1999-08-06 第145回国会 衆議院 法務委員会 第27号
牽連犯であれば、重い罪ですから、三年以下の懲役そのもの、加重の関係はそのとおりになると思うのですが、この点は併合罪とすべきなのか牽連犯と考えるのか、その辺のお考えを尋ねたいと思います。
牽連犯であれば、重い罪ですから、三年以下の懲役そのもの、加重の関係はそのとおりになると思うのですが、この点は併合罪とすべきなのか牽連犯と考えるのか、その辺のお考えを尋ねたいと思います。
それらの点にやはり問題があると思うのでありまするけれども、何ぶんこの五条関係は懲役そのものの最局限が低うございますので、補導処分というような処分だけを長くするということにつきましては、これはその性質自体は懲役でも何でもありません、補導なんでありまするけれども、やはりいろいろ人権上の問題等もありまするし、それらの入院者に対する管理面でもいろいろ問題があるようでございますので、その期間の問題はかなりいろいろの
私は当然国内におけるああいう懲役そのものは、その人間の自由を拘束するというのが建前であって、一方働く労働に対しては正当なるところの労賃を支払うような仕組みにすべきが当然でないだろうか、こういうふうに考えますが、御所見のほどをお伺いいたします。