2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
適切な後見人等の選任という観点から、裁判官が個々の事案における諸事情を総合的に考慮して、当該事案に最も適した後見人を裁量によって判断するものでありまして、何らかの一律の基準があるわけではないというところでございますが、後見人等の候補者になることを検討しておられる方々にとっては、裁判所がどのような事案でどのような後見人を選任するかというのは重大な関心事項であるというふうに考えられますし、成年後見制度利用促進基本計画
適切な後見人等の選任という観点から、裁判官が個々の事案における諸事情を総合的に考慮して、当該事案に最も適した後見人を裁量によって判断するものでありまして、何らかの一律の基準があるわけではないというところでございますが、後見人等の候補者になることを検討しておられる方々にとっては、裁判所がどのような事案でどのような後見人を選任するかというのは重大な関心事項であるというふうに考えられますし、成年後見制度利用促進基本計画
その適正な処理を図るとともに、成年後見制度利用促進基本計画に基づく市町村や各種団体の取組に対して家庭裁判所も積極的に協力してまいりたいと考えているところでございます。 また、近年の少子化や国民の権利意識の高まり、あるいは家庭の問題解決機能の低下というようなところも言われているところでございまして、これに伴いまして、当事者の対立が先鋭化しやすい子をめぐる事件等も高水準にございます。
もう一方の家庭事件でございますけれども、高齢化社会の進展等によりまして、成年後見関係事件が増加する中で、成年後見制度利用促進基本計画に基づく自治体ですとか各種団体の取組が進められておりますが、裁判所としてもこれに積極的に対応していくことが求められているところでございまして、さらには、それとはまた別に、審判、調停事件の件数が非常に高い水準にありますが、当事者の対立が非常に先鋭化しやすい子供をめぐる事件等
○森国務大臣 まず、最初の問いでございますが、現在、政府では、平成二十九年三月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画を踏まえて、成年後見制度の利用を促進するための取組をしているところであります。 法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人の財産等の権利を擁護する制度です。
二点目の家庭事件につきましてでございますが、高齢化社会の進展等によりまして成年後見関係事件が増加する中、成年後見制度利用促進基本計画に基づく自治体や各種団体の取組に対して、裁判所としても積極的に対応していくことが求められているところでございます。
家庭裁判所の人的体制を充実強化することで、引き続き、成年後見関係事件の適正な処理を図るとともに、成年後見制度利用促進基本計画に基づく市町村あるいは各種団体の取組に対して家庭裁判所も積極的に協力してまいりたいと考えております。
趣旨でございますが、まず平成二十九年三月二十四日付けで成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づいて閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画におきまして、欠格条項が数多く存在していることが成年後見制度の利用をちゅうちょさせる要因の一つになっているとして、速やかに必要な見直しを行い、見直しの結果を踏まえた関係法律の改正法案を提出することを目指すこととされたところでございます。
また、成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、全国どの地域においても、成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるような体制整備を進めるとともに、成年被後見人等に係る欠格条項の適正化等を図る法律を着実に実施します。 受動喫煙対策については、来年四月の改正健康増進法の施行が円滑に行われるよう、国民や事業者への周知啓発や、設備の整備に対する支援等に取り組みます。
また、成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるような体制整備を進めるとともに、成年被後見人等に係る欠格条項の適正化等を図る法律を着実に実施します。 受動喫煙対策については、来年四月の改正健康増進法の施行が円滑に行われるよう、国民や事業者への周知啓発や設備の整備に対する支援等に取り組みます。
このため、平成二十九年三月に閣議決定した成年後見制度利用促進基本計画では、パンフレット、ポスター等による制度周知を行うとともに、各地域において制度の周知啓発などの広報機能も備えた地域連携ネットワークの中核機関を整備することとしておりまして、現在、関係省庁等が連携して取組を推進しているところであります。
まず、平成二十九年三月に閣議決定をされました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、全国どの地域においても必要な方が成年後見制度を利用できるよう、各地域において地域連携ネットワーク及び中核機関を整備をすることとしてございます。
今後、成年後見制度利用促進基本計画に基づき、全国どの地域に住んでいても適切に制度を利用できるよう、各地域において権利擁護支援の地域連携ネットワークやその中核機関を整備することが重要と考えておりまして、このような取組を今後も着実に進めていただきたいというふうに考えております。
平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、後見人による財産管理の側面のみを重視するのではなく、意思決定支援や身上保護の側面も重視した運用を行う必要があるとの考え方に基づき、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。
○国務大臣(石田真敏君) 成年後見制度につきましては、今後、認知症高齢者の増加あるいは単独世帯の高齢者の増加が見込まれる中で、この利用の必要性が高まっていくというふうに考えられますことから、政府におきましては、成年後見制度利用促進基本計画、これ平成二十九年三月に閣議決定をいたしておりますけれども、これを策定するなど議論がなされているところであります。
そうした観点も踏まえ、成年後見制度利用促進基本計画等に基づき、親族後見人や市民後見人への支援を強化していくことが必要であるというふうに考えております。
そこで、先ほども出たネットワークの関連ですが、成年後見制度利用促進基本計画において権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが位置づけられていますが、済みません、この地域連携ネットワークづくりの意義、役割について簡単に説明してもらえないでしょうかね。
こうした指摘、課題を踏まえまして、平成二十九年三月に閣議決定をされました成年後見制度利用促進基本計画におきまして、利用者がメリットを実感できる制度、運用の改善、全国どの地域においても必要な人が制度利用できるための権利擁護支援の地域連携のネットワークづくり、また不正防止の徹底と利用しやすさとの調和といったことにつきまして、今後の施策の目標として掲げて取り組んでいくということにしてございます。
そうした問題点、様々指摘されているところでございまして、そういったところを踏まえて、成年後見制度利用促進基本計画において、後見制度支援信託に並立、代替する新たな方策を検討することとされているところでございます。これは法務省においても、金融関係団体や各金融機関による自主的な勉強会であります成年後見における預貯金管理に関する勉強会に参加しておりまして、その検討に協力していたところでございます。
権利擁護支援の地域連携ネットワークといいますのは、平成二十九年三月に閣議決定をされました成年後見制度利用促進基本計画に掲げられたもので、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるような地域体制というものを指してございます。
その上で、現時点での理想的な人数のお尋ねでございますが、民事事件につきましては、典型的な専門訴訟の増加のみならず、非典型的、非類型的な損害賠償請求事件が複雑困難事件として大幅に増加しているという事情や、家庭事件につきましても、子をめぐる事件等を中心に複雑困難化していることに加えまして、成年後見制度利用促進基本計画等の影響もございまして、成年後見関係事件が著しく増加しているほか、地域連携ネットワークの
平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、利用者がメリットを実感できる制度、運用とすべく、家庭裁判所が後見等を開始する場合には、本人の生活状況等を踏まえた、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。
成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づきまして平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、成年後見制度において、後見人による財産管理の側面のみを重視するのではなく、身上監護や本人の意思決定支援の側面も重視し、利用者がメリットを実感できる制度、運用とするべく、家庭裁判所が後見等を開始する場合には、本人の生活状況等を踏まえ、本人の利益保護のために最も適切な後見人を
確かに、地域連携ネットワークや中核機関の取組につきましては、二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきまして初めて位置づけられたものでございます。今、まさに具体的な取組について御検討いただいている自治体が多いものと考えているところでございます。
また、成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるような体制整備を進めます。今後とも、地域住民が抱える様々な生活課題を解決につなげていくための包括的な支援体制の構築等を進めることで、地域共生社会の実現を目指します。
また、成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、全国どの地域においても、成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるような体制整備を進めます。 今後とも、地域住民が抱えるさまざまな生活課題を解決につなげていくための包括的な支援体制の構築等を進めることで、地域共生社会の実現を目指します。
議員御指摘のとおり、成年後見制度利用促進基本計画におきましても、市民後見人の活用につながるような取組が求められております。今後、成年後見制度の担い手といたしまして、市民後見人の育成が進んでいくものと認識をしておりまして、家庭裁判所としましても、その適切な活用を図る必要があるというふうに考えているところです。
○八神政府参考人 中核機関でございますが、今お話ございました成年後見制度利用促進基本計画に基づいて市町村の体制整備に取り組んでいくということが重要でございます。
先生御指摘のとおり、本年三月二十四日に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画では、成年後見人が、医師など医療関係者から意見を求められた場合に、他の職種や本人の家族などと相談し所見を述べること、または所見を控えることが社会的に受け入れられるような合意形成が必要というふうになっております。 先生の御質問、大変重たい質問といいますか、現場で直面している大きな問題だと思います。
しかしながら、そういったケース以外の場合ということになるわけでございますけれども、昨年四月に成立いたしました成年後見制度利用促進法に基づきまして、ことしの三月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画で、各地域において、保健、医療、福祉と司法を含めた連携の仕組みであります権利擁護の地域連携ネットワーク及びその中核となる中核機関を整備することとされております。