1948-12-19 第4回国会 参議院 懲罰委員会 第3号 然らば半ば公的な行爲、或いは全然私的な行爲についてはどうなるかということにつきましては、これはむしろ第三の、懲罰事犯適用範囲の第三に分けて考えるべき内容の方面からもう一遍研究した方がよろしいかと存じます。 第二は時間的な関係でございますが、これはいわゆる後会不継続の原則というものがこの懲罰の案外に適用があるかどうかということでございます。 河野義克