1951-05-23 第10回国会 参議院 法務委員会 第17号
第十二條、調停前の措置、本條は調停委員会が調停を成立させるためその手続を進めて行くことについて特に必要がある場合には、手続終了に至るまでの仮の措置として、事件の関係人に対し必要な事項を命ずることができる旨を定めたものでありまして、例えば調停手続中に当事者の一方が調停の目的物を処分する等の行為によつて調停の成立を事前に妨害する虞れがあるような場合に、調停の成否確定に至るまでその行為を禁止することによつて
第十二條、調停前の措置、本條は調停委員会が調停を成立させるためその手続を進めて行くことについて特に必要がある場合には、手続終了に至るまでの仮の措置として、事件の関係人に対し必要な事項を命ずることができる旨を定めたものでありまして、例えば調停手続中に当事者の一方が調停の目的物を処分する等の行為によつて調停の成立を事前に妨害する虞れがあるような場合に、調停の成否確定に至るまでその行為を禁止することによつて
第十二條は調停前の措置、本條は、調停委員会が調停を成立させるため、その手続を進めて行くについて特に必要がある場合には、手続終了に至るまでの仮の措置として、事件の関係人に対し必要な事項を命ずることができる旨を定めたものでありまして、たとえば調停手続中に当事者の一方が調停の目的物を処分する等の行為によつて調停の成立を事前に妨害するおそれがあるような場合に、調停の成否確定までその行為を禁止することによつて