1947-10-15 第1回国会 参議院 司法委員会 第36号
審査に関する訴訟というものは一應民事訴訟法の例によることになつております関係上、民事訴訟法には繋属という字を書いておりますが、これは制限文字になつたために係という字にしたのでありますか。
審査に関する訴訟というものは一應民事訴訟法の例によることになつております関係上、民事訴訟法には繋属という字を書いておりますが、これは制限文字になつたために係という字にしたのでありますか。
さらに第二百八十九條には「左ニ掲クル者ヲ證人トシテ訊問スルニハ宣誓ヲ爲サシムルコトヲ得ス 一 十六歳未滿ノ者 二 宣誓ノ趣旨ヲ理解スルコト能ハサル者」、 こういう二つの項目が掲げてあるわけでありまして、それらの點も一應民事訴訟法の準用に上りますとはつきりしますが、ただ先ほど申しました點が準用すると問題になると思います。