2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
特に、米国と比較をしますとその差は歴然としておりまして、もちろん、米国には陪審制であったり懲罰賠償制度ということでまた異なる制度があるわけでありますので、一概に比較できない面もあるんですけれども、日本でもこの損害賠償額を高めるような取組を進めることで知財の価値を高めていくということが重要ではないかと考えておりますけれども、お考えをお伺いをいたします。
特に、米国と比較をしますとその差は歴然としておりまして、もちろん、米国には陪審制であったり懲罰賠償制度ということでまた異なる制度があるわけでありますので、一概に比較できない面もあるんですけれども、日本でもこの損害賠償額を高めるような取組を進めることで知財の価値を高めていくということが重要ではないかと考えておりますけれども、お考えをお伺いをいたします。
いずれにしても、三倍計算をこれ将来導入するとしても、そもそも根っこの一倍の部分が日本はまだ低いという状況で、ここが低いと幾ら三倍で計算をしても抑止力にならないという面がありますので、そしてまた、この三倍を導入してしまいますと、日本企業に対する海外の高額な懲罰賠償判決を日本で執行しなければいけないということになってしまうわけであります。
最後に、近年、米国のみならず中国とか、また韓国でも導入が進んでいます懲罰賠償制度について触れたいと思います。 韓国では、昨年の十二月に三倍賠償制度が盛り込まれた特許法の改正が行われたと承知をしています。
○宗像政府参考人 御指摘のとおり、海外では、懲罰賠償、アメリカや台湾では三倍、そして中国では五倍というように聞いております。韓国でも三倍の導入の動きが進んでおります。一方で、ヨーロッパでは、執行指令というもので懲罰的賠償を否定しております。
今回の見直しに当たっても、悪質な特許侵害を抑止するという観点から、懲罰賠償制度の導入というものの検討も行われましたが、産業界の一部からは、これは濫用をされると困るという懸念の声も上がったわけでありまして、この懲罰賠償については賛否両論あるわけであります。
○宗像政府参考人 懲罰賠償制度につきましては、先ほど来議論が出ておりますけれども、やはり、三倍、五倍というような議論がありますけれども、一倍がしっかりしていないと結局は抑止力が働かないということで、まずは、日本の中で一倍というものが本当にしっかりできているんだろうかというところから始めなければ先に進まないということが出発点でございました。
我々としては、やはり悪質な特許侵害を抑止する観点から懲罰賠償制度を導入した方がいいという意見が今回の見直しに当たってあった一方で、やはり経済界からは濫用を懸念する声も出たという現実があるわけであります。 賛否両論あるわけですけれども、いずれにしても、三倍賠償を入れるにしても、その根っこの一倍のところが小さければ全然意味がないわけであります。
大陸法の中国でも今、特許法の改正をやっておりまして、いわゆる米国法の懲罰賠償を中国でも導入するのがほぼ現実味を帯びております。
逸失利益として将来得べかりしものはこれくらいであると算定するという形になっておりますが、果たして人の生命・身体侵害における損害賠償というものがそれが適切なのか、あるいは、企業間のいろいろ公害とかの問題のときの懲罰賠償などという制度が日本では取れるのか取れないのかという問題もあるかと思います。
責任追及の立場に立ったときには懲罰賠償でプラスアルファの損害賠償請求ができるというのはメリット面ありますけれども、立場変われば逆にそれが非常に厳しい問題になるということも事実であって、ある意味もろ刃のやいばのところがあると思います。
違法行為を抑制するというような観点からいけば、懲罰賠償という制度の下で企業の違法行為というものをあらかじめ防止することで国民、消費者全般の利益が図られる仕組みというものは、ちょっと民法という法律が適切なのかどうか、PL法とかそういう場面でよく言われている問題ですので、そういう中でこの懲罰賠償というものも考えていく必要があるのではないかと思います。
それと、やはり懲罰賠償がないというところは非常によろしいかと思っています。やはり、懲罰を食らうということは、企業イメージにとって非常にダメージがあります。アメリカで見ていますと、やはり損害賠償の膨らむ範囲がこの懲罰賠償のところという指摘もございますので、これが今回入っていないということで、アメリカのような懸念がないというふうに私も受けとめております。
懲罰賠償はまだ日本ではございませんが。そして、その損害賠償は、被害者個人が請求する、あるいは消費者団体が行使する、あるいは行政機関が行使するというようなやり方が考えられます。民主党案は、これらの損害賠償を消費者団体が行使し、しかも、いわゆるオプトアウト型という、クラスアクションにやや近い形を想定されているわけで、これは一つのモデルではございますが、ほかと比べて十分検討する必要があると思います。
そして、この規定が、懲罰賠償であるかどうかといった処分の種類のみに適用されるのか、損害賠償の計算方法や限度額についても適用されるのかという点については、現行法例においても議論があるところでございます。
懲罰賠償はいわゆるコモンロー分野、裁判官の判断で何倍とか幾らということを決める、だから額が多くなっちゃうわけですけれども、重畳賠償は法律でもう二倍、三倍って定めてしまう。これなら制裁効果もあり、かつそれほど高額になるというようなこともないので、こういうものも導入が考えられるんではないか。 二つ目には、クラスアクション制度の導入ということですね。
ただ、最近は反省もあるようでございまして、余りにもその懲罰、賠償額が高額過ぎるとか、あるいは余りにも高い賠償金額で倒産すると、会社が、そういうのも多く出てまいりました。
もちろんこの背景には、懲罰賠償制度、陪審制、弁護士報酬制等、米国の司法制度にも要因があると言われております。 その結果、米国では保険料の引き上げによる製品価格の上昇や、企業の製品開発意欲の萎縮、必要な製品の生産停止、あるいは保険会社による保険引き受け拒否が企業経営に影響を与えているなど、乱訴による弊害が生じていると言われております。
五番目に、そのほか、日本弁護士連合会が提案してまいりました懲罰賠償を認めることになる付加金の制度を提案いたしましたが、これも認められておりません。このことは、特に実質的に少額被害の救済を進めてまいります上に、結局、費用の方が多くなるということになって、不十分さを残しておると思うのであります。
しかし、米国の問題は、先ほど来答弁がございますように、懲罰賠償制度あるいは弁護士成功報酬制度など特異な司法制度によるものが多いということでございまして、直ちに我が国にこういった面があらわれるとは考えておりません。
日本のPL法というのは、アメリカのそれのように、懲罰賠償のようなべらぼうな、会社がつぶれてしまったって構わないというような賠償金は取れませんから、そんなに心配はないんだという説明も受けております。 損害を受けた場合は、これはその実費額を査定をして、算定をして払われるということになりますか。
そして、その原因といたしましては、御指摘のような米国特有の陪審裁判制度、懲罰賠償制度あるいは弁護士の成功報酬制度というのが大きな原因だと指摘されているわけでございます。
しかしながら、アメリカのように、いやそうじゃない、悪いことをしたならば懲罰賠償というものを求めるべきではないか、こういう立法が今問題になって、現在の製造物責任の中でもこの導入が我が国でも問題になっております。