1956-05-17 第24回国会 参議院 決算委員会 第17号
ただ、楽屋の話を申し上げれば、懲戒免官等の場合においては、大体事前において人事院に連絡のあるのが普通で、ございます。そういたしませんと、あとで人事院へ不利益処分の申請をいたしてひつくり返されるというようなこともありますので、一応人事院の意見をあらかじめ聞くということも行われております。
ただ、楽屋の話を申し上げれば、懲戒免官等の場合においては、大体事前において人事院に連絡のあるのが普通で、ございます。そういたしませんと、あとで人事院へ不利益処分の申請をいたしてひつくり返されるというようなこともありますので、一応人事院の意見をあらかじめ聞くということも行われております。
規定におきましては、懲戒免官等に関しましては都道府県の公安委員会の意見を聞くということになつておりまするが、登用する場合におきましても、相当これは実際において十分都道府県公安委員会の意見を参酌されて、地方公務員として活動しておつた者が将来やはり十分活動できるような道を、公安委員会の得ておる知識を通じて反映させることも私は非常に大事じやないかということを考えたので、この点申し上げた次第であります。
ここにいうのは、有罪か無罪かわからないが、とにかく起訴されたというものでありまして、有罪の決定があるまでは、無罪として取扱わなければならない人に対してでございまして、懲戒免官等は、それぞれりつばな疑うべからざる理由がありまして、それぞれその処分を受けるのでありますから、別に不均衡はないというふうに考えております。
この前の予算分科会でも種々質問があつたのでありますが、その時お答え申上げましたように財政の都合もありますが、それと同時に一般の特別職の公務員との調整を図ることが先決ではないだろうか、これは山田委員の御承知のように、懲戒免官等になりますと、失業手当をもらえない、こういつたふうな問題がありますので、先ずその問題を解決して、一般の特別職の公務員との調整を図る、これが先決ではないだろうかということを考えておりまして
いやしくも通産省に関しますことは内局であろうが外庁であろうが、通産大臣が、われわれも御協議にあずかつて処理して参る問題で、ただいま懲戒免官等のことは考えておらない。