1993-06-02 第126回国会 衆議院 法務委員会 第11号
大臣が先ほど御答弁なさいましたとおり、今回の皇太子殿下の御成婚恩赦に際しましては、政令恩赦は実施せずに特別基準恩赦のみを実施するとの方針のもとに現在事務手続を進めているところでございますが、この特別恩赦基準案につきましてはまだ閣議決定を経ておりませんので、まことに申しわけございませんが、その内容の詳細について申し上げることはできません。
大臣が先ほど御答弁なさいましたとおり、今回の皇太子殿下の御成婚恩赦に際しましては、政令恩赦は実施せずに特別基準恩赦のみを実施するとの方針のもとに現在事務手続を進めているところでございますが、この特別恩赦基準案につきましてはまだ閣議決定を経ておりませんので、まことに申しわけございませんが、その内容の詳細について申し上げることはできません。
○古川政府委員 いま詳しくは当たってみたいと思いますが、大体皇太子御成婚恩赦からではないか。ただ、先ほど申し上げましたように、公共的社会生活上の障害になっているというのは、何も選挙だけに限りませんで、先ほど申し上げましたいろいろな社会的な仕事をやっていく上で差しさわりがあるというふうに解釈されておりまして、非常にいろいろなバラエティーがあるわけでございます。
次は、局長にもう一つお尋ねいたしますが、御成婚恩赦とそれから明治百年の恩赦、これはその前に行なわれた復権に比べるとかなり緩和されているわけですね。その前と申しますのは、復権は講和恩赦であります。その講和恩赦のときは、従来の原則どおりにその復権がされておる。
そしてまた明治百年のときも、罰金刑で、しかも皇太子御成婚恩赦の対象に、さらにそれに道路交通法と自動車の保管場所の確保等に関する法律を加えた十一の法律に制限いたしました。そして経過期間は設けないで、皇太子御成婚恩赦と同じ三カ月間まで食い込むと申しますか、そういったものを認めたわけでございます。
それから、皇太子成婚恩赦は、復権ということが重点に置かれておりまして、四万五千七百九十七名、その大半が公職選挙法違反の復権である。それから、最近の明治百年恩赦、これも同じく復権の対象になったものが十三万一千九百九十一名、これも半数以上が公職選挙のものが対象になっている。こういうふうに、どうも党利党略的なにおいがする。
今回の御成婚恩赦につきましても、大赦にしろという議論もずいぶんあったのですけれども、当時の法務大臣が、大赦は適当でないというので、大赦を認めないで、個別恩赦にしたような経過もございまして、あの当時こういった政令違反の問題を大赦にしてはいかぬ、こういう気持からその当時の法務大臣がしたのだろうと思うのでございます。
このほか委員会における質疑は、安保条約改定の問題、日ソ漁業交渉の問題、対米貿易の問題、皇太子御成婚恩赦の問題等、内外の諸問題にわたりましたが、その詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと思うのであります。 かくて、本日をもって質疑を終了して、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して矢嶋委員が反対の旨、意見を述べられました。
○岡田宗司君 最後に総理に一つお伺いしたいのは、いよいよ十日には皇太子殿下の御成婚がございますが、これらに関連いたしまして、御成婚恩赦ということが実行されるようですが、この点について、前々からいろいろ国会で問題になっておりましたときには、総理も法務大臣も、いや、これは入れないということをこの委員会でも、あるいは他の委員会でも言われておるわけであります。これは速記録で明らかであります。
この大赦につきましては、今回の皇太子の御成婚恩赦については考えていないわけでございます。 それから、その次のお尋ねにつきましては、午前中にも御質疑がございましてお答えいたしましたように、たとえば特赦の場合におきましては、有罪の言い渡しを受けた者に対して、これを行う、こういうことになっておるわけでございます。
でありますから、このことはあえてこの際この御慶事に際して、一律に減刑というようなことを考えませんで、やはり個別的に十分審査をして最後の決定をすることが私は望ましいことであると考えますので、今回の皇太子の御成婚恩赦とは切り離して、従来のようなやり方を推進して参る、かように考えております。
現にこういうような運動をしている者の中には、いずれ皇太子の御成婚恩赦がある、そのときはまたこの大赦によって放免される、こういうようなことを言っている人がある。ひそかにそれを期待している人もあるようです。私はこの際はっきりしてもらいたいと思いますが、来たるべき皇太子さんの御結婚のときの恩赦には、選挙法の特に悪質違反は除外すべきだと思う。
そこで、皇太子御成婚恩赦から選挙違反を除外せよという世論が、すでに各方面に起っておることは、総理大臣も御承知のことと存じます。これに関しましては、近い先例があります。政府は、一昨三十一年十二月の国連加盟を国家の慶祝事として恩赦を行いましたが、その適用せられた範囲は、個別恩赦はわずかに三千人だったのに、公職選挙法違反等の政令によっての恩赦は七万三千人の多数に上ったのであります。
○国務大臣(唐澤俊樹君) 御成婚恩赦と選挙違反との関係につきましてお尋ねがございましたが、すでに総理からのお答、えのあった通りでございまして恩赦が行われるだろう、罪が許されるだろうということで、その見込みのもとに選挙違反が行われるということは、まことに憂うべきことでございまして、法務当局といたしましても、これは厳重に戒めて行かなければならぬと考えております。