私自身、国づくりは人づくりという言葉を心に深く刻んでおります。 二〇一五年は、戦後七十年の大きな節目の年でもあります。
三 ベンチャー企業の支援策については、従前の施策が必ずしも十分な成果を挙げられなかったことに対する評価及び検証を十分に行った上で、ベンチャー企業が起業準備段階に始まり、起業、成長の各段階においてその成長過程に応じた支援を受けられるよう、資金、経営ノウハウ、人材、情報等、適切かつ総合的な支援に努めること。
少年法の適用対象年齢ということにつきましては、成長過程にある若年層、こうした子供たちがいかに取り扱われるべきかということでありますが、少年法固有の観点から検討を行う必要があるというふうに考えております。
一方、少年法におきましては、家庭裁判所が必要と認めた場合には、保護処分ではなく刑罰を科することもできるとされておりますことから、その適用対象年齢を十八歳未満とするかという問題は、十八歳、十九歳の者につきまして、一律に保護処分を付し得なくして刑罰のみの対象とすることが相当か否かという問題でありまして、刑事司法全般において、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかにかかわる問題として、少年法固有の観点
先ほども申し上げたところではございますが、法務省といたしましては、少年法の適用対象年齢を引き下げるべきか否かという問題は、刑事司法全般において、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかという観点から、少年法固有の観点で検討されるべき問題であると考えており、このような観点から検討いたしましたところ、現時点において、十八歳、十九歳の者に対する保護処分の必要性が一律に失われたとまで評価すべき事情はないと
○上冨政府参考人 先ほども若干御説明したところではございますが、少年法の適用対象年齢の引き下げの問題は、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかにかかわる少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題でございます。
じゃ、そのためにどういうことだということでありますけれども、やはり私が感じるのは、個々人、若い人たち、犯罪を犯した子が、若い人たち個々人の成長過程でどういう環境にあったのか、家庭はどうだったのか、あるいはその非行の実態というのはどうだったのかということをよく吟味して、きめ細かな対応をして指導をするということが一番大事じゃないか、あるいはそれが一番的確な対応じゃないのかというふうに思っておりますので、
○谷垣国務大臣 少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般で、成長過程にある若い方、若年層をどう取り扱うかということにかかわってくる問題でございまして、もちろん、公職選挙法をどうしていくか、それから民法をどうしていくか、よりそちらの方が一般的な法律でございますので、そちらの公職選挙法や民法等の年齢のあり方を当然視野に入れなきゃいけませんが、しかし、少年法固有の観点からやはり検討しないといけない面も多分にございます