1950-04-21 第7回国会 参議院 本会議 第43号
而うして更生保護の実施機関といたしましては、中央更生保護委員会及び地方少年又は成人保護委員会の監督の下に、少年又は成人保護観察所がこれに当ることになつており、その方法は、本人の申出によりまして少年又は成人保護観察所長がその必要を認めましたときに限り、保護観察所みずからこれを行い、又は地方公共団体若しくは中央更生保護委員会の認可を受けた更生保護会に委託してこれを行わしめるものでございます。
而うして更生保護の実施機関といたしましては、中央更生保護委員会及び地方少年又は成人保護委員会の監督の下に、少年又は成人保護観察所がこれに当ることになつており、その方法は、本人の申出によりまして少年又は成人保護観察所長がその必要を認めましたときに限り、保護観察所みずからこれを行い、又は地方公共団体若しくは中央更生保護委員会の認可を受けた更生保護会に委託してこれを行わしめるものでございます。
○田万委員 それから法案をずつと拝見しますると、たとえば更生保護は、本人の申出があつた場合においては、少年保護観察所長または成人保護観察所長がその必要があると認めたときに限り行うという文言もありまするし、また今の費用の問題につきましても、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでないという、この認めるというのが、ある場合においては、今申し上げたように少年保護観察所長あるいは成人保護観察所長