1980-02-22 第91回国会 衆議院 法務委員会 第4号
裁判官の懲戒處分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」懲戒は申すまでもなく、弾劾裁判所法によって行われる。 私は訴追委員でございますが、裁判官の訴追請求に対して数多くの体験をいたしておるわけであります。
裁判官の懲戒處分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」懲戒は申すまでもなく、弾劾裁判所法によって行われる。 私は訴追委員でございますが、裁判官の訴追請求に対して数多くの体験をいたしておるわけであります。
裁判官の懲戒處分は、行政機關がこれを行ふことはできない。」という明文がございます。公安調査庁が行政機関の一つであることは、これは明らかであります。もちろん懲戒処分もなかったという意味ではありませんけれども、この七十八条の裁判官の身分保障は、やはり私は、三権分立の精神から、司法権の独立の基本的なたてまえからこの規定が織り込まれたと思うわけであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 懲戒處分によつて罷免するというような場合には、勿論懲戒法の規定に從つて、懲戒委員會にかけなければならないものと考えます。
これは政府側の答辯を聽きましても、郵便の取扱事務が公共的に重要性をもつておるから、これに對する妨害、あるいは遅延をした者は懲役、罰金に處するというのでありますが、しかし國家公務員法を見ましても、行政的な懲戒處分の處置がちやんとあるのであります。
懲戒處分とか行政的な處理は受けるにしても、郵便事業に從事している者だけがことさらに、それの取扱いをしなかつた場合、あるいは遅延させただけで懲役と罰金に處せられるというようなことが、他の官公從業員に例があるかどうか。ずつと前の郵便法にもこれがあるのですが、これは一體どういう歴史的な經過から、こういうこと、が便便法の方にはいつているかということも、もしおわかりだつたら御説明願いたいと思います。
うべき非行があつたときには、この間こちらで成立せられました裁初官彈劾法により、彈劾裁判所に訴追せられ同裁判所の罷免裁判によつて退職させられることとなり、また會計檢査院の檢査官にして、職務上の義務に違背し、會計檢査院法第六條の規定により、他の檢査官の合議によつて職務上の義務違反の事實があると決定され、かつ兩議院の議決があつたときは、退職させられることとなつたのでありますが、右のような退職の場合は、一般懲戒處分
百七十條にははつきり確定裁判がありたる前あるいは懲戒處分の決定する前に自白したる場合は、その刑を減刑または免除することを得という規定があるが、百七十條から反面解釋しますと、百六十九條の證人というのは明らかに裁判または懲戒處分の場合の證人に限定しなければならないじやないかという解釋が十分に成立つのです。それでその問題を囘避するために特許法では同じ條文を特に設けたものだと思うのです。
さらにこれを見ますと、不良の官吏が出た場合に懲戒處分は任免權者が行うことになつておりますが、この問題なども一應形の上では、國民に彈劾權を附與するような必要はないか、こういうふうに考えます。 もう一つはこの法文が全體としてどうも難解であると思う。何だか條文の趣旨をつかむのに非常に困難である。
これは前囘も觸れましたが、事前の懲戒審査と申しますが、委員會等の審査手續を規定することを要件といたしますと、懲戒處分というものが非常に遲れる傾向があります。一應現行法で申しますと、懲戒處分としては懲戒免職あるいは懲戒免官、減俸と譴責の、三つではないかと思います。本屬長官が譴責程度でよいと思うものは、これはその場で譴責をやられるようになつております。
ただいまのような懲戒委員會にかけて嚴正公平に事前審査をやるということになりますと、その調書をあれやこれや材料を調べて、證據書類を集めて、初めて委員會にかけて懲戒處分だとか何とかいうことになります。これは處分權者が懲戒委員會に對して懲戒の議決を一部求めるという場合において萬一いろいろな文句が出てくるとうるさいものでするから、非常に愼重に構えていろいろな書類を整えるわけであります。
それとつけ足してお伺いしたいのですが、先ほど中曽根委員からお尋ねがあつたことでお答え願つたうちに、懲戒委員會のごときものに一々かけるということが非常に複雜になり、手間どり、信賞必罰が思うようにならないという御答辯がありましたが、そういう賞罰のはつきりしている場合は、これはただちにその措置をとるべきであつて、そのほかの場合において懲戒處分に付するときは、事前に審議するとすれば懲戒委員會のようなものが民主的
なお懲戒に關しましては、懲戒處分は、免職、停職、それから減給または譴責、この四つの種類といたしました。懲戒原因といたしましては三つを掲げております。すなわち第一は、本法または人事院規則に違反した場合、第二は、職務上の義務違反、または職務怠慢の場合、第三として、國民全體の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合、この三つを掲げておるのであります。
裁判官の懲戒處分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」公の彈劾という意味が公開の原則の中に入つているのでありまして、これは公の機関による彈劾だからという議論もございました。例えば國会において彈劾するのでありまして、それは公に選ばれた者が公の機関としてやるのであります。そういう意味合にもとれるということで相当議論があつたのであります。
處分ができていなければ、處分を追らなければならんじやないかというようなサゼツシヨンもございまして、各關係當局といろいろ懇談折衝をいたしました結果、それぞれ責任者に對しましては、重いのは懲戒處分により、輕いのも服務紀律によりまする讀賣の處分に問われておるというのが大體でございまして、從いまして政府からお出しになつておる辯明書も十九年度までの辯明とは違うのでありまして、舊院法、舊憲法の下に作られた報告書
由來裁判官の地位は、司法権独立の原則に基いて憲法によつて保障されており、明治憲法も第五十八條において、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラル、コトナシ」と規定しておりました。日本國憲法も第七十八條において、「裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ、罷免されない。」
しかるにこの彈劾裁判によります誣告は、刑事の問題でもありましようし、懲戒處分を受けさせる目的をもつてやる虚僞の申告の問題でもありまして、別箇のものでありまするので、刑法の百七十二條の規定の中に包括せられませんので、特にその點をあげました次第であります。
そうした場合に一方から請求がなければ、裁判官自體、審判所自體、もしくは多數決によつてその過失を認めても、懲戒處分ができない。こういうことになつてそこに適用上非常に間違つたことを生ずることがないとは私は言えないと思うのであります。だから私はむしろこの解釋を、請求された者のみが受審人ではなくして、もう一歩進んでどちらの解釋かということを私は最初に申し上げましたけれども、海難自體が審判の對象なのです。
○中村正雄君 そうするとこれは實例ですが、今のように參りますと、假に免状行使の禁止という懲戒處分があつたと、これを地方裁判所に上告して、地方裁判所が事實の認定をやりますが、その結果によつてこれは免状行使の禁止という處分は過ちだから破棄するということを地方裁判所が下すことになるわけですか。
現在官吏の懲戒處分に關します手續も、そう大した複雜なものでありません。また從來の行政裁判法をごらんになりましても、これも非常に簡單な規定でありまして、しかはその規定がない場合におきましては、刑事訴訟法の規定を準用する、こういうふうなことになつておるのでありますが、これも實際にやつてみまして、決して手續上そう困つたこともないようであります。
○明禮委員 憲法七十八條に「裁判官の懲戒處分は、行政機關がこれを行ふことはできない。」となつていますが、そうすると、この點は、今の分限法は定められることになるわけですか。
規定と關連いたしまして、いろいろの意味をもつているのでありまするが、實は檢事の起訴猶豫というようなことに當る事項でありまして、第二條に該當する事項で一旦これを訴追いたしました爾後におきまして、いろいろの事情によりまして、たとえば收賄の事件が起つた場合におきまして、それが爾後の調べによりまして情状によつて宥恕してもしかるべきである、あるいはまだ訴追委員會の方で訴追いたしましたけれども、判事懲戒等の懲戒處分
かような意味におきまして、彈劾裁判としていろいろ審議しておりましたが、これは罷免するほどのことには當らない、懲戒處分による、あるいは減俸その他の處分による懲戒ということが實際問題としてあり得ると思うのであります。