2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
私は、懲戒免職処分で教員免許が失効、取上げになった者が、三年の欠格期間を経た後に再交付を申請さえすれば、審査も何もなしに教員免許が再交付される、言い換えれば、再交付の申請があれば黙って再交付せねばならないと規定した教育職員免許法の不条理をおよそ六年前から唱え、懲戒免職処分となった教員の七、八割がわいせつ行為による処分だと判明した五年前からは、わいせつ教員根絶に的を絞り、同僚議員のお力もかりながら、免許法改正
私は、懲戒免職処分で教員免許が失効、取上げになった者が、三年の欠格期間を経た後に再交付を申請さえすれば、審査も何もなしに教員免許が再交付される、言い換えれば、再交付の申請があれば黙って再交付せねばならないと規定した教育職員免許法の不条理をおよそ六年前から唱え、懲戒免職処分となった教員の七、八割がわいせつ行為による処分だと判明した五年前からは、わいせつ教員根絶に的を絞り、同僚議員のお力もかりながら、免許法改正
本法については、御指摘のとおり、国は、特定免許状失効者、すなわち、児童生徒に対するわいせつ行為を行って懲戒免職処分を食らって免許が失効した者に対する正確な情報を把握するために、特定免許状失効者等に関する情報に関するデータベースの整備その他の必要な措置を講じることとされておりまして、さらに、都道府県につきましては、特定免許失効者等になった者の情報をこのデータベースに迅速に記録するということになっているところでございまして
萩生田大臣は、昨年七月二十二日の私の本委員会における質疑において、現在の仕組みでは、「教員が懲戒免職処分を受けても、教育職員免許法の規定によりまして、処分から三年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっていますが、これを厳しい仕組みに変えていく必要があると認識をしております。」と御答弁をいただきました。
本法案の、幼稚園教諭は含まれるのに保育士は含まれないという不整合、また新卒採用者は対象外という点、また過去に懲戒免職になった者にしか効力を発揮しない点など、そもそも、また根源課題としてある懲戒免職処分が隠されたり回避されたり、そういったことがある現場実態に対し、適正かつ厳格な実施の徹底が図られることが肝要であるという課題感は共有しているものと認識をしております。
逆に、教職員で禁錮以上の刑に処せられて懲戒免職処分になっても、保育士には二年たてばなれます。幼稚園教諭の欠格事由は十年ですが、保育士は二年という隔たりがあるからです。 日本版DBS等の無犯罪証明制度が確立するまでの間、こうした職種またぎ、県またぎ、入口ですね、入口の課題に対して対処しなければなりません。
第二条第三項で定義されております児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めたものであって、被害を受けた児童生徒等の同意や当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
また、わいせつ行為を行ったことにより懲戒免職処分を受け、教育職員免許状が失効した教育職員等が、処分から三年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっているため、再び教育職員等として採用される事例も発生している。
なお、児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めており、被害を受けた児童生徒等の同意や、当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
そうであると、教育委員会への任命権、これは尊重しつつも、教員のわいせつ行為への対応はしっかりと国が責任を持って実施するんだというような強い覚悟を持って原則懲戒処分、懲戒免職処分とすることの徹底を始め、国がリーダーシップを発揮していく必要があると思いますけれども、この見解を伺うとともに、この子供へのわいせつ行為に対しましては、今、我が自民党の中でも、イギリスのDBSのような仕組みを早急につくる必要があると
また、教員が禁錮以上の刑に処せられたり懲戒免職処分などになった場合、その保有する免許状は失効し、それらの情報は氏名などと併せて官報に公告されることとなってございます。
国家公務員退職手当法は、第十五条におきまして、退職手当の支給後に、退職した職員が、一つには、在職中の行為で禁錮刑以上の刑に処せられた場合、二つには、在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合には、退職手当の返納を命ずる処分を行うことができる旨規定しているところでございます。
わいせつ行為につきましては厳罰をもって処するということで、各教育委員会において、原則懲戒免職処分というふうなことで対応いただいているところでございます。
先ほど答弁ありましたとおり、退職後には懲戒処分を行えないわけでございますが、退職手当法の問題として御説明いたしますと、退職手当法第十五条第一項第三号は、既に退職した職員が在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められたときは退職手当の返納を命ずる処分を行うことができると定めているところでございます。
国家公務員退職手当法第十五条第一項第三号は、既に退職した職員が在職中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合には、退職手当の返納を命ずる処分を行うことができるとしているところでございます。
その上で、教員採用に当たりましては、文部科学省が各採用権者に提供しております官報情報検索ツールから得られた懲戒免職処分歴等を含みます過去の免許状の失効情報等も踏まえつつ、採用権者として適切に判断いただくようにお願いしているところでございますし、そういう取組を自治体の方で考えていただいていると思います。
また、四十年になっても、じゃ、なぜ免許証が失効したのかという理由が書いてありませんから、これじゃ全く意味がないということで、この度、新たに省令の改正をしようと思っておりまして、懲戒免職処分の事由が児童生徒等に対するわいせつ行為であることが判別できるようにする予定でございます。今、パブリックコメントにかけているところです。
文科省では、昨年十一月三十日に、各都道府県教育委員会に対し、懲戒免職処分等により教員免許状が失効した場合の返納手続や官報公告の手続について徹底するように周知をしました。これを踏まえ、各都道府県教育委員会における官報公告手続の確認が改めて行われ、過去十年間で六十一件の未掲載事案、うち、わいせつ事案は四十七件ありましたけれども、これが発覚しました。
現行の官報情報検索ツールにつきましては、採用権者が、採用希望者が過去に懲戒免職処分等を受けた有無についての確認はできますけれども、現行のたてつけにおいては、処分の理由について、わいせつであるかについての区別ができる形になっておりません。
教員の欠格事由につきましては教職員免許法の五条で定めておりまして、十八歳未満とか、あるいは高校を卒業していない者というふうな形式的なものもございますけれども、実質的なものとしましては、禁錮以上の刑に処せられた者、それから、懲戒免職処分を受けて免許状が効力を失って、当該失効の日から三年を経過しない者などには免許を授与しないということになっているところでございます。
なぜなら、懲戒免職処分が決定した教員にのみ、この検索システムはヒットするわけでございまして、ほとんどは、余り表沙汰にしたくないということで、示談をして懲戒免職にならずに退職するという事案もあるわけでございます。そうすれば、当然記録には残りませんので、徹底して排除できるかという懸念がやはり残ってしまうわけでございます。
現在の仕組みでは、委員からも御例示をいただきましたけれども、教員が懲戒免職処分を受けても、教育職員免許法の規定によりまして、処分から三年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっていますが、これを厳しい仕組みに変えていく必要があると認識をしております。 また、浅田局長からも答弁をさせましたけれども、情報開示も三年を経過すると閲覧ができなくなるということでございます。
御存じのとおり、現行の制度では、教員が懲戒免職処分や分限免職処分を受けて免許状が失効するわけですが、そこから三年を経過した場合、あるいは、禁錮以上の刑の執行を終わった者が罰金以上の刑に処せられずに十年を経過した場合には、これは刑法の規定によって刑の言渡しの効力が失われますので、教育職員免許法第五条に基づいて、所定の単位の修得と学位の書面を提示することによって、また新たに免許状の授与を受けることができるということになります
先月十八日にも、秋田県で、生徒の体をさわるわいせつな行為をしたとして、県内の特別支援学校に勤務する三十代男性教諭が懲戒免職処分となりました。非常に許しがたい事件でありますが、わいせつ教員、特に、わいせつ行為を繰り返す教員による教え子への性犯罪が後を絶たないことに、国会議員の一人として、先生を選ぶことのできない子供たちや保護者に対して申しわけない気持ちでいっぱいであります。
現行制度では、公立学校の教師が懲戒免職処分や禁錮以上の刑を受けたり分限免職処分を受けた場合には、教育職員免許法第十条第一項の規定により、その教師の免許状は失効します。その場合、同じく教育職員免許法第十三条により、免許状が失効したという事実が官報にも掲載されることになっています。
この職員については、五月三十一日付で懲戒免職処分といたしました。あわせて、今回、経産省の職員がこのような事態に至ったことを極めて重く受けとめて、事務方のトップであります事務次官について訓告処分とさせていただきました。
この職員については、五月三十一日付けで懲戒免職処分といたしました。あわせて、今回、経産省の職員がこのような事態に至ったことを極めて重く受け止めまして、事務方のトップである事務次官について訓告処分といたしました。 また、独自調査も経産省として、もう本人も起訴されまして身柄も保釈をされておりますので、経産省として独自の調査を行いました。
御存じのように、例えば、企業では会社法とか金融商品取引法に基づく内部統制を義務化するという規定がありまして、いわゆるJ―SOXと言うんですけれども、これが適用されておりますが、NHKの内部統制機能の整備状況、これはどうなっているのか、また、NHKにおきましても、不祥事、特に昨年十二月の帯広放送局技術部副部長ですか、単身赴任手当など五百二十四万円不正受給ということで懲戒免職処分になったわけでありますけど
この段階で、懲戒免職処分相当ではないということが固まったところで退職金をどうするかということを考えるべきだったと思うんですが、なぜ早く退職金を前川さんに払ってしまったんでしょうか。