1975-06-17 第75回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
従来は、貝がら粉末、わら粉末等増量材的に用いられるおそれがあるものを除き、登録飼料についてのみ、その名称、用途、成分量等一定の事項の表示が義務づけられておりましたが、今回表示義務の対象を拡大し農林大臣は、栄養成分に関する品質を識別することが必要な飼料についてはすべて、その名称、用途はもちろん従来の四成分のほか、可消化養分総量、可消化粗たん白質等の栄養成分量、原料または材料の名称その他必要な事項等について
従来は、貝がら粉末、わら粉末等増量材的に用いられるおそれがあるものを除き、登録飼料についてのみ、その名称、用途、成分量等一定の事項の表示が義務づけられておりましたが、今回表示義務の対象を拡大し農林大臣は、栄養成分に関する品質を識別することが必要な飼料についてはすべて、その名称、用途はもちろん従来の四成分のほか、可消化養分総量、可消化粗たん白質等の栄養成分量、原料または材料の名称その他必要な事項等について
従来は、貝がら粉末、わら粉末等増量材的に用いられるおそれがあるものを除き、登録飼料についてのみ、その名称、用途、成分量等一定の事項の表示が義務づけられておりましたが、今回表示義務の対象を拡大し、農林大臣は、栄養成分に関する品質を識別することが必要な飼料についてはすべて、その名称、用途はもちろん、従来の四成分のほか、可消化養分総量、可消化粗たん白質等の栄養成分量、原料または材料の名称その他必要な事項等