2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
また、本年度から、一般土木のWTO対象工事においてCCUSのモデル工事を実施すると、また、処遇改善に向けた取組をする企業への総合評価、成績評定などで加点するなどの取組についても進めていくということで、敬意を表する、評価をするところであります。
また、本年度から、一般土木のWTO対象工事においてCCUSのモデル工事を実施すると、また、処遇改善に向けた取組をする企業への総合評価、成績評定などで加点するなどの取組についても進めていくということで、敬意を表する、評価をするところであります。
このため、大島産業は、請負工事成績評定結果策定基準案というものがございまして、その基準に基づき、直轄工事において工事成績優秀企業に認定したところでございます。また、今般、福岡県に確認をいたしましたけれども、確認できる範囲で、過去に大島産業を労働基準法を含めた他法令の違反により建設業法で処分したことはないということでございまして、現時点におきまして優秀企業認定を取り消す状況にはなっておりません。
○山添拓君 工事成績評定は次回入札時の参考にされるもので、業者にとっては大きな関心事であります。工期ありきの評価にならないように是非お願いしたいと思います。 長時間労働是正のために週休二日を原則化していくとしています。しかし、建設業では日給月払が当たり前で、一日仕事に出て初めて賃金が払われますので、週休二日は賃金に直接影響することになります。
そのため、工事完了後に行う工事成績評定では工期を重視せざるを得ないと、こういう話を伺いました。しかし、適切な成績評価というのは適切な工期設定が前提のはずであります。 著しく短い工期が設定されていたり、やむを得ない事情で工期が延びたりという場合でも工期を基準として低い評価をするのは不当ではないかと思いますが、いかがですか。
さらに、適切に設計変更や工期の変更などが行われた場合には、受注者側の責めに帰すべき事情がある場合を除いて、工程管理に関する工事成績評定が低く扱われるべき理由は生じないものと認識をしております。
NEXCO西日本におきましては、工事安全対策の取組を一層強化するため、当該工事の工事成績評定の減点、指名停止措置という従前の措置に加えまして、本年の五月に工事の総合評価落札方式の改定を行いまして、社会的影響のある工事中事故を起こしている者がNEXCO西日本の新たな工事に入札をしようとする際、著しく不利となるように設定をしております。
事後には業務成績評定を行って、全体の入札時の実績評価、企業評価に反映するということ。これを建前に、きちっとしておるわけであります。
今話が出ました人事評価制度の問題ですけど、従来の勤務成績評定に代えて人事評価制度を構築するというようなことが言われておりますけれども、なかなか難しいんですね。どのような人事評価制度を考えておられるか。
私も「工事成績評定と落札率の関係」という国交省の資料を見ますと、やはり落札率が低くなるほど工事成績評定が悪くなる、こういう傾向が明確に出ておるわけでございます。落札率がおおむね八〇%未満では平均点以上の工事が大幅に減っている、こういう状況でございます。 この公共工事のダンピング排除につきまして、国交大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○佐藤政府参考人 工事の品質をあらわす一つの指標として、工事完成後に発注者がその工事の評価、採点をする工事成績評定というものがございます。この指標について、平成十五年度及び十六年度に竣工した工事、これに関する国土交通省の調査がございます。低入札工事四百二十一件、低入札でない工事八百九十一件について調査したものでございます。 この結果に基づきますと、二点の傾向が見られます。
ただ、我々の心配しておりますのは、我々のところで調査、直轄工事についての調査をしておりますけれども、その中で見ますと、十五年度に、低入札と工事の品質との関係の調査でございますが、十五年度に工事成績評定を行った工事について見ますと、低入札工事において合格点六十五点に満たない工事が約一二%ございまして、低入札以外の工事の、これは三%強でございますが、約四倍となっております。
検査を行うに際しましては、今おっしゃったような非破壊試験の導入だとか、また検査の結果などを踏まえて工事成績評定を行ってその結果の公表を行うなど、こうした取組を行っているところでございます。また、より精密な検査が必要な場合には外部の試験機関に評価していただくなどを、というような取組もしているところでございます。
そこで、今委員は大阪府についての評価の例をお示しになりましたけれども、実は私ども、詳細を今の段階できちんと把握しているわけではございませんが、電話等でお聞きしている限りにおきましては、勤務成績、勤務成績評定ということのようでございまして、それは、まさに勤務全般を対象として、評価の結果を人事異動や昇給等の身分取り扱いの上で活用するために、そういうものとして実施されているようでございますので、そういう意味
我が国の育英奨学事業というのは、すぐれた学生生徒であって、経済的理由により修学困難な者に対して奨学金を与えるということで、教育の機会均等の確保を図るとともに、国家、社会に有用な人材の育成に資するということを目的としているわけですけれども、まず、素朴な疑問というか観点からいいまして、奨学金を受けられる条件というのが、高校での学業成績評定平均値三・五以上という、いわば一律の学力基準が設けられている。
○説明員(小野和日児君) ただいま先生お話がありましたように、建設省の発注工事につきましては、その工事完成後に主任監督員及び工事検査官によりまして、工事成績評定を行うことといたしております。 評定は、施工体制、施工管理、現場管理及び工事のできばえについて採点いたしておりまして、その結果はその以降の指名業者選定の重要な要素の一つとなっております。
いろいろな機会に学習をした、その学習をした成果を大学の単位と換算をして評価をする、そういうふうな仕組みがあるいはできれば、そしてまたできましたときに、その換算された単位といったものを積み上げて大学卒業の資格を認定をする、そういうふうな仕組みが今先生御指摘のところだと思いますが、なかなか難しゅうございますのは、これは先生も御案内かと思いますが、一般に、学習をする人たちというのは、そこで試験を受けたり成績評定
客観的採用基準なり名簿登載基準を公平につくって、その基準がどうかということを論議すべきであって、勤務成績がどうこうという判断がどういうように入るかということになれば、どうやって管理職の恣意的判断を排除して正しい勤務成績評定をやるかという問題だって組合としては意見ありますよ。意見を言う必要がありますよ。
そこには、学習成績評定平均値というのがあって、そこに三・五とか三・一とか書くんでしょうね。その横に注というのがあって、「学習成績の評定について文章記述が可能な場合はそれに従ってよい。」と書いてある。何ですか、これは。あなたは認めてないと言ったんじゃないですか、今。ちょっと、こんな、そのときそのときの都合のいい答弁したら、私、質問できぬですよ。
○角野政府委員 先生、御質問の前にすでにお話しいただきましたので申し上げようがございませんが、支給のための成績評定でありますとか、支給期間の前の一年を半分に割りますとか、そういう いろいろなことがあってこうなったのだと思います。よく検討いたしてみたいと思いますが、これは現在の法律に六月一日という基準日、それから十五日以内、こういうふうな規定もございます。
こうなってくると先ほどの答弁とは違ってくるし、せっかく工事成績評定制度というものをとっていても、ほとんどこれが工事発注の民主化には役立っていないように私は感ずるのですが、どうですか。
○瀬崎委員 いや私が聞いているのは、いまのお話だと六十点以下があるように聞こえるのですけれども、しかしこの成績評定表には出ていないのです。そうすると、一体どうなっているんですか。
○瀬崎委員 そうしますと、大体この六十点台というのは、少なくとも成績評定で言えばいわば最低ランク、ぎりぎり一ぱいという表示だというふうに受け取れるわけですね。また指名業者の総合得点をつけるときには、この成績評定では六十五点を零点にして、そこから上の部分だけが加算されるような仕組みになっていますね。
○参考人(直木孝次郎君) それはやはり現在の学校教育のやり方、これは文部省の関係の方がいらっしゃればお考え願いたいと思いますのですが、やはり学校教育のあり方、それからこれは私も大学の一員でございますから、反省を要するわけでございますが、大学入試のやり方、こういったものにやはり反省すべき点があるのではないか、特にこのごろよく聞きます学力のテストの問題、それと結びついたいわゆる勤評、勤務成績評定の問題、
ないし、決定的な評価の方法がないことがわかり、教授能率を向上させるためには、職場の人的、物的条件を整える方が重要であり、視学が教職員に上から一定の判定を下すより、研修の機会を保障し、権力を持たない指導主事が相談し、助言することによって資質の向上をはかり職場の職能的諸関係を安定させることが重要であるという方針がとられ、それ以後これについての研究が進められているのでありますが、今日に至るまで、教師の成績評定