2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
結果として、育児の希望、そして我が子への成長、発達の信頼、これ奪いかねないという指摘が上がっております。 五領域十一項目、これによる判定は子供も保護者も傷つけるものであると、改めて不適切ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
結果として、育児の希望、そして我が子への成長、発達の信頼、これ奪いかねないという指摘が上がっております。 五領域十一項目、これによる判定は子供も保護者も傷つけるものであると、改めて不適切ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
子供たちの健やかな成長、発達にとって、心身を健康に保つことは欠かせません。学校教育の中で行われている健康診断では、歯科健診も実施されています。 全国保険医団体連合会の二〇一九年の調査によれば、歯科健診で要受診となった三二・〇%の子供のうち、未受診が五七・〇%にも上るといいます。
少年は成長発達の途上にあり、教育による更生や改善が期待されるからこそ、幅のある刑期で柔軟な対応を可能にしています。特定少年も本人の個別事情に応じた処遇により、教育、更生の可能性が高まるはずですが、今回の改正でこれができなくなるのです。不定期刑の適用が除外されると、有期刑の上限は三十年になります。十八歳、十九歳の特定少年が長期間の刑に服した場合、社会復帰を著しく困難にしかねません。
本法案は、十八歳、十九歳からこうした成長発達の場を奪い、少年の健全育成のために重要な機能を果たしてきた少年法制を大きくゆがめるものです。 五月六日、家裁調査官を三十八年務めた伊藤由紀夫さんが亡くなりました。生前、本法案について論じた書物で次のように述べています。統計的には、非行は十六歳が一番多く、十七歳以降は減少します。
一 十八歳及び十九歳の者は、類型的に成長発達途上にあって可塑性を有する存在であることから、引き続き少年法の適用対象と位置付けることとした趣旨を踏まえ、少年の健全な育成を期するとする法の目的及び理念に合致した運用が行われるよう本法の趣旨の周知に努めること。
大山参考人が自らの体験に基づき述べたように、内省と立ち直り、少年と本気で向き合う法務教官との人間同士の触れ合いを通した成長、発達の場として重要な機能を果たしてきた保護処分を十八歳、十九歳から奪うべきではないということを強調し、討論といたします。
○高良鉄美君 十八歳、十九歳のときに罪を犯した者について、公判請求された場合に推知報道の禁止が及ばないとすれば、十八歳、十九歳の者が類型的に未成熟で成長発達途上にあり可塑性に富む存在でありながら、本人及びその家族のプライバシー等が保護されないだけでなく、対象者が更生を図ろうとしても、就職、住居の賃借など、更生を図るための極めて重要なことに直面するそのたびに社会から拒絶されるリスクを高めることになって
立ち直りの場として、内省を求められる場として、法務教官との人間同士の触れ合いを通した成長発達の場として重要な機能を果たしてきた保護処分です。そこに刑事処分の犯情という概念を持ち込むのは少年法制に決定的なゆがみをもたらします。そのことを指摘して、質問を終わります。 ありがとうございました。
子供の成長発達、保護者との信頼関係築く上で、保育士が入れ替わり立ち替わり働くことは本来望ましくないということではありませんか。 ところが、この規制緩和によって、例えば、ある保育所で常勤保育士を確保することができず、やむを得ないと自治体が認めれば、全て短時間保育士とすることができるのではありませんか。
これはもう育ちの場を奪われてきたということであって、成長発達権を保障し、保護する必要性が高いということを示していると思います。 今の点に関わって矯正局に伺いたいと思いますが、犯罪白書や司法統計では、少年非行の数というのは十五歳ないし十六歳が一番多い、十七歳を過ぎると著しく減少すると、そういう傾向があると思います。その理由は何だとお考えでしょうか。
少年院では、一日中教育的働きかけの対象とされ、全人格的な成長、発達を期待して、少年の内面にまで立ち入って内省を求めるという教育をします。被害者に対する贖罪意識を醸成する教育、決して表面的ではない、真の反省に至ることができるような働きかけをします。
そして、その非行との関係ということでいうときには、その親権が、法的に親権があるかどうかというよりも、やはり現実に適切な監護養育を受けられていたのかどうかということが問題になり、それは血のつながった実の親による監護養育ということの必要はなくて、主たる養育者と言っていますけれども、主たる養育者との間で愛着関係が形成されて、人間に対する信頼関係が育まれていくということが精神的な成長発達に重要というふうに発達心理学
そして、国親思想というのは子供を保護の対象と見る、保護の客体と見る考え方ですが、子どもの権利条約は、先ほども申し上げたとおり、子供を権利の主体、人権の主体として捉えるべきという発想にあって、子供の成長発達権を保障するのが少年法であるというふうに考えております。
ただ、その上で申し上げますけれども、委員御指摘のような医学的な知見が存在することは承知をしておりまして、一般に、哺乳等を通じた養育者の愛着関係や養育者との、失礼いたしました、養育者との愛着関係や心理的なきずなは子の健全な成長、発達のために大変重要なものと認識しております。
少年は成長発達の途上にあり、教育による更生や改善が期待されるからこそ、幅のある刑期で柔軟な対応を可能にしているのが現在の少年法です。特定少年も、本人の個別事情に応じた処遇により、教育、更生の可能性が高まるはずですが、これを否定する確固とした知見などはあるのでしょうか。 不定期刑の適用が除外された場合、有期刑の上限は三十年になります。
二十歳未満の者は可塑性を有し、更生や再犯防止のための教育的処遇が有効であることから、その者の健全な成長発達、非行のある少年の立ち直りや育ち直りを図ることが少年法の目的であることに鑑み、十八歳、十九歳の者への扱いを、二十歳以上の者、十七歳以下の者とのそれとどうバランスを取れたものとするかが重要です。
少年の成長発達権を保障し、立ち直りや育ち直しを図るためではありませんか。 本法案は、十八歳、十九歳について、家庭裁判所から検察官に事件を送り返す逆送の対象事件を大幅に拡大するものです。二〇〇〇年に改正された現行法は、殺人や傷害致死など故意に人を死亡させた場合に限って逆送の対象としていますが、これを法定刑が短期一年以上の懲役などの罪に広げようとしています。
この辺りも、子供の生きる権利とか健やかに成長、発達する権利、それから教育を受ける権利、学習する権利とかっていろんなやっぱり子供の権利を実現をして、子供たちが本当に笑顔で、年寄りのために何か未来を背負わされるという、そういう話じゃなくて、むしろ生き生きとできるということへの、民法上もきちっとルール、規律、置いてほしいと。
もう一つは、二十代半ばまで脳が成長、発達して、成熟を続けるという脳科学の知見、これも反映していると言われておりますが、これら二つの理由から、このバーモント州、アメリカの北東部にあるバーモント州では州法の法改正が行われました。二〇二〇年までに十八歳を十九歳にする、二〇二二年までに十九歳から二十歳に引き上げる、こういうことが起きているんですね。
法制審議会の答申でも、類型的にいまだ十分に成熟しておらず、成長発達途上にあるとの認識を示されております。 なので、この特定少年というカテゴリーですね、なかなかすぱっと、どこで線引きしていいのかが分からないというか、基準がなかなか探しにくいような中で、様々法改正が行われて、どんどん議論だけ、形だけ、でき上がってしまっているんじゃないのかというふうな気がしております。
しかし、子供の成長、発達、福利の点からも家庭養護が望ましいことは、もうずっと、大臣もよくよくお分かりでいらっしゃいました。 政府は家庭養護ないしは家庭的養護が望ましいと考えておりまして、そもそも自治体独自の制度だった事業が二〇〇九年に法定化されて、小規模住居型児童養育事業を行うファミリーホームとして一般化したと承知しています。
このうち、第一の点については、一般的な法律において大人として取り扱われることになる年齢は一致する方が国民にとって分かりやすいという指摘もありましたが、人の成長発達過程というのは生物学的にも社会的にも連続的なものですから、年齢による線引きというのは、特定の目的に基づく政策的な判断にほかなりません。
加害者が少年であって、成長発達過程にあるから、教育、矯正するために、警察沙汰にせずに穏便に済ませてやろうというような考え方があろうかと思います。 ただ、私、少年法改正のPTに入らせていただいていろいろ勉強させていただいたんですが、少年法というのは、罪を犯した少年を処罰するための法律ではなくて、少年というのは可塑性に富むから教育、矯正を図るという観点で定められている。
子供の成長、発達を見守り、安心して子供を産み育てたいと思える環境づくりに田村大臣の力強いリーダーシップを期待させていただきます。 続きまして、文科省に質問でございます。 コロナ禍にあって、学校での新型コロナウイルス感染症についてであります。お示しをしております資料の二でございます。
十八歳、十九歳というのは、成長発達途上にあって可塑性を有する存在だ、だから現在の少年法が有効に機能している、このことは改めて認識されるべきだと思います。 少年法の特徴の一つが、犯罪には該当しないけれども、将来そのおそれがあることを問題とする虞犯です。少年法の目的である健全育成との関係で虞犯による保護処分があることは、どのような意義を持つと認識しておられるでしょうか。大臣、御答弁をお願いします。
保護者や教職員の方からお話伺って、この特別支援学校の大規模化は、障害のある子供たちの成長、発達に深刻な悪影響を与えていると私感じました。三点、私が感じたことを紹介します。 一点目。草津養護学校では、給食施設の能力がキャパシティーを超えておりまして、二百人ほどいる教職員の半数以上には給食が提供できないということが起こっております。子供たちは給食ですけれども、先生は弁当だと。
○打越さく良君 今のお話伺って、本当に、給食というものは、子供の食、さらには健康、成長、発達のセーフティーネットとして栄養格差を是正する上で本当に重要な役割を果たしているというふうに思います。 さらに、各地の子供食堂なども子供の食のセーフティーネットとして注目されています。孤立しがちな親子の居場所づくりにもなっていました。
○打越さく良君 次の質問も厚生労働省に伺いたいんですが、貧困は、子供の成長、発達、例えば栄養状態にも良くない影響を及ぼすのではないでしょうか。