2016-02-17 第190回国会 参議院 憲法審査会 第1号
執筆者は駿河台大学の成田憲彦先生ですが、成田先生によりますと、行政監視については国会に関する専門文献でも余りページを割いているものはなく、荒井の論文が行政監視の本質にまで踏み込んで書いていたので参考文献とされたとのお話でした。 行政監視とは何か。私はこう考えています。
執筆者は駿河台大学の成田憲彦先生ですが、成田先生によりますと、行政監視については国会に関する専門文献でも余りページを割いているものはなく、荒井の論文が行政監視の本質にまで踏み込んで書いていたので参考文献とされたとのお話でした。 行政監視とは何か。私はこう考えています。
私、今日拝見して思い出したんですが、この調査会の初回に参考人として成田憲彦さんをお招きしました。このときにも同様のお尋ねを私したんですけれども、そのときの成田さんのお答えが非常に興味深いものでありまして、戦後、日本国憲法ができたときに、その後、恐らく時を経ずして内閣法の改正をやったと思うんですが、当時のこの内閣法の改正に携わった人たちが、官僚の人たちがその原案をGHQに持っていったそうなんですね。
○参考人(成田憲彦君) 地震等の非常災害につきましては、単に内閣法の規定その他で対応するということではなくて、非常事態法というものが基本的に必要なんだろうというふうに私は思っております。 ドイツで一九六九年に第一次大連立内閣ができました、キージンガー内閣でございますが、この第一次大連立内閣でやったことは緊急事態法の制定、多くの憲法改正を含む緊急事態法の制定でございました。
江口 克彦君 東 徹君 浜田 和幸君 事務局側 第三特別調査室 長 宮崎 清隆君 参考人 明治大学法科大 学院教授 高橋 和之君 駿河台大学法科 大学院教授兼法 学部教授 成田 憲彦
○参考人(成田憲彦君) 私も、どういう憲法にするかということを示すことなく九十六条のみを改正するということには反対です。 各議院の三分の二で発議をするという高いハードルがあるから日本は憲法改正がこれまでできずに来たということについては、私は異論があります。
その意味で、成田憲彦参考人が政党法の主張をされておりましたけれども、政党内部には干渉せず基本原則のみを定めることがよいというふうにされておりました。細かいことまでの法制化は政党の活力を喪失させるものと考えますし、他方、政党の腐敗に対する責任追及のための法制度は必要であると私も考える次第であります。
○参考人(成田憲彦君) はい。 ドイツの解釈と日本の解釈は正反対なんです。日本は、こういうふうにやってはだめだと書いていないからやっていいんだということですが、ドイツは、文字どおり書かれているようにやらないと趣旨が異なってくるから書かれているようにやらなければだめだと。これが立憲主義の基本的な考え方で、やはり日本も立憲主義というものを学ぶべきだと私は思っております。
○参考人(成田憲彦君) 憲法裁判所の裁判官の選任方法ですが、例えばフランスでは大統領、上院、下院が三分の一ずつを選任するということになっております。多くの国では、両院制の場合にはそれぞれの上院下院が関与する、さらに政府が関与するということで、どこか特定のところだけが選任するのではなくて、幅広く選任させることによって客観、公正を保つという工夫が必要であろうというふうに考えております。
○参考人(成田憲彦君) 私は憲法学者ではございませんので八十九条の具体的な解釈の問題は控えさせていただきますが、ただ、一般的に憲法解釈の問題について私が感じていることを申し上げますが……
政治改革推進 協議会会長) 参 考 人 (政治改革推進 内田 健三君 協議会会長代 理) 参 考 人 (政治改革推進 堀江 湛君 協議会第二委員 会委員長) 参 考 人 (国立国会図書 館調査及び立法 成田 憲彦
なお、午後は、政治改革推進協議会会長亀井正夫君、政治改革推進協議会会長代理内田健三君、政治改革推進協議会第二委員会委員長堀江湛君、国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会課長成田憲彦君の出席を予定しております。 この際、両参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
ただいま御出席をいただいております参考人は、政治改革推進協議会会長亀井正夫君、政治改革推進協議会会長代理内田健三君、政治改革推進協議会第二委員会委員長堀江湛君、国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会課長成田憲彦君であります。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。