2016-04-22 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
しかも、その増税の財源に当時浮上していたのは成年扶養控除だったと思いますけれども、結局、障害のある方などを対象とする、成人になっても対象となる方たち、それで、最も弱い人たちから財源をもらってと、そういうことをやったら、幾ら何でも、被害者だったつもりが加害者にさせられてしまうということを当時指摘いたしました。 でも、そんな心配はしなくてもやはりよかったんじゃないかと思うんですね。
しかも、その増税の財源に当時浮上していたのは成年扶養控除だったと思いますけれども、結局、障害のある方などを対象とする、成人になっても対象となる方たち、それで、最も弱い人たちから財源をもらってと、そういうことをやったら、幾ら何でも、被害者だったつもりが加害者にさせられてしまうということを当時指摘いたしました。 でも、そんな心配はしなくてもやはりよかったんじゃないかと思うんですね。
第二に、元気な日本復活予算と位置付けられた予算案は、国民の生活が第一の路線から乖離し、法人税五%減税、成年扶養控除の縮減、国民健康保険料の負担増、沖縄の基地関連事業などが我が党の反対にもかかわらず強行され、全体として新自由主義的回帰を志向したものでした。
また、本会議の代表質問でも指摘をいたしましたが、年少扶養控除や成年扶養控除の廃止、縮小、健康保険や厚生年金保険の値上げ、新児童手当の給付削減、復興特別所得税の開始なども合わせますと、年収五百万円世帯の可処分所得は、二〇一六年に三十万円以上減ると試算されています。総理が目指している分厚い中間層世帯の生計を直撃いたします。
ここに加え、年少扶養控除の廃止と成年扶養控除の縮小、健康保険や厚生年金保険料の引き上げ、来年一月からの復興特別所得税など、負担増のメニューはメジロ押しです。 この折に、額にして十三・五兆円という戦後最大級の増税をすれば、国民生活や家計が破壊されるという認識はお持ちではないのでしょうか。総理の見解をお聞かせください。
例えば、昨年度の積み残しである給与所得控除の見直しが改めて盛り込まれた一方で、昨年度見送られた成年扶養控除は、今般の改正にも、社会保障と税の一体改革にも盛り込まれておりません。また、控除から手当へとの主張で民主党が指摘してきた配偶者控除の見直しなどについても手付かずとなっています。税制抜本改革に当たって、人的控除の考え方を変えたのでしょうか。安住財務大臣の見解を求めます。
平成二十三年度税制改正大綱において見直すこととした成年扶養控除を含む扶養控除全体の在り方については、今般の社会保障・税一体改革大綱において、真に担税力の減殺に配慮が必要な方が対象となっているかとの観点や課税ベースの拡大等の観点を踏まえるほか、今後更に具体化される社会保障改革の内容や、給付付き税額控除の導入をめぐる議論も踏まえた上で検討することとしております。
○斉藤(鉄)委員 今回の法案には、二十三年度改正法案の中に入っていた成年扶養控除の見直しが盛り込まれておりませんが、これはどうしてか。
まず、成年扶養控除の見直しについてです。 政府は、平成二十三年度税制改正において、当初、税制の抜本改革の一環として成年扶養控除の見直しを盛り込んでいました。しかしながら、三党協議の結果、平成二十三年度ではこれを先送りしましたが、今般閣議決定された社会保障・税一体改革大綱の中においては、「関連する社会保障制度の内容も踏まえながら、改めて検討する」と位置づけられています。
しかも、当初の案は、成年扶養控除の廃止による財源確保ということで、障害のある方の家族など、最も弱い立場の人に重い増税であり、あってはならないことであるわけです。自分は被害者だと思っていたけれども、いつの間にか加害者にさせられたと、原告の一人は悔しい声を上げていました。 財源は特出しする必要はないと思いますが、いかがですか。
第一に、個人所得課税について、給与所得控除の上限設定及び役員給与等に係る給与所得控除の縮減、成年扶養控除の対象の見直し等を行うこととしております。 第二に、法人課税について、法人税の基本税率及び中小企業者等の軽減税率の引下げ、これに併せた課税ベースの拡大等を行うこととしております。
個人住民税については、成年扶養控除の対象者を成年扶養親族のうち、年齢六十五歳以上七十歳未満の者、学生、障害者、要介護認定等を受けている者等や合計所得金額が五百万円未満の納税義務者の成年扶養親族とするほか、退職所得に係る一〇%税額控除を廃止することとしております。 その二は、納税環境の整備であります。
三党協議の末に成年扶養控除の縮減が削除されたことは評価いたしますが、給与所得控除の上限設定や相続税の課税強化、地球温暖化対策課税の特例までもがまとめて削除されたことは、問題が残ります。 さらに、国税通則法の改正については大きな問題があります。 本来、この改正は、税務調査手続の制度化、納税者権利憲章の策定など、五十年ぶりの大改正とされています。
第一に、個人所得課税について、給与所得控除の上限設定及び役員給与等に係る給与所得控除の縮減、成年扶養控除の対象の見直し等を行うこととしております。 第二に、法人課税について、法人税の基本税率及び中小企業社等の軽減税率の引き下げ、これにあわせた課税ベースの拡大等を行うことにしております。
個人住民税については、成年扶養控除の対象者を成年扶養親族のうち、年齢六十五歳以上七十歳未満の者、学生、障害者、要介護認定等を受けている者等や合計所得金額が五百万円未満の納税義務者の成年扶養親族とするほか、退職所得に係る一〇%税額控除を廃止することとしております。 その二は、納税環境の整備であります。
所得税については、平成二十三年度税制改正案では給与所得控除や成年扶養控除の廃止による国民の負担増が前提とされており、これに付加税が加われば、一層の負担増となる世帯が出てくることは避けられません。結果として家計と企業との負担感に大きく差が出ることになりますが、このことについてどのようにお考えですか。総理の認識を伺います。
給与所得控除の上限の設定、成年扶養控除の対象の見直し、相続税の増税、これら増税策を復興を口実に現役世代にすべて押しつけるということは、私たちは断固反対させていただきます。 また、法人税については減税分を増税するだけで実質的な負担増にならないのに対しまして、個人、これは実質増税のオンパレードですよね。総理はその一方で、中間層を重視する政策をこれからとっていきたい。
あるいは、成年扶養控除につきましても、成年者は独立して自立するということがやはり本来の姿であろうと思います。そこで、いろいろな事情があるわけですけれども、私どもは、働くことができる方々には働いていただくのが当然で、親御さん、保護者が一定の収入がある場合には、これは控除を縮減するということをさせていただいたわけでございます。
つまり、政府の当初案のうち、我々が強く反対をしてきた国税、所得税及び地方住民税における法人減税及び成年扶養控除の縮減というのは、別の法案として存続をして継続審議までうたわれているということはもう極めて残念だ、こう言わざるを得ません。また逆に、中小企業の法人税の軽減税率の引下げ、一八から一五%へというのも棚上げになっているということについても、これはもう極めて遺憾だと言わざるを得ません。
今回見送りになりましたけれども、当初政府の示した平成二十三年度税制改正案においては成年扶養控除も縮減をするという方針が示されていたわけであります。一方、この控除に関して言えば、配偶者控除あるいは特定扶養控除というのはこれらの改正案には盛り込まれておりませんから、残る形になるわけですね。 一部廃止をし、そして部分的に残っていくものがあると。
その理由は、内閣修正後の改正案で、個人住民税の成年扶養控除の縮減や法人課税実効税率の引き下げ等を存置させて、問題の法人税減税等の扱いなどを三党に白紙委任するという内容になっております。本来、現行の政府案を撤回の上、与野党協議で成立させるべく合意ができたものに限って提出し直すべきものだと我々は考えております。
これは、御指摘になりました成年扶養控除もありますし、そのほかの国税、地方税控除の問題もありまして、これらはさきの六月八日の三党合意において、改正案のうち、個人所得課税の諸控除の見直しについては、「復興のための二十三年度補正予算の検討と併せ、各党間で引き続き協議する。地方税法案についても、国税と同様のものについては、同様の扱いとする。」
実は、二月十五日の衆議院の本会議で、人的控除のあり方、それから全体像が明らかにされないままに、財源確保の観点から成年扶養控除の一部見直しが行われようとしている、こんな問題を私は指摘いたしました。マニフェストで子ども手当の財源とするとしていた、配偶者控除の廃止の問題についてもまだ解決を見ていない、こんな状況です。
また、今回、今年度の税制改正では、成年扶養控除を廃止することといたしました。その理由としては、成人に達した人は本来は独立して生計を賄うものだからという説明がされていたと思うんですね。一方で、成人に達したんだから独立しなさいと言っておいて、失業した場合は、親がいるんだから実家のお世話になりなさいというのは、ちょっと矛盾をしているような感じがするんですよ。
そもそも平成二十三年度政府税制改正大綱は、日本経済の活性化、国民生活の向上に資する改正とはほど遠い内容のものであり、理念なき個人課税強化と、大衆受けをねらうかのような高所得者への増税、すなわち、給与所得控除や成年扶養控除、相続税の見直し等で、結局は、ばらまき政策の財源としてその負担を個人に押しつける形になっているわけであります。