2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
で、この通達を見ると、この第二号には、「「若年者、高齢者その他の者」には、例えば高齢者、未成年者、成年に達したばかりの者、精神障害者、知的障害者及び認知障害が認められる者、成年被後見人、被保佐人、被補助人等が該当し得るが、これらの者に対し、通常の判断力があれば締結しないような、当該者にとって利益を害するおそれのある契約を締結させることは本号に当たる。」ということが書かれているわけであります。
で、この通達を見ると、この第二号には、「「若年者、高齢者その他の者」には、例えば高齢者、未成年者、成年に達したばかりの者、精神障害者、知的障害者及び認知障害が認められる者、成年被後見人、被保佐人、被補助人等が該当し得るが、これらの者に対し、通常の判断力があれば締結しないような、当該者にとって利益を害するおそれのある契約を締結させることは本号に当たる。」ということが書かれているわけであります。
未成年者に関する情報を含め、引き続き国内外の副反応に関する情報を迅速に収集、評価するとともに、適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。
これにより、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った契約は無効とする、いわゆる未成年者取消し権が十八歳、十九歳の方々には適用されなくなります。 この間、立憲民主党は、消費者庁、法務省に対し、成年年齢引下げに係る未成年者取消し権の喪失への対応の要請を行ってきました。
特に実子連れ去りの、刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するかということで、上川法務大臣また川原刑事局長、刑法二百二十四条の保護法益、未成年者の自由と安全、監護側の監護権の言わば侵害ということでの保護法益があるとはっきり御発言くださいました。 この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。
我々の消費者権利実現法案、消費者被害防止法案、これに、三本柱なんですね、今回、消費者保護の観点から、まさにこの委員会でも再三問題点が指摘されてきた契約書面の電子化に関する規定の、我々は当初、全面削除、それから、施行が十か月と迫った成年年齢引下げに対応する包括的つけ込み型勧誘取消権の創設、そして、二十歳未満の成年者に係るクーリングオフ期間の延長の三本柱。
それから、柚木委員からあった、十八歳、十九歳の成人を対象にしたクーリングオフ期間の延長の件ですけれども、四月から、成年年齢の引下げによって、未成年者取消権による保護が受けられなくなります。 しかし、若年層に対する消費者教育は十分に進んでいるとは言えず、若年の成年者について消費者被害が続出するおそれがあるというふうに考えております。
委員御指摘の監督義務者の賠償責任に関します民法七百十四条という条文ございますが、これによりますと、未成年者が他人に損害を加えた場合に、その未成年者が責任能力を有していたとき、すなわち一般的な理解ではその未成年者がおおむね十二歳から十三歳に達していたときは、賠償責任を負うのはその未成年者であると。言い換えますと、その責任能力を有していない場合には監督義務者が責任を負うという構造になっております。
法務省のデータによると、令和元年十二月末までの仮放免中の外国人は二千二百十七人、そのうち未成年者は二百九十七人いることになっています。いわゆる送還忌避者と呼ばれる約三千人のうちの八割が仮放免者なんですね。ほとんどが入管収容所の外で暮らしているという現状があるということです。家族を持っていらっしゃるということなんですね。 彼らの法的地位について御説明ください。
入管法上の制度といたしましては、入管法は在留資格制度を採用しておりまして、適法に本邦に在留する者、これは未成年者も含みまして、につきましては、何らかの在留資格を有していることが前提となります。したがいまして、在留資格を有していない者につきましては、不法の滞在という位置づけになります。
今御指摘の飲酒、喫煙につきましては、未成年者の健康保護という観点が大きいと思うんですね。そういう観点からは、生物学的な変更がない以上、飲酒、喫煙について法改正はする必要はないと考えております。
第四に、二十歳未満の成年者について、特定商取引に関する法律のほか、十三の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長する措置を講じています。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要です。
しかし一方で、二十歳未満の者に対して定められている未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の規制は今後も維持する方向で検討されており、全ての法律が横並びで成年年齢を引き下げているわけではありません。私は、それぞれの法律が律する目的や趣旨を法律ごとに、個別具体的に検討すべきであると考えております。
未成年者の事件は、成人の事件と異なり、全て家庭裁判所に送致され、家裁調査官が、少年の資質や背景にある家庭環境、学習環境をきめ細かく調査し、教育的な視点から少年に対する処遇を決定します。現行法がこのような全件送致主義を取っているのはなぜですか。少年の成長発達権を保障し、立ち直りや育ち直しを図るためではありませんか。
第三に、来年四月からの成年年齢引下げに伴い、十八歳、十九歳の若年者は、今大人の私たちが十八歳、十九歳のときに消費者被害から逃れる無条件の守りの盾であった未成年者取消権を失ってしまいます。にもかかわらず、成年年齢引下げの議論が始まった当初から指摘されてきた、若年者の消費者被害拡大を防止するための法整備は十分になされておりません。
そこで、二十歳未満の成年者については、成年年齢の引下げに対応できる環境が整うまでの間、消費者被害の発生及び拡大を防止するため、一定の特別の扱いをする必要があると考えます。 そこで、二十歳未満の成年者を対象に、特定商取引に関する法律を含め、十四の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長し、成年年齢の引下げの施行に伴い生じ得る消費者被害の発生を最小限に抑えようとしております。
お尋ねの点でございますけれども、厚労省の第十四回の二十一世紀成年者縦断調査というものがございまして、そちらの方の調査によりますと、男性の家事、育児時間と、まず妻の継続就業率との関係についてでございますが、夫の平日の家事、育児時間がなしと回答した夫婦の妻が出産前後で同一就業を継続した割合、これが妻の継続就業率でございますが、これが五一・五%でございます。
そのショップのサイトを見ますと、その冒頭に、今後銃刀法の改正が想定されるというような注意文も書かれておりましたし、また、未成年者に対する販売について確認書を提出求めるような、そういった記述もございましたが、一台数十万円もするようなクロスボウも販売されています。
未成年の飲酒禁止法及び未成年者喫煙禁止法においては、健康被害防止及び非行防止の観点から、それぞれ二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止している、その年齢については、国民投票の投票権を有する者の年齢、選挙権年齢及び民法の成年年齢とは、その趣旨を異にするものであるため、必ずしも一致させる必要はなく、近年、国内外において飲酒及び喫煙が健康に与える悪影響を防ぐための取組が強化されている情勢を踏まえ、民法の一部
○串田委員 質問をしてきた趣旨というのは、学校教育法の保護者あるいは少年警察活動規則における保護者、若干定義が違うんですけれども、例えば学校教育法の十六条の保護者は、親権者又は未成年者後見人となっているんですね。来年の民法の成年年齢が引き下げられることによって、親権者がいなくなるわけですよ。
競馬法だとか公営ギャンブルに関して、未成年者の場合にはしてはならないとなっているけれども、刑事罰は相手方を処罰するんであって、行為者は犯罪にはならないという理解をしているんですが、その後、十二条の触法少年や虞犯少年に、虞犯少年は特定少年に入れないと言っているんですから、十二条の対象にならない。非行少年は、罪を犯した少年ですから、これも入らない。
未成年者略取誘拐罪の保護法益につきましては、被拐取者、これはその誘拐されたり略取されたりする者ですが、被拐取者の自由とする見解、被拐取者に対する保護者の監護権とする見解、基本的には被拐取者の自由であるが監護権も保護法益であるとする見解など様々な考え方がございまして、一般に判例は最後の見解、すなわち基本的には被拐取者の自由であるが監護権も保護法益であるとする関係、見解を取っているとされているところでございます
○国務大臣(上川陽子君) 現行法上の対処ということについて申し上げたいと存じますが、我が国の刑法におきましては、未成年者を略取し、又は誘拐をした者は三月以上七年以下の懲役に処すると、これは刑法二百二十四条でございます。また、所在外国に移送するという目的で人を略取し、又は誘拐した者は二年以上の有期懲役に処する、刑法二百二十六条ということで規定をされております。
現行法の刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪でも、今の連れ去りについては刑法の対象とすることができると理解をさせていただきました。 その中で、少し入り込ませていただきますが、この刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪の保護法益はどう考えられるでしょうか、政府参考人さん、お願いいたします。
これは、厚生労働省の第十四回の二十一世紀成年者縦断調査というものに基づくものでございますが、夫の休日の家事、育児時間との関係、まあ相関関係についてということになりますが、この休日の夫の家事、夫の休日の家事、育児時間がなしと回答した夫婦の第二子以降の出生割合は一〇・〇%ということでありますが、この家事、育児時間が長くなるとということで、二時間以上四時間未満と回答した夫婦でいくと五九・二%、それから六時間以上
消費者被害拡大の防止に向けまして、法務省といたしましても、先ほど来の答弁申し上げているところでございますが、成年年齢引下げの環境整備の施策、この推進は極めて重要であるというふうに考えておりまして、その中にありまして、成年年齢引下げ後も、十八歳、十九歳の者が未成年者取消権類似の取消権を有するという暫定的な制度等の創設につきましては検討をしている状況ではございません。
○檜垣政府参考人 たばこ、飲酒の関係でございますが、未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法におきましては、健康被害防止と非行防止の二つの観点から、二十歳未満の者の喫煙及び飲酒を禁止しております。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕
その上で申し上げますと、法務省では、令和元年十一月から、民事法学者や法律実務家を中心に立ち上げられた家族法研究会に担当者を参加させ、家族法制の在り方について検討を行ってまいりましたが、そこでは、未成年者を養子とする普通養子制度の在り方についても検討がされたところでございます。
オンラインゲームをめぐっては、未成年者が保護者の財布等からクレジットカードを持ち出すなどにより、保護者の知らないうちにオンラインゲームに課金されていたといった相談が多く寄せられております。また、オンラインゲームに関する相談のうち、契約当事者が十歳未満のケースが約一五%を占めるなど低年齢化が進んでいる状況にあります。
同じ高校の同級生でも、ある選挙で投票に行ける者、行けない者、あるいは、同じ同級生であって、たまたま何か高額なものを買った場合に、十七歳であるから未成年者取消権を行使できるけれども、改正民法の下では、十八歳では未成年者取消権を行使できないんだというようなことがあろうかと思います。
民法では、未成年者は親の親権に服するとされています。親権者は、子供の利益のために子の監護権を有して、監護義務を負う。つまり、民法の改正で成年年齢が十八歳に引き下がった以降は、十八歳、十九歳の者は親の監護権の対象から外れるということになります。
また、未成年者は少年法に守られているから、犯罪行為を行っても捕まらないとか処罰されないという誤った認識で犯罪に手を染めてしまうことがあるのかもしれません。こういったことがないように、刑事処分は受けないけれども保護処分を受けるんだということを学校現場でも教えて、規範意識を身につけるよう徹底していただきたいと思いますが、文科省の見解をお聞かせください。