2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
先ほど申し上げたこととちょっと、やや矛盾したことを言うかもしれないんですけれども、日本は成文憲法がございますので、もちろんそれが、やっぱり大事なことが書かれているわけです。
先ほど申し上げたこととちょっと、やや矛盾したことを言うかもしれないんですけれども、日本は成文憲法がございますので、もちろんそれが、やっぱり大事なことが書かれているわけです。
今の憲法の条項を、成文憲法ですから、英語で書いた日本国憲法、これは変わっていないんですよね。だから、今、日本が行っていることは、英語で書いた憲法と全然違うことをやっているわけですよ。成文憲法ですから、これはどういうことだ、日本はいいかげんだねと。書いてあることとやっていることが全然違うじゃないかということは、安全保障の問題もそうです。
成文憲法を持つ世界約百九十カ国のうち、日本国憲法は十四番目に古く、一度も改正されていない憲法としては世界最古とされます。憲法は時代の変化に合わせてしかるべきですが、現行憲法は一文字も修正されずに今に至ります。 憲法改正は、時勢を受けて国会が発議し、国民投票をもってそれを果たすことが立憲主義の真の姿であり、立法府の責務です。
日本の憲法は成文憲法であり、そして、イタリアのように国会の絶対多数で可決することによって国民投票を避ける方法もないんです。だからこそ、リスクがあっても、国民の手に憲法を取り戻すために国会議員が責任を果たすべきだと考えています。 もう一つ、教育無償化……
立憲主義というのは、現在の日本においては、成文憲法でございますので、日本国憲法にちゃんと文章を書き示して今の統治組織というものを明確にしていくというのが真の姿でございますので、私は、この自衛隊が内閣総理大臣の専権事項のままでいいのかどうかということをしっかりと議論し、シビリアンコントロールというものを憲法上明記していくというのが立憲主義の本当の真のあり方だと思いますので、政府におかれましても、この点
すなわち、主権者である人民が憲法制定権力者として、人権の保障と権力分立ないし抑制、均衡の統治構造を定める憲法典、成文憲法を制定して政府を創設し、立法権を含む政治権力に対する憲法の優位性を確保するために、独立の裁判所に憲法適合性に関する最終的判断権、司法審査権を付与するというものであります。
日本の憲法は、英国と違って成文憲法であり、イタリアのように国会の絶対多数で可決することにより国民投票を避ける方法もありません。国民投票で否決されるリスクがあるからといって国民投票自体を実施しないというのでは、結局、主権者である国民の手から憲法を奪い続けることになってしまいます。
すなわち、主権者である人民が憲法制定権力者として、人権の保障と権力分立ないし抑制、均衡の統治構造を定める憲法典、成文憲法を制定して政府を創設し、立法権を含む政治権力に対する憲法の優位性を確保するために、独立の裁判所に憲法適合性に関する最終的判断権、司法審査権を付与するというものであります。
○石田(祝)委員 ですから、これは国民主権ということが大前提にあって、権力は分かれていなきゃいけない、権力の分立、硬性の成文憲法、また違憲審査制、こういうことも設けられている。その大前提として、統治権への国民参加。そして、公のことではないプライベートなところについていろいろとやるということはよろしくない。しかし、公の問題についてはしっかり国会で決めていく。
今申し上げたような、例えば南海トラフであったり、富士山が噴火するとは思いませんけれども、そういった大噴火とか首都直下型地震、私も立法に関与させていただいておりますが、こういったことがリスクとして高い我が国で、しかも、世界津波の日を提唱して世界中に防災に備えよと呼びかけている我が国が、世界の成文憲法を持つ多くの国の中ではほとんど緊急条項があるわけで、それがないというのは、政局の問題とは何の関係もない分野
イギリス、議会制民主主義のお手本とか、あるいは日本よりは先にやっていたのでということもありますが、イギリスは御承知のように成文憲法ではなく不成文憲法の国であります。一二〇〇年代マグナカルタから始まって、数々の政治家の知恵によって積み重ねられた解釈によって法的安定性と論理的整合性を保っているわけでございます。
権力者も人であるから間違いを起こし得る、昔の王様のように神ではないから、改めて法で規律させていただきますという合意で、ジョージ・ワシントンが成文憲法というものを作ってくれたわけですけれども、それを我々は学んで輸入して、自らの道具として使っているわけですけれども。
私は、世界の成文憲法典、百八十八を調べてみました。これは大変でした。その中で、平和主義条項がどれだけあるか、態様は、この十七であります。結論、百八十八カ国中百五十八カ国にあります。平和憲法、平和憲法、世界は平和憲法は当たり前のことなんです。しかし、平和主義を置いてあるこの百五十八カ国中、国防体制、国防について規定のない国はほとんどありません。 何を言いたいか。
日本国憲法は、一九四六年に制定された時点では国際的に見ても非常に先進的な成文憲法であったと思います。しかし、それから七十年近くが経過しています。国家権能の変化、社会変化に応じて憲法を変えていくことが必要です。 欧州視察団の基調報告においても、各国の憲法規範の内容が一様でなく、各国が何度も憲法改正をしていたという話がありました。
例えば、一、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法、二、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法、三、成文憲法と不文憲法、四、硬性憲法と軟性憲法といった具合です。 ちなみに、我が国の憲法はもちろん硬性憲法に属しますが、硬性憲法の中でもとりわけ改正手続が厳しい、憲法改正のハードルが高いグループに属するものと考えております。
私はその中で、やはり世界の成文憲法の多様性、それと、社会情勢に応じたダイナミックな改正というものに非常に強い印象を受けたんです。そういう中で、憲法に一体何を書くのか、これについていろんな考え方があるのではないかと。憲法学者と言っていいかどうか、英米法の学者ですけれども、伊藤正己先生なんかは、近代憲法と違い、現代憲法は共通の理念を抽出するのは難しいと、こういう表現もされておられました。
英国における憲法の成文化に向けての動向については、従来から成文憲法化の主張がなされてきたが、その実現は困難であるとの見方が示されました。成文化の主張内容が多様で、収束しそうになく、また、実質的憲法を形成している慣習には様々なものがあり、それを全て成文化することは技術的に困難であるとの理由です。
最後に行ったイギリスでございますけれども、いわゆる慣習法の国として不文憲法ということでありますけれども、先ほどの御指摘もありましたように、憲法教育にはやっぱり書いたものが必要じゃないかなということで、やはり国民に憲法というものをしっかり理解してもらうための教育という観点からすると、成文憲法も必要ではないかという気がいたしましたし、またそういった必要性も感じているようでございました。
イタリアも硬性憲法でございますし、非成文憲法であるイギリスというのがそれぞれちょっと対比があるわけですけれども、そういう中で、それぞれの国において憲法改正が非常にダイナミックに行われているということは、私としては非常に印象的でございました。
一九九〇年以降につくられた成文憲法は世界で百を超えるほどありますけれども、それら全てにこの緊急事態条項が含まれています。二度の敗戦を経験したドイツ、もしくはスイスにおいても、この条項を入れるために憲法改正を行っております。 我が国では、東日本大震災のときに、被災者支援や復興のための最低限の政策も、法案としてつくるのに一カ月以上かかっています。
イギリスは成文憲法がございませんが、最近、我が国のマスメディアでも注目を集めた例として、一昨年五月のイギリスの国民投票がございます。
新しい人権、一応ターゲットをはっきりさせるための定義でございますが、憲法典の中に直接根拠はないが基本的人権と観念し得る利益、つまり、我が国は判例法国ではありませんので、成文憲法に全く引っかかりがないものはそもそも議論になりませんので、その冒頭部分がございます。 基本的人権と観念し得る利益というのは、要するに私たち人間の人格的生存に不可欠な法益ということであります。
我が党は、時代の変化への対応として、憲法を少しやわらかくしていくということを主張しておりますが、軟性憲法というその名の定義どおりですと、憲法改正の手続が通常の法律どおりの取り扱いになってしまいまして、形式上このとおりなのは不文憲法であるイギリスぐらいということで、一方で我が国は成文憲法であり、かつ国民主権の原則を前提とした上で軟性化を検討するということを考えております。
緊急権規定に関する憲法の在り方を通覧してみても、英米の憲法の下においてはもとより、成文憲法で緊急権について明記する大陸型の憲法でも災害と有事についてその司令塔が異なることを前提に法システムが構築されているように思われます。いわゆる立法事実に即した憲法や法律の規定の仕方からしますと、ドイツの基本法に見られるように、災害と有事を書き分けるといった工夫も必要ではないかと思うのであります。