1984-04-06 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号 これは「弁理士制度八十年史」、こういうものが発刊されておりますが、これの三十二ページに「第十六条 特許局ニ対シ為スヘキ事項ノ代理業ハ特許弁理士二非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス 特許弁理士ノ資格、登録、監督、懲戒等二関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」、こういうものが大正十三年以前には特許法に入っておった。ところが、これが十三年の改正で削除されたわけですね。 戸田菊雄