1948-12-15 第4回国会 衆議院 本会議 第13号 第三は、煩雑なる手続と、わが國独特の非能率的な事務によつて、いたずらに日を延ばし、緊急工事等はその重大なる時機を失い、遂には工事不能に陷るがごとき、たとえば短期間の工期をもつて懸念工事を施行する場合に、これらの手続のために工事に着手することができないとか、また北海道、東北地方のごときは、今降雪季を控えて玉石の採取ができず、そのうちに雪のために採取が不能となる等のごとき、幾多の弊害を來しておるのであります 高田弥市