2020-05-26 第201回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○川原政府参考人 若干微妙なお答えを申し上げざるを得ませんが、犯罪の成否そのものというのは、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でありますので、黒川検事長が個人としてやっていたときに犯罪の成否を確たるものとして判断するものではないと思いますが、ただ、そういうものに当たり得るという認識は、それは、検察官だけではなくて、社会の皆さん、一般的にお持ちではないかと思います。
○川原政府参考人 若干微妙なお答えを申し上げざるを得ませんが、犯罪の成否そのものというのは、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でありますので、黒川検事長が個人としてやっていたときに犯罪の成否を確たるものとして判断するものではないと思いますが、ただ、そういうものに当たり得るという認識は、それは、検察官だけではなくて、社会の皆さん、一般的にお持ちではないかと思います。
○林政府参考人 まず、刑事の面についてお答えいたしますが、もとより、犯罪の成否というものが、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事項でございますので、成否そのものについてのお答えは差し控えさせていただきますけれども、一般に、刑法、この名誉毀損罪の構成要件の人となりますと、これは判例によれば、特定したるものなることを要す、いわゆる、その人が特定されることが必要となっております。
この問題についてかねてから郵政公社が主張してきたように、民間とのイコールフッティングから問題であるばかりでなく、金融二社の経営に大きな影響を与えることになるならば、郵政民営化の成否そのものにかかわってくると思います。本院の附帯決議にもありますように、何らかの特例措置を考えるべきだと、設けるべきだと考えます。
あと、どういうような態様でやったかということは、その悪質の程度は裁判官が見て、最高はできれば死刑にすればいい、こうなるのですから、犯罪の成否そのもの自体は極めて単純明快にできるということになるわけでありますから、有罪、無罪の判断というものを極めて容易にする、判断のいわゆる過ち、過誤を少なくする、こういう利点があるわけであります。
犯罪の成否そのものは、あくまでも捜査機関が収集した証拠に基づきますので一般的には言えないわけでございますが、ごく一般論ということで申し上げますと、公務員がその職務に関しまして、わいろ、すなわち職務行為の対価とみなされる利益を収受するということになりますと、刑法上の収賄罪の規定が成立する場合があるということでございまして、公務員が接待を受けた場合に、その接待が、当該公務員の職務に関するある種の行為、その
○政府委員(加瀬正蔵君) おっしゃいますように、もし最終段階まで決まらないということであれば、これは事業の成否そのものにかかわる大事な問題かと思いますが、オープンまでにまだ時間もございますので、事業者が十分努力をして、それまでにホテルを経営する者を見つけるのではないかというふうに期待しておるわけでございます。
○前田(宏)政府委員 この法律では、給付の要件といたしまして三条に定めてあるわけでございまして、さらに、その給付の内容としては五条にあるわけでございますから、おおむね傷害致死の場合が入ると言ってよろしいと思いますが、別に犯罪の成否そのものとは直接関係がないということでございます。
現在、検察庁においては、犯罪の成否そのものにつきまして鋭意検討しておるのが大部分の実情でございます。
その点はまさに福島社長らの事件の情状、犯罪の成否そのものに関係いたすのでございますので、内容について申し上げることはごかんべん願いたい、かように思います。
本件の場合はそもそも賃貸借の成否そのものについて争いがある場合だとは思いますが、この第七項のあっせんはそういう場合も予想しておるとはお答えいただけませんか。そういうふうな法律解釈はしておられないのですか。いかがでしょう。
それで、ちょうど今第八条のことが話に出たので、ちょっと確かめておきたいわけですが、第八条の第二項によって二つの——本案と没収関係というものが分離したというような場合に、没収関係の第三者が犯罪の成否そのものを争えるのかどうか、これはどういう考え方なんですか。