2013-06-05 第183回国会 参議院 憲法審査会 第5号
時代に加わっていくものだという原則が憲法にうたわれていれば、それぞれ、例えば宗教弾圧から信教の自由が生まれたし、少数派弾圧から表現の自由とか結社の自由が生まれたとするならば、また新しい時代環境の中で新しい弾圧に直面して、ここに新しい人権の名前を書かなきゃまずいということが共通認識としてなったら、それは人権リストに加えればいいんで、加え方が、憲法典の中に無名の人権もあり得ると書いておいてくだされば、成文法国
時代に加わっていくものだという原則が憲法にうたわれていれば、それぞれ、例えば宗教弾圧から信教の自由が生まれたし、少数派弾圧から表現の自由とか結社の自由が生まれたとするならば、また新しい時代環境の中で新しい弾圧に直面して、ここに新しい人権の名前を書かなきゃまずいということが共通認識としてなったら、それは人権リストに加えればいいんで、加え方が、憲法典の中に無名の人権もあり得ると書いておいてくだされば、成文法国
そういった法制度、法の伝統のあり方というのもやはり違いますから、我が国の場合、明治憲法期以来、やはりヨーロッパ諸国の、成文法国の法伝統というものを積み重ねて今日に至っているわけですので、そこに勢い、何というんでしょうか、慣習法というか不文法を伝統にしたそういう国のあり方を持ってくるということは、私はちょっとなじまないのではないかというふうに考えます。
私は、裁判所がいわゆる判例法として、日本は成文法国ではありますけれども、任意処分的なものについて判例によって処分を認めるということも、それはあっていいと思いますけれども、少なくとも人権制約的な強制処分については、それは国会が定立すべき問題であるというのが基本的なスタンスじゃないかというふうに理解しております。
○松浦馨君 その点は、日本はいわゆる英米方式の判例法国じゃなくて成文法国ですよね。ですから、判例というものが直ちに法律と同じ効力を持つというわけではございません。しかし、実際問題といたしまして、判例法国である、あるいは成文法国であるとを問わず、今日におきましてはそこの区別というものは余り出てこなくなって、かなり成文法国におきましても判例の効力というふうなものが強くなっております。
そこで、たとえば先ほども申し上げたとおり、大臣ね、日本の場合は成文法国としては、法令の数が万を数えるというほど大変なりつばな国でございます。学問的研究だって、恐らくぼくは日本の法律学者の研究は世界に比例ない、比べても遜色ないと思います。だけども、幾ら、何万の法律をつくろうが、それが実効性がなければ、全く絵にかいたもちでございます。
憲法違反だけに限定するのなら話は別でありますが、判例違反を上告理由として、法令違反を上告理由としないということは、成文法国であるわが国としては主客転倒であると思います。上告理由について民事と刑事とを区別すべき理由は一つも存在しない、むしろ刑事においてこそあくまで不当な処罰の行われることのないように、慎重な手続を必要とするのであります。
日本は成文法国でありますから、判例といつても、法令の解釈なんです。しかしながらその解釈というのはなかなか重要なんで、ある意味では法令そのものを解釈で骨抜きにすることもできるのです。そういうようなわけでありますから、三権分立はもとより重要な原則でありますけれども、しかし何かまとまりがなければならぬわけです。主権というようなものを考えて、どこかに主権があると考える。