1949-09-15 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号
縣縣へポスターを送りまして、又葉書を送りまして、そこで自分の友人の所とか或いは兄貴のところとか、妹とか、叔父とか、そういう所から葉書を送つて貰い、適当なる縣内のところにポスターを貼る手配をして貰う、地元で應援演説もやつて貰うようにする、そういう計画を立てる所が全國区については縣々に必要なんであります。
縣縣へポスターを送りまして、又葉書を送りまして、そこで自分の友人の所とか或いは兄貴のところとか、妹とか、叔父とか、そういう所から葉書を送つて貰い、適当なる縣内のところにポスターを貼る手配をして貰う、地元で應援演説もやつて貰うようにする、そういう計画を立てる所が全國区については縣々に必要なんであります。
最後に一つお聞きしますが、大体今までのお話で、今度の問題は単なる会社だけの内部の問題でなくて、明らかに、あまり言いたくないのですが、共産党が背後にあるということが先ほども言いましたように、縣の委員会の櫻井實が直接これを指導し、北部委員長の中川清松がさらにこれを指導するこのように、どういう指令が動いておつたか、私は存じておりませんが、この事件のあと共産党の本部から錚々たる連中が現地に行つて、大いに應援演説
この場合におきまして、第三者の電話による選挙運動の問題、第三者の主催の演説会または第三者の應援演説の問題、第三者の支出する選挙運動の費用の問題、第三者の個々面接行爲等が考えられるかと思うのであります。 次には選挙に関する寄附の問題といたしまして、選挙に関する寄附は自由とするか、制限するか。制限するとした場合その限界をどこにおくかというような問題とも関連があるかと思うのであります。
なお應援演説で一定の議員候補者を推薦することをもつて目的とし、弁士がこれに関し報酬を受け、または報酬供與の申込を承諾した以上は、これをもつて同法にいういわゆる選挙運動者なりといわざるを得ないという判例もあります。なおいわゆる選挙運動者なりといわざるを得ないという判例もあります。
たとえば政党に入党しなければ抵触しないというのか、ある特定の政党に向つて、選挙のときに應援演説だとか、あるいはまた推薦状を出すとかいうことについても、抵触するのか。そうでなく、それは党に入党して初めて自己の行為により抵触するのか。これをはつきり解釈していただきたい。
○証人(松浦正隆君) 荻原氏の事件は、私は選挙のときに、永い間友だちで、私の方の理事をいたしておるもんですから、私は專属的に荻原氏の應援演説をいたしたんでございますが、その後副議長に当選しまして、副議長をやつており、曲直問題になりましてからは、いろいろな問題が起きたんでございますが、私の聞きました範囲では、荻原というのは、極めて單純な男でございまして、決していろいろな画策をして、こうだ、ああだということをしない
それから実はあなたの説明を今まで十分聽いていなかつたものでありますが、應援演説をやる者は選挙運動者ではないという、そういう点を、明確に選挙運動者であつて、例えば年始状を出してはならんというようなことを絡み合うのでありますが、そこを一番聽きたい、そこの限界をはつきりいたして頂きたいと思います。
特定の候補者について特別の繋がり等はなく、單に選挙の際に依頼されて、種々の候補者について應援演説だけに参つて直ぐ戻つて参りますとか、又相手方の候補者の数は一人であつても、同じように單なる應援演説をいたして、直ぐ住所に戻るという限度は、含みませんが、御説明のように候補者と行動を共にし、必ずしも候補者と一種の連絡等がございませんでも、知人等に選挙演説を依頼するというような限度になればやはり年賀状禁止に含
○柏木庫治君 現実の問題でありますが、應援演説をいたす者で、譬えて申しますと、私の甥が出る、私が應援してやらなければならないというので、殆んど半月くらい應援演説でありますから、行動を共にいたしまして演説をいたすのであります。
私はむろん総裁に会います前に、党へ出すといたしますれば、こういうことは大野君に諮るはずでありますが、その当時大野君はどこかへ應援演説に行つたか、岐阜へ帰つたか、いなかつたことはたしかです。大野君が帰りましたあと、実はこうこうなんだ、党へ出して総裁から礼状を書いてもらつた。そうしたら大野君が申しますのに、それはありがたい話だ。
その第一点は「選挙運動に從事する者」とありまするが、これは選挙事務には関係なしに、ただ単に應援演説をすることも、この場合選挙運動をするという者の中に該当しますかどうかということを伺いたい。
○衆議院議員(山口好一君) 「選挙運動に從事する者」というこの解釈は、大体選挙運動の事務に從事しておる者と、こういう意味でありまして、單に應援弁士として應援演説をいたしますることだけをなすつておる方ははいらないという解釈であります。 それから只今の頒布に関しましては、確かにそういうことがいろいろ起きると思います。
しかし、これは重大な規定でありまして、たとえば、從來選挙に関係のない官吏が、勤務の余暇を利用して、支障のないように、日曜日に、たとえば自分の友人の應援演説をやつた。これは從來の戰爭前の法規でも認められたところであります。このようなところまで、今度の法規でこれを否定しているのかどうか。これは基本的人権の重要な部分に関する問題であろうと思うのであります。
そのときにはすでに知事の選挙戰が開始されておりまして、私はまた佐世保に長くおられずに、どうしても弟の立候補を止め切らないうちに、進歩党が民党党に変るというような空氣になつてきたものですから、私も弟の立候補を承諾して、それじやおれは佐世保の用事を済ましておいて、應援に來るということで、佐世保にわずかばかりおりまして、そのわずかの間に杉山知事の應援演説には四、五回出たと思います。
それから去年の四月の選挙には、私は北村さんを当選さすために、弟の参議院の選挙が大分縣で済んで、もう一日、二日大分縣で應援してやつたら当選したかもしれませんが、北村さんを当選させたいばかりに、よもや落選するとは思わなかつたが、それでもと思うて私はかけつけまして、應援演説を二十五日一ぱいしましたが、推薦者にはなつておりません。
あの当時は非常に貧乏なものですから、それで應援するといつても私くらいで、他に知名の士は誰も來ませんし、看板もポスターも書き、又應援演説もしました。
彼はその間、同年三月頃、総選挙にあたり、自由党公認なりと称して、代議士立候補として運動をなし、何ら政治的思慮もなく援助もなく、戰災者更生会の事務員等に應援演説をさせ、尚栄養失調の收容者をビラ貼りその他の雜役に強制的に酷使せり。
残金の使途明細を申し上げますと、東京都会議員立候補者山口久吉、白石錦太郎、松葉武の三氏に各一万円、牛込区会議員選挙費用として佐久間徳太郎氏に三万円、森山邦雄氏には、同氏長男立候補選挙費用として二万円、原玉重氏には、矢野富太郎氏立候補應援費用として八万円、金子力三氏には、当時の日本自由党立候補者選挙應援演説費として八万五千円、下沢秀夫氏には、中曽根幾太郎氏の選挙應援費用として二十万円、岡村吾一氏に十万円
当時選挙地区に私参つておりまして、應援演説のために各地区を歩いておりました関係上、金子君に電報を打ちまして、五万円の金を届けてもらつたわけでございます。
去る四月の選挙には私から、主として自由党の衆議院議員の選挙應援演説を全國各地に行つてやつてくれるように頼んだことがあり、その費用などとして去る三月末ごろから四月中ごろまでの間、六七回にわたり私方が合計八万五千円を渡してやつたのです。」こういうふうに申しておりますが、その通りでありますか。
(「應援演説か」と呼ぶ者あり) 私は第一に、首相その他の方々にお伺い申上げます。第一に、首相は自分の演説せられました政策のどこに重点を置いて、今後どれから手を著けて、そうしてどんなふうにやるか、このことにつきまして一つはつきりと御説明が願いたいと思います。 次に、各項を追いましてお伺ひ申上げます。我が國は敗戰というこの現実によりまして、四つの狭い島に限定されたのであります。