2019-05-08 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
○長谷政府参考人 北海道の養殖ホタテにつきましては、留萌地区やオホーツク海において稚貝、子供の貝の生産、北海道噴火湾において成貝、大人の貝の養殖が行われているように、地域で役割分担をしながら行われていると承知しております。
○長谷政府参考人 北海道の養殖ホタテにつきましては、留萌地区やオホーツク海において稚貝、子供の貝の生産、北海道噴火湾において成貝、大人の貝の養殖が行われているように、地域で役割分担をしながら行われていると承知しております。
アサリの放流、あるいは水産庁から先ほど養殖の研究の話がありましたけれども、これ補助を受けて、例えば二・四トンを中国から成貝を放流しても、水揚げは一・七トンにしかならない。つまり、補助を受けて放流した分が捕れない、逆にその七割しか捕れない。ですから、補助分の水揚げさえないというのが有明海漁業の今の現実なんですよ。
十月十五日から二十九日に調査した五十五地点で成貝が確認されたのは湾奥中央部の一地点だけ、百平方メートル当たり三個体で、漁ができる基準となる百個体以上にはほど遠い状況だったということです。 佐賀の有明海漁協の漁民の声があります。これまでの不漁は、タイラギの稚貝は発生するが、夏には死ぬのが問題であった。しかし、今期は稚貝すらいない。
カキとかホタテの増養殖というのは一代で今の規模になったわけではないわけでありまして、先代、先々代からの営々とした積み重ねの上に今の経営が成り立ってきているわけなんですが、これをすぐに、養殖施設を元の原状に戻してすぐに漁業が再開できるかというと、そんなまた簡単なものでもなくて、当然のことながらこうした貝というのは成貝になるまで二年、三年と時間を要するわけであります。
実際、船に乗せていただきまして、百二十枚ほど母貝、母貝というのは産卵させるために成貝として残している貝ですけれども、それを引き揚げた。そうしたら、百二十枚引き揚げたところが、生きていた貝はわずか一枚でございました。
不振を続けてきたタイラギも、二十センチの成貝まで育つものが多く見られるなど、近年回復の兆しが見られ、佐賀では昨年、平成八年以来の大漁となっているんです。ノリ養殖も、平成十二年には一時大きく落ち込み、社会問題になりましたが、その年を除けば増加傾向にあり、昨年は十八万トン、昭和五十年の二倍の生産量となっております。
このセンターによるタイラギ生息状況調査というものがございまして、平成十五年、十六年度に有明海の湾奥の北東部、福岡県海域でございますが、その一部地点において成貝の生息密度が高いという結果が確かに示されております。 しかしながら、一方において、有明海におけるタイラギの漁獲高は諫早湾干拓地の堤防の閉め切り以前の一九八〇年代から大きく増減を繰り返しております。
というのは、青森県がこういった適正の量をやっても、どこか別のところで成貝を大量にとって大量出荷すれば、収益、もうけという点でのメリットがないわけですね。だから、これは環境問題と同じように、青森県の試みがいい試みであるというならば、全国的に展開しなければ青森だけが収益的に損をしてしまうようなことだって起こり得るわけですから、そのあたりはお考えいただきたいと思います。
幼貝、成貝に至っても死んでしまう、そういうことが分かっているわけでございます。 そのように考えますと、稚貝や稚魚を有明海に放流したところで弱って死に絶えた海にそういう放流を行うことが果たして漁業資源の復活につながるのか、タイラギについて言えばどうなのか、このように考えてみますと、残念ながら、そこには私は大きな疑問を持たざるを得ないということでございます。 タイラギだけではありません。
福岡県では十月三十日に生育調査をやったんですけれども、成貝というんですか、成長した貝、十五センチ以上らしいですけれども、これが確認できなくて、三年連続の休漁が確実となる見通しなんですね。これは、あす十三日の福岡県の関係協議会でそのことが決定されると思います。 以前も確かに不漁のときはあった。しかし、それでもタイラギはいたんですよ。それが全滅に近い状態になってしまった。これが事実なんですよ。
産卵期、浮遊期、それから着底期、着底した後の稚貝の段階、それから成貝の段階。そういう生活史の中のどこかに決定的なダメージが与えられるとゼロになってしまうということでございますので、その生活史の中のどこに影響を与えたのか、それをやはり解明しないといけないのじゃないかと思います。
約二カ月間という形での何らかの規制が続いたわけでございまして、このためか、昨年の、親貝というのですか、成貝の出荷状況は、虻田漁協で対前年比八九%、有珠漁協で同九〇%、それも平成十一年が極端な不漁でございまして、平成十一年は対前年比それぞれ七五%、七〇%の出荷額でございました。それに対して八九%、九〇%というのが平成十二年のホタテの出荷額でございます。
浮き玉の購入資金ということになりますと、低利融資とかそういうことも考えられるわけでありますが、現在、とにかく今お話ございましたように、ちょうど今養殖用稚貝の出荷、あるいは成貝にするための耳づりという作業の最盛期でございまして、とにかくこれをできる限り急いで、被害あるいは影響というものが漁民に及ばないようにする、そこを最重点に私ども取り組んでいるところでございます。
その後起こりました十一日か十三日ごろの段階におきましては主として稚貝の被害だけだというぐあいに地元も考えておりましたし、調査しました段階でもそういうことでございましたけれども、その後だんだん内容がはっきりしてまいりまして、九日、十日の時点におきましては成貝、半成貝についても被害が出ておるということがはっきりいたしまして、先生おっしゃいましたような約十五億の被害が出たというような情勢になっております。
成貝はいまのところ余り影響は見られないというような報告でございますが、稚貝が採取を予定しておったコンブから脱落して、約三億円の被害という状況であります。しかし、この漁業被害というのは、農業被害と違って直ちに被害の状況が判明をするというものではなくて、これからまたさらに灰が海に流れ込むことによって被害が一層大きくなるというような性格のものだと思うわけであります。
○野村委員 時間がなくなりましたから、次に漁業問題でございますが、先ほど関係者の御答弁によりますと、稚貝は相当被害は出ているけれども成貝はまだ微々たるものだ、こんな御答弁がありました。現地調査なさったのですか、その方は。聞きたいのですけれども、どうやって、いつ、どこで調査なさったのですか。微々たるものだ。
その際に、漁業者の中から、一部の区域でありますけれども、半成貝について一部被害が出ているようであるという報告がございました。 それから数字上の問題でございますけれども、八月末までの段階で北海道庁が調べたものといたしましては、私いままでに申し上げましたような数字よりほか上がっておりません。
具体的には、ア 成貝、稚貝の死滅及び風評による魚価低落を補償すること。イ 出港時の人夫賃及び会議費を補償すること。ウ 休漁の補償をすること。7今後疑問がある場合は漁民の示した科学者を選び調査すること。8今後、より以上に漁民としての生活の安定を要求する。」と、この八つの項目を要求しておりますが、これをどう考えるか。これが一つ。
稚貝から成貝になるには。もしおすしの上に乗せるような貝をつくるとなりますならば五年、六年、七年という年月がかかる。それに対して五年の免許期間ではあまりにも不合理であると思います。またノリ漁業について経営面から申しますならば、今参考人からお話がありましたように、今日漁村におきましても労力が大へん不足して参りました。そういう意味におきまして、また農業にもありますように機械化が進んで参りました。
なお成貝においても一斗の中で十五、六しか生きていない。特に貝の事業においては年々五十万斗、一斗の計算でありますが、関係浦、なお他府県にも稚貝として送っていたのが、本年においては今までかってない、自分の小さい養殖地にすら養殖する貝が一つもない、船橋の漁業協同組合より分けてもらうといったような次第であります。
また原案においては、真珠貝の種苗の生産、稚貝あるいは成貝の育成のすべてをやつている場合にのみ助成ができ、これが個々についてやつておる場合には助成ができないのではないかという疑義があつたので、この点を改めました。 第三に、第八條の修正は、真珠の検査及びその様式について省令を定める場合には、農林大臣が輸出をつかさどつている通商産業大臣に協議することにした点であります。
一 真珠貝の種苗の生産並びに真珠貝の稚貝及び成貝の育成。二 真珠貝の生息場所の底質の改良。」これは漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会又は漁業協同組合に対して真珠の母貝の増産に関する助成をするという項目であります。「(真珠貝の標準価格の公表)第七条 農林大臣は、真珠貝の養殖を助長するため特に必要があると認めるときは、真珠貝の標準価格を定めて公表することができる。」