1948-12-12 第4回国会 参議院 本会議 第10号
第二條 新法施行前に控訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び懸念措置法による。 第三條 前條の事件については、前條の規定にかかわらず、新法第五十三條の規定を適用する。但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、その保存状態、閲覧のための設備その他の事情によりこれを閲覧させることが著しく困難なときは、新法施行後六箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。
第二條 新法施行前に控訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び懸念措置法による。 第三條 前條の事件については、前條の規定にかかわらず、新法第五十三條の規定を適用する。但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、その保存状態、閲覧のための設備その他の事情によりこれを閲覧させることが著しく困難なときは、新法施行後六箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。
尚又復金の中小企業金融に対しまして、懸念措置といたしまして約三億円程度の増額をいたしたのであります。復興金融金庫の中小企業金融特別措置中、その代理貸につきましては、各四半期五億五千万円を予定しておりましたが、第三・四半期におきましては、中小企業の年末金融の状況等をも考慮いたし、これを更に三億円増加して八億五千万円といたすこととしたのであります。
次に司法警察職員等指定懸念措置法案を議題に供します。昨日に引続き質疑を継続いたします。それでは別に御質疑がなければ、後刻に譲りたいと思います。以上三案につきましては、御承知の通り衆議院でまだ本会議に上程されておりませんから、衆議院の本会議の上程後に当委員会を開くことにいたします。それまで休憩いたします。 午後三時三十三分休憩 —————・————— 午後八時三十七分開会
司法警察職員等指定懸念措置法案を議題に供します。本案に対する質疑はこれで終了することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
而して他方改正刑事訴訟法は、昭和二十四年一月一日からこれを施行することと相成つておりますので、これが円滑な運用を図るためには、この点に関し、右の法律に代るべき懸念措置を講ずる必要があるのであります。從いまして本法案第一條におきまして、他の法律に特別の定めのない限り右の勅令第五百二十八号の内容をそのままとつて、当分の間これを改正刑事訴訟法の規定による司法警察職員といたすこととしたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○憲法の解釈に関する件 ○田中政務次官の辞任問題に関する件 ○下級裁判所の設立及び管轄区域に関 する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○司法警察職員等指定懸念措置法案 (内閣送付) ○大垣市に刑務所支所設置の請願(第 三十三号) ○出雲市に松江刑務所支所設置の請願 (第百二十七号) ○倉敷簡易裁判所区検察廰の昇格並
懸念措置といたしまして國有財産関係の開放がなされておりますが、しかしながら、これとても住宅化せられていないのでありまして、これが集合住宅化はすみやかになされなければならないと思うのであります。さらにまた國有財産関係の貸與という問題を見ましても、これが貸與を受けまして、そうして権利の上に眠つているものが多数あるのであります。
尚この第一條関係の裁判官の報酬及び檢察官の俸給の應急措置に関する法律と、第二條関係の法律即ち民事訴訟法及び、刑事訴訟法の懸念措置に関する法律との間に、暫定期間に二ヶ月の差異設けましたのは、民事訴訟法、刑事訴訟法等の法律はその性質が少くともニケ月間の施行準備期間を必要とするものと思料したためであります。 次に第三條の関係について御説明申上げます。