2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
接待を受けていた平井前大臣は給与を返納され、デジタル庁幹部は懲戒処分されました。 ちょっと驚いたんですが、報道によれば、牧島新大臣も接待を受けていたということです。何回、どこで、誰から、お幾らの接待を受けて、御自分がお支払いになったのか。 デジタル庁はこれから莫大な予算を握ります。新しい利権の温床になるという指摘もあるので、まずお聞きをしておきたいと思います。
接待を受けていた平井前大臣は給与を返納され、デジタル庁幹部は懲戒処分されました。 ちょっと驚いたんですが、報道によれば、牧島新大臣も接待を受けていたということです。何回、どこで、誰から、お幾らの接待を受けて、御自分がお支払いになったのか。 デジタル庁はこれから莫大な予算を握ります。新しい利権の温床になるという指摘もあるので、まずお聞きをしておきたいと思います。
そもそも、特別職である副大臣は国家公務員法が適用されず、懲戒処分を行い得ないものであり、また、検証委員会の報告書によれば、二〇一七年一月に総務省が東北新社の外資規制違反を指摘しないまま認定を行ったことは事実であるが、そもそも東北新社自身が外資規制違反の状態にあることに気付いていなかったものであり、個々の職員の意図的な行為によって行政がゆがめられたとは認められないとされているところでございます。
わいせつ行為で懲戒処分を受け教員免許が失効した者について、三年後には自動的に教員免許が再交付されるという制度の欠陥は、今回の法律で正しました。しかし、教育委員会のこの事なかれ体質が残っていては、結局は、このばば抜き状態、これが解消されることはありません。 今回の法律では、まず二十条で、被害に遭った児童生徒やその保護者への保護と支援をしっかり明記しています。
また、任命権者である教育委員会においては、事案の調査結果も踏まえ、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する適正かつ厳格な懲戒処分の実施を徹底しなければなりません。
3 総務省の複数の幹部職員が、利害関係者との会食において、当該利害関係者から飲食費の負担や贈答品等を受けていたことなどが明らかとなり、国家公務員倫理規程違反として懲戒処分が行われるに至った。当該幹部職員のうち総務審議官は、総務省の内部調査において、事実と異なる説明を繰り返し、追加の懲戒処分が行われた。
まず、処分を受けた職員の氏名、役職については、総務省の懲戒処分に関する公表基準、これにおきまして、懲戒処分でございますので、個人が識別されない形で公表するということを踏まえて、今回、非公表とさせていただいております。
その後、二月の二十四日に懲戒処分を受け、また六月四日発表された会食調査に応じる過程で、今の認識を問われれば、東北新社は利害関係者であると認識をしております。
国際標準はどうなっているかというと、刑事罰ではなくて懲戒処分という流れが確認できるかと思うんです。 政府の、私、最大の問題は、既に八十七号、九十八号を批准しているわけですよ。公務員には労働基本権が確立されていない、それなのにですね、確立されていない。
これらの規定の遵守を担保するためには、その保護法益は国民全体の共同利益であることから、公務員組織の内部秩序を維持するための懲戒処分だけでは足りず、国民全体の共同利益を擁護するための司法上の制裁である刑罰により実効性を強く担保することが必要であると考えてございます。
3 総務省の複数の幹部職員が、利害関係者との会食において、当該利害関係者から飲食費の負担や贈答品等を受けていたことなどが明らかとなり、国家公務員倫理規程違反として懲戒処分が行われるに至った。当該幹部職員のうち総務審議官は、総務省の内部調査において、事実と異なる説明を繰り返し、追加の懲戒処分が行われた。
また、この指針のQアンドAにおいて、万が一校長等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、状況によっては信用失墜行為として懲戒処分等の対象になり得ることも明示をさせてもらいました。各教育委員会に対して周知をしてきたところです。
総務省は、二月二十四日、職員十一人を国家公務員法倫理規程違反で懲戒処分、このうち、谷脇総務審議官は、ほかの利害関係者からも供応接待を受けたにもかかわらず、内部調査や国会において事実と異なる説明を行ったことについて停職三か月の追加処分が下されました。 総務審議官を筆頭に、情報流通行政局などの総務省職員が利害関係のある東北新社等と違法な会食を重ねていたことは大変遺憾だと考えます。
それで、それはもうまさにその時点で把握したものを全て正直にあの二月二十四日の時点で御報告し、懲戒処分を行っているところであります。
まずは、魂の殺人を犯して懲戒処分を受けても、三年しのげば学校現場へ何食わぬ顔で復帰することを許していた現状を大きく変えるこの法律を世に出して、引き続き、子供に一定時間以上接するサービスに就く際に無犯罪証明書の提出を必要とするイギリスのDBSなどを日本になじむようにアレンジをしていただき、更に大きな網を掛けていくよう、省庁横断での早急な議論を政府に期待するところでもあります。
第一に、教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならないと禁止規定を定めることにより、教育職員等が児童生徒性暴力等を行うことは法律違反であり、懲戒処分の対象となることを明確にしております。
わいせつ行為によって懲戒処分等を受けた教職員がまた教壇に立つ、基本的にはこれは許されない、だからこそ、本法案で高いハードルを課すと、ここが最も重要な意義だというふうに私自身は思っています。与党の皆さんと真摯に議論を重ねてまいりまして今日に至ったということで、大変有り難いというふうにまずもって申し上げたい。 その上で、確認すべき点中心に、数点質問させていただきます。
第一に、教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならないとの禁止規定を定めることにより、教育職員等が児童生徒性暴力等を行うことは法律違反であり、懲戒処分の対象となることを明確にすること、 第二に、教育職員等による児童生徒性暴力等の啓発、防止、早期発見、対処に関する措置について定めることとし、この中で、免許状が失効した者等に関する情報に係るデータベースについて、国が整備すること、 第三に、教育職員免許法
第一に、教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならないと禁止規定を定めることにより、教育職員等が児童生徒性暴力等を行うことは法律違反であり、懲戒処分の対象となることを明確にしております。
まず、懲戒処分等に際し、学校の設置者が専門家の協力を得て行う調査は、事実関係を客観的に確認し、公正かつ中立な調査が行われるよう、第三者機関による調査や通報者の保護、事実誤認による教育職員への救済措置など、全国的な基準を定める必要があるのではないでしょうか。 また、調査をするに当たっては、何よりも被害者の立場に立ち、児童生徒等及びその保護者の負担を軽減することも重要です。
いわゆる非違行為や疑わしい行為があった場合には、各教育委員会において教員や児童生徒等から聞き取りなども行って事案の調査を行い、その結果を踏まえて厳正に懲戒処分を行うなど対処いただいているところでございますが、その際、委員御指摘のとおり、被害を受けた児童生徒には十分に配慮して対応する必要があると考えております。
一方で、地方公務員法による、済みません、またですね、また、地方公務員法による懲戒処分については、法律上の時効はなく、職員の身分を継続して保有する限り、在職中の過去の義務違反に対して懲戒処分を行うことも可能でございますので、そうした事実が確認された場合にはその内容に応じて厳正に対処することが必要だと考えております。
地方公務員法上、懲戒処分は勤務関係の存在を前提として発動されたものであるため、既に一旦退職をされている方など、その関係が消滅した際には懲戒処分を行うことはできないこととされております。 以上です。
そうであると、教育委員会への任命権、これは尊重しつつも、教員のわいせつ行為への対応はしっかりと国が責任を持って実施するんだというような強い覚悟を持って原則懲戒処分、懲戒免職処分とすることの徹底を始め、国がリーダーシップを発揮していく必要があると思いますけれども、この見解を伺うとともに、この子供へのわいせつ行為に対しましては、今、我が自民党の中でも、イギリスのDBSのような仕組みを早急につくる必要があると
その指導の結果といたしまして、昨年九月時点で、全ての都道府県・指定都市教育委員会の懲戒処分基準においてその旨の規定が整備されたところでもあります。
弁理士が行政書士法違反となる業務を行い、この違反行為が弁理士の信用や品位を害する行為や弁理士たるにふさわしくない重大な非行に該当すると判断された場合は、この違反行為を行った弁理士は経済産業大臣による懲戒処分の対象となり得るということでございます。
もう一つ、刑事罰ではなくて人事処分の関係でも確認したいんですが、こういう秘密漏えいがあった場合、国家公務員法八十二条一項一号違反で懲戒処分の対象となるというふうに理解しておりますが、それで間違いないかどうか、確認させてください。
○一宮政府特別補佐人 職員の職務規律違反のおそれがあるときには、それ自体が認められれば違反になるということで、懲戒処分の対象になるということになると思います。(階委員「職務規律違反じゃないですよ。国公法違反ですよ、今言っているのは」と呼ぶ)職務、服務規律違反ということが国公法違反ということになると思うので、そこに該当するということになると思います。
○階委員 だから、国公法違反の場合は懲戒処分の対象になるということでよろしいですよね。うなずいていらっしゃいますので、そうだという答えだと理解します。
令和元年度の防衛省・自衛隊におけるハラスメントを理由に懲戒処分を受けた自衛隊員は八十二人でございます。 このうち、パワーハラスメントを理由に懲戒処分を受けた者が六十九人、セクシュアルハラスメントを理由に懲戒処分を受けた者が十三人となっております。
二〇一八年十月には最高裁の大法廷が戒告の懲戒処分を決定しています。 私、一時期、裁判官訴追委員会に所属していたこともありますので、度々名前も挙がっていたその裁判官ですが、そもそものところで、今やっぱりSNSというのは情報発信で非常に有効なツールである中で、裁判官に対して、SNSなどへの投稿であるとか、こういったことに関する基準、ルール、存在するんでしょうか。
懲戒処分などの人事上の処分を改めて行うことはできないものと承知をしておりまして、御理解願いたいというふうに思います。 あくまで自主的な返納ということについては変わらないと思います。
○上川国務大臣 黒川氏につきましては、既に辞職をしていることでございまして、懲戒処分などの人事上の処分を改めて行うことができないということでございます。 退職金の返納につきましても、御本人の判断ということであると考えます。
○階委員 そもそも、賭博で懲戒処分を行う場合の標準的な処分というのは、私の資料の七ページ、これは懲戒処分の指針という人事院の資料から引用したものですけれども、賭博をした職員は減給又は戒告とするというふうになっているんですね。
この調査につきましては、年度単位で事後的に実施しているということでございますので、お尋ねの防衛省の事案につきましては、令和元年度の調査ということでございましたので、懲戒処分といったような形には記載されていないということでございました。 いずれにいたしましても、私どもは、こうやって、どういう形で運用されているかということを施行状況調査ということで報告をさせていただいておるところでございます。
直接このファイルの情報管理について責任を持っていた人間につきましては、例えばパスワードをかけていなかったとか、他の共有フォルダに流出する事態を防げなかったということについて既に懲戒処分を行っております。
でも、さっき私が申しました、今、御答弁は、懲戒処分には載っていないと。そうなんですよ。もちろん懲戒処分にも載っていないし、大体、時効だと言って警務隊も調べないで何もしていないんだから、刑事罰にもなっていないで、抜けちゃっているんですよ。ざるなんですよ。この五年間、これは全然浮かんでこなかった。だから、レビューにも上がってこない。