1949-06-02 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第2号 それから第二項で、一應移轉を認めてはおりますが、漁業権の免許をします場合に、適格性というものがございまして、適格性のない者には免許をしないということが第十三條に規定してございます。從つてこれと照應しまして、一應移轉は認めるけれども、相手方は必ず適格性を持つている者でなければならないということを第二項で規定したわけであります。 松元威雄