2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
逆に言えば、児童生徒性暴力を行った教員が辞めたいと申し出てから二週間以内に懲戒解雇処分を行わなければ、この教員の免許は取り上げられないことになってしまいます。
逆に言えば、児童生徒性暴力を行った教員が辞めたいと申し出てから二週間以内に懲戒解雇処分を行わなければ、この教員の免許は取り上げられないことになってしまいます。
そういう意味では、誠に残念であり、申し訳ないことというふうに思っておりますけれども、二十九年度と三十年度で企業から提出された書類の紛失あるいはUSBメモリーの紛失というようなことが起きたり、あるいは職員の不適切な兼業というものが明らかになって懲戒解雇処分を行うというような事案が発生をしたところでございますので、そういう評価をしているというふうになっているところでございます。
一旦就職をすれば、基本的に、つつがなく仕事をしていけば、もちろん激務だろうとは思いますけれども、その中で、懲戒解雇処分、分限処分、そういったものにならない限りは定年のときまで続けられる仕事、そういう立場というのは、実はもう民間にはないんだろうというふうに考えているわけでございます。
○津田弥太郎君 少なくともこの実行犯は一番重い懲戒解雇処分になるように、しっかり頑張っていただきたいと思います。そうじゃないと納得できない。 時間も最後になります。アスベストの問題で最高裁の判決が出たわけで、国の責任を認めたわけであります。 私が本委員会で初めて行った質問はアスベストで、当時官房副長官であった山崎現議長が政府の不作為責任ということで、私は追及しました。
その弁護士の方の御見解によりますと、多くの企業では、退職後、従業員の不祥事が発覚し、本来は退職金不支給の事案である場合でも、現実にこうむった損害賠償はともかく、既に退職してしまった従業員について、その後に発覚した不祥事によって懲戒解雇処分はできないという法理によりまして、返還を求められない事態となっているということでございます。
今年三月二十六日でありますが、東京慈恵会医科大学の教授がこの科研費約二千五百万円を不正流用したことを理由に懲戒解雇処分される事件がございました。この科研費の不正流用、不正使用の事件はここ数年大変に多うございます。
ただ、捜査当局が明らかにされたことにつきまして、最終段階において懲戒解雇をいたしましたけれども、その際、本人に接見いたしまして事実を確認し、その上で懲戒解雇処分にしたわけでございます。
ただ、和解の勧告があってそれに応じて始末をすることと、そういう懲戒、解雇処分までした人をまた再採用するということは、これは全く別個の問題だと思うのですね。この前のときもそうなんですけれども、これは首だと言って処分をしておきながら裁判になって和解に持ち込まれた、和解に応じたならばそれは再採用するのが何かあたりまえのように考えられて国鉄の皆さん方が扱っておる、そこのところに私は問題があると思うのです。
銀行局に伺いますが、先ほど、駿河銀行の富士宮支店で架空名義預金が行われておったことがわかったということで、五十三年九月当時の富士宮支店の支店長、支店副長、支店次長、代理職、この四名を本年三月九日付で懲戒解雇処分にしたという事案がございました。
○米里政府委員 御指摘のように、駿河銀行におきまして架空名義預金の受け入れに関与して脱税幇助等の行為を行った職員四名を懲戒解雇処分にしたという事実は承知しております。
本年六月九日、和歌山地方裁判所は、昭和三十三年の和歌山県教組が勤評反対の一斉休暇闘争をしたのに対して、県教委が教組の委員長以下七名を懲戒解雇処分に付したのに対して、処分取り消しの判決をいたしました。 地裁は、その理由として、県教委が適用した地方公務員法三十七条第一項は、憲法二十八条に定められた労働基本権に違反しているので無効であるというのであります。
その際、たとえば就業規則で、暴行のあった場合には懲戒、解雇とするというような規定がございましたときに、その暴行があったとして懲戒をしたところが裁判所で無罪の判決があったという場合に、その無罪判決が直ちにはね返りまして、その懲戒解雇処分を取り消すという法的効果を生むのではなくして、それは懲戒権者がもう一度就業規則の条項に立ち返りまして判断をする、そうして暴力行為はなかったにかかわらず、懲戒をしましたときには
○勝澤委員 次に、堤土木課長の懲戒処分についてお尋ねいたしますが、堤土木課長は昨年三月四日から出勤禁止の処分を受けておったようですが、ことしの一月十日、経営秩序を維持するためという理由によって懲戒解雇処分になったということを聞きました。
八月に入りまして間もなく、突如として田中理事長は自己の意に沿わぬとして私並びに各学部長を教育者としてはもちろん、俸給生活者といたしましても忍びがたき屈辱であるところの懲戒解雇処分に付されたのであります。もちろんこの処分は学内成規の手続として必要な教授会の審議にも、大学最高機関たる協議会の議にもかけてはおりません。全く田中理事長の個人的な独断的な処分でありました。