2019-06-06 第198回国会 参議院 内閣委員会 第22号
委員から御指摘がありましたような意見があることは承知しておりまして、第三回の成年後見制度利用促進専門家会議における最高裁判所の報告によりますと、後見人等への報酬の在り方について最高裁判所と専門職団体との間で議論がされており、今後、後見人等が行った具体的事務の内容に応じて報酬額を決定するという基本的な方向性に基づき各家庭裁判所が検討を進めることにつきましては、専門職団体からも一定の理解が示されたとのことでございます
委員から御指摘がありましたような意見があることは承知しておりまして、第三回の成年後見制度利用促進専門家会議における最高裁判所の報告によりますと、後見人等への報酬の在り方について最高裁判所と専門職団体との間で議論がされており、今後、後見人等が行った具体的事務の内容に応じて報酬額を決定するという基本的な方向性に基づき各家庭裁判所が検討を進めることにつきましては、専門職団体からも一定の理解が示されたとのことでございます
なお、利用促進委員会の取りまとめでも言及されたとおり、その後継組織であり、厚生労働省に設置された成年後見制度利用促進専門家会議におきましても、今後しっかりと動向を注視していくことになるものというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 御指摘の点はやはり重要なものと考えておりまして、最高裁判所と専門職団体といたしました議論の状況につきましては、厚生労働省が事務局をされている成年後見制度利用促進専門家会議におきまして、この検討の状況の報告を行わせていただきました。
また、今後、必要に応じて、成年後見制度利用促進基本計画や障害者基本計画のフォローアップの一環として、厚生労働省に設置された成年後見制度利用促進専門家会議等において状況を注視していくこととなると考えておるところでございます。 こうした取組を通じまして、個別審査規定の適切な解釈、運用がなされるものと考えてございます。
なお、本法案の施行後の状況につきましては、必要に応じ、成年後見制度利用促進基本計画のフォローアップの一環として、厚生労働省に設置されている成年後見制度利用促進専門家会議において注視をしていくということになるものと考えております。
現在、政府の成年後見制度利用促進専門家会議で、成年後見制度利用促進基本計画に係るKPI、いわゆる成果目標について議論をしていただいているところでございます。こうした取組を実施する市町村をふやすことについて議論がされているという状況でございます。
これらは、この法律の施行後二年以内の政令で定める日に廃止するとともに、新たに関係行政機関で組織する成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設けることとしております。 第五に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
これらは、この法律の施行後二年以内の政令で定める日に廃止するとともに、新たに関係行政機関で組織する成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設けることとしております。 第五に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。