1954-06-15 第19回国会 衆議院 本会議 第67号
審査にあたりましては、懲罰事犯者本人からは特に弁明の申出もありませんでしたが、事議員の身上に関する問題でありますので、審査の槙重を期するため、議長を経由して本人の出席を求め、本人の弁明の機会を与えたのでありましたが、社会党両派より議長に対し会期延長を無効とする建前上出席には応じかねるとの申出があつた旨議長より通知があり、また現実にも、委員会の出席の要求に応じて出席、弁明する者もありませんでしたので、
審査にあたりましては、懲罰事犯者本人からは特に弁明の申出もありませんでしたが、事議員の身上に関する問題でありますので、審査の槙重を期するため、議長を経由して本人の出席を求め、本人の弁明の機会を与えたのでありましたが、社会党両派より議長に対し会期延長を無効とする建前上出席には応じかねるとの申出があつた旨議長より通知があり、また現実にも、委員会の出席の要求に応じて出席、弁明する者もありませんでしたので、
本懲罰動議に対しましては、草葉議員より提案理由の説明を聽き、懲罰事犯者でありまする中西、金子、カニエ、板野の四君より本会議における詳細なるところの弁明趣旨を拝聽いたしたのであります。懲罰委員会におきましては、只今委員長より詳細御報告がございましたように、騒擾当夜の数葉の写真並びに数種の新聞記事等をも参照いたし、非常に沢山の証人を喚問いたしまして、宣誓の上、証言を得たのであります。
○遠山丙市君 本懲罰の動議に対しましては、提案者であります草葉議員より提案理由を述べられ、御説明も聞いておりまするし、懲罰事犯者でありまする中西君、カニエ君、金子君、板野君の本会議における詳細なるところの弁明の趣旨も拝聽いたしておるのでありまして、且つ本委員会は騒擾当夜の数葉の写真並びに数種の新聞記事等を参照いたしまして、且つ本委員会は非常に数多くの証人を喚問し、宣誓の上で証言を得たのであります。
これを同じに解釋するということになると、懲罰事犯が起つたときに、議長は、懲罰事犯者のために議事の進行が困難になつたならば、その場合に適宜の處置として、休憩するか、あるいは散會するか、そうでなければ、事犯者に退場を命ずるという、これは當然の措置として、懲罰の前提としての措置を、そのときの認定によつてとらなければならないことになる。