2006-02-09 第164回国会 衆議院 予算委員会 第8号
○杉浦国務大臣 懲戒申し立ては随分あるわけでございます。その中で、非弁に係る申し立てが結構多いわけであります。 と申しますのは、弁護士は一人でやっているわけじゃありません。
○杉浦国務大臣 懲戒申し立ては随分あるわけでございます。その中で、非弁に係る申し立てが結構多いわけであります。 と申しますのは、弁護士は一人でやっているわけじゃありません。
○山崎政府参考人 通常の形で申し上げますと、まず、単位の弁護士会、ここに、例えば依頼者の方が懲戒申し立てをいたします。綱紀委員会で審査をいたします。そこで、懲戒不相当であるという結論が出たといたします。依頼者は不満でしょうから、異議申し立てを日弁連にいたすわけでございます。
これは実態は個々ばらばらで、私もすべての弁護士会のことは把握しませんけれども、例えば、昨年の選挙のときには落選させたい議員のリスト運動というのがございまして、現実にこの運動と連動して、候補者予定の弁護士に対して懲戒申し立てをして、それを懲戒の時点で新聞発表してしまって、そして選挙運動に資するという動きもあるわけですね。
弁護士の業務の場合には、いろいろな規制はございますけれども、そのほかに、やはり報酬の基準規定というのが日弁連単位会に設けられておりまして、これに反するような場合には懲戒申し立てによる懲戒処分を受ける場合もあるということの厳格な規制がございますけれども、この点はどうなっているのか、提案者の御回答を求めたいと思います。
その各論に移る前に最高裁にお聞きしたいのですけれども、この組対法及びいわゆる通信傍受法の反対集会に仙台の裁判官、寺西さんという裁判官が出席したことについて、裁判所が懲戒申し立てをしたということが新聞に載っておりました。
もう少し後でございますが、管財人に対する弁護士会に対する懲戒申し立てもあったというような報道もちょっとございます。それは後のことでございますが、そういうふうに非常に紛争が深刻化してきまして、具体的事件の処理に司法行政当局が介入する、そういうおそれがあったわけでございますので、そこでとりあえずは当該担当の裁判官を他の部へ移しまして、別の裁判官でやる。
私は、昨年五月十二日の本委員会において、いわゆる東大事件の審理に関連してなされた懲戒申し立て事件がどのように処理されているかをお尋ねいたしました。その後約一年を経過したきょう、この懲戒申し立て事件はどのように処理されているか、お伺い申し上げます。
したがって身内をかばうという傾向があるのではないかと言われますと、ちょっと私も返答に困るのでありますけれども、まあ仲間意識というものは否定できないとは思いますが、しかし、いまの裁判官の申し立てた二弁の会員に対する懲戒申し立て事件は、四十五年から日弁連の懲戒委員会の中で慎重に審議されている、ただ東弁からの結論を待っておったために日にちがかかったという事実だけを申し述べさせていただきたいと思います。
そういう過激派の被告人たちの懲戒申し立てを弁護士会が恐らく審理しても、これは懲戒すべきだなんという結論は出さぬでしょう。法務省が新聞にも参事官の名前で投書しておられるが、そういうのを見ますと、世の中では、いま言ったように、弁護士会というのは自律機能がないんだ、弁護士が少々なことをやっても懲戒なんかしないんだ、これでは困るなという印象しか持たないのです。しかし実態は全然違う。
それから、弁護士会の懲戒のことについて最後に申し上げますが、御指摘のように弁護士会では懲戒申し立てがありました場合に、大変慎重に御検討になっておるようにお見受けいたします。たとえば昭和四十四年に東京地方裁判所長でありました新関氏から申し立てられました案件につきまして、私どもはこの法案の準備をいたしました昨年十二月になりまして、ほぼ九年ぶりでございますか、却下という御処分がございました。