1948-11-22 第3回国会 衆議院 水産委員会公聴会 第1号 そうしてその業種組合の人が、業種組合をつくる場合には一應第十八條ではこういうふうに分れておりますが、設立のところの第六十一條にいきますと、出席した漁民の過半数でそれを結成しますから、たとえばここに定置漁業の業者が二十五人おりまして、定置業者の協同組合をつくりたいという場合に、その定置漁業に從事する者がみなそこの設立準備会に入つて來た場合には、從業員を除いたところの業種組合というものはできないように第六十一條 鯨岡稔雄