2008-02-26 第169回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○鳩山国務大臣 確かに先生おっしゃるとおり、欧米の文明、欧米といっても、法律的にいえば、大陸法と英米法、成文法主義か不文法主義かというような点では全く異なっているわけでありましょうし、そういう中で、裁判員制度を導入するのは、外国のまねごとをする、そういう観点では全くないわけでございまして、日本の社会に合った形でこれを定着させたいというふうに思っております。
○鳩山国務大臣 確かに先生おっしゃるとおり、欧米の文明、欧米といっても、法律的にいえば、大陸法と英米法、成文法主義か不文法主義かというような点では全く異なっているわけでありましょうし、そういう中で、裁判員制度を導入するのは、外国のまねごとをする、そういう観点では全くないわけでございまして、日本の社会に合った形でこれを定着させたいというふうに思っております。
その理由の一つは、通常の法令の場合と憲法の場合では成文法主義の具体化の仕方に顕著な違いがあって差し支えないのではないか。とすれば、日本で従来行われてきましたヨーロッパ大陸法流の法令改正の例に倣わないでもよいということになります。 第二に、日本国憲法の改正条項の精神ないし趣旨に適合するような改変の方式を選ぶという見地に立って考えることになります。
○政務次官(細田博之君) 日本の法文のあるいは法律の伝統としてドイツの成文法主義でがちがちに定義が必要十分条件であるかどうかということで法制局等でも審査をしていただいておるわけでございまして、今の法律に掲げている定義であれば必要にしてかつ十分であるから、そこで紛れがないのでこれでよかろうというようなお話もいただいていると、こういう性格の、法律的な議論の結果でありまして、加納先生がおっしゃることも一つの
○政府委員(大森政輔君) 御承知のとおり、我が国は明治以来成文法主義をとっておりますので、慣習法が成立する領域というのは非常に狭い。したがって、慣習法がほかに何があるかと言われますと、そうたくさん指折り数えられる問題ではなかろうかと思います。 ただ、この問題で従前から例として挙げられています代表的なものは、法令の公布は官報をもって行うということはもう確立しているわけでございます。
ただ問題は、憲法よりも、もちろん法律よりも、日本は成文法主義ですから書いてないことについては余り議論をしませんけれども、実際、法律に書いてないことは世の中何にもないのかといえば、常識とか条理とか普遍の原理とか、もう書く必要もないほど重要な事柄というのはいっぱいあるわけでございましょう。
前回、おととしのクアラルンプールのときには、主として超法規という言葉を使っておりましたが、今回は、政府としては超実定法的措置という表現で実は統一したわけでございますが、言わむとするところは結局同じでございまして、超実定法、つまりわが国は成文法主義でございますから、実定法といい、成文法といい、同じでございますけれども、今回の場合のように乗っ取り犯人が人質を盾にとってわが国に対して非常に不法な要求をする
といいますのは、日本国憲法は御承知のとおり緊急事態に対する条項というものは全然ございませんし、 〔理事柳田桃太郎君退席、委員長着席〕 そしてまた英米法のように、憲法とか行政法を要するに解釈するようなものじゃなくて、いうならば成文法主義ですよね、日本は。成文法でぴしっと解釈して、ちょぼっと間違っても憲法違反と、こういう国なんです、日本は。
○斎藤国務大臣 御承知のように、日本は成文法主義というものをとっておるものですから、まことに法というものは冷酷な場合が間々あるものでございます。諸外国の中では、慣習法的にいろいろやるものもありましょうから、そういう国はいろいろ弾力的にやれるものもありましょう。しかし、法というものは冷酷な場合もあり得るわけでございますので、いまお述べになりましたようなほんとうにお気の毒な方々、私も同情にたえません。
今回厚生省に、第三者のあっせん委員を選んで、その方のあっせんにまかせたいということを希望せられてきた患者の方々は、私どもが訴訟を差しとめたのでは全くないのでありまして、訴訟をやったのではこれはなかなか解決が長引く、あるいはまたいまのその成文法主義においては、故意、過失がない限り補償問題にも影響があるということで、先方の御希望で、前の厚生大臣のときに、第三者のあっせんによってとにかく一日も早く解決したいということであの
むしろあの補償が行なわれることにも関連をいたしまして、これからの公害による責任とか補償とかいうことにつきましては、今日のような高密度社会と申しますか、そういうところに発生してきている公害の損失対策といたしましては、いままでの成文法主義の故意とか過失ということからだけ論ぜらるべきものではなしに、さらに無過失責任というようなことにつきましても考えらるべき時期にきているものと思う、こういうようなことを私は
峯村公述人に対しては、法哲学者の立場から、一、法とか司法、裁判というものの本質、性格、相互の関連という根本的な問題に触れながら、本案における最高裁判所の機構、権限、上告制度の点についての御意見、なお、あわせて最高裁の違憲宣言判決は当事者を越え一般的効力を持つものであるかどうかについての御意見、二、わが国においても法律の合憲推定ということが認められるかその忠義と効果について、三、成文法主義をとっているわが