1949-05-14 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第22号
こういう点等の限界がはつきり大臣からお答え願えないのでありまして、この点を一應法務総裁から、はつきりひとつお答えを願つておきたい、かように存ずるのであります。
こういう点等の限界がはつきり大臣からお答え願えないのでありまして、この点を一應法務総裁から、はつきりひとつお答えを願つておきたい、かように存ずるのであります。
その司法試驗法におきましては、司法試驗管理委員会は法務総裁がこれを管理する、こういう明文を設けておる次第でございまして、司法試驗法案と、この法務廳設置法の一部改正法律案との両案におきまして、司法試驗は一應法務総裁の管理下に置かれるということがはつきりいたしておる次第でございます。
しかも、日ごろきわめて謹巖なる態度で率直なる答弁をすることをもつて、われわれは一應法務総裁の答弁態度を了承いたしておつたのでありまするが、その謹嚴なる殖田法務総裁が、この決議案の可決後いくばくもたたないのに、いささかあるものを含んだがごとき態度をもつて、事さわめて嚴正なるべき検察権の発動に関し————なる表現を用いるがごとき——これは先ほどわれわれの要求に基いて法務総裁は取消しましたけれども、そのほかにも